こんばんは。
竜人(りゅうじん)です。
今から3ヶ月ほど前のこと
育児休業を取ることについて
社長に相談してましたが
私が務める会社は
社長が定年退職した後に立ち上げた
まだ一年目くらいの会社なので
労使協定もない状態でして、
それについて少し話していました。
(竜人、入社して半年目)
(社長)
社長、この会社は労使協定いらないの![]()
労使協定あると君の育児休業取れないよ![]()
どうして![]()
一般的に労使協定で入社1年未満の従業員に対しては、育児休業を拒めるような協定作るからね
(ネットで検索)![]()
育児・介護休業等に関する労使協定の例 - 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/02_007.pdf
▼引用
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(育児休業の申出を拒むことができる従業員)
第 1 条 事業所長は、次の従業員から 1 歳(法定要件に該当する場合は1歳6か月)に満たない子を 養育するための育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社 1 年未満の従業員
二 申出の日から 1 年(法第5条第3項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが 明らかな従業員
三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
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ほんとだ、厚生労働省が出している例でもそうなってる![]()
そうなの、大抵こういうのそのまま使って労使協定結ぶからね。
だから労使協定普通にあると君の場合一年未満だから取れなくなっちゃうよ。
そうなんですね。なら労使協定いらないです。
ね。その方がいいでしょ![]()
と、まぁこんな感じの内容でした。
社長はルールとか
ちゃんと守るような
キッチリした性格ですが
ルールより大切なことを
守ってくれる人でもあります。
ちなみみ、育児休業について
教えてくれたのも社長でした
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