娘さんの誕生を追い風に | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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一週間ほど前,「先日,この年で3人目の女の子の父になりました」と,三重在住のKさんから連絡があり,同時に直前講座(ラスト模試,セレクト80問)の申込みもいただきました。

彼の年齢はいくつかわからないのですが,合格まであと一歩のところまで来ている受講生さんです。

3人目の娘さんの誕生がお父さんの背中を押してくれるはずです。

今度こそ合格を果たして,もっともっと幸せになっていただきたいと思っています。

お子様に恵まれることは年をとっても幸せなことに違いないでしょう。

ご苦労があるかもしれませんが,素敵なことだと思います。

 

たぶん,Kさんよりも私の方が年上だと思いますが,私は子供どころか,結婚ができない状況です。

私も,「パパ」,「お父さん」と呼ばれてみたいと思いますが,もうこの年齢では・・・

奥さんほしいなあと婚活をしていますが,思うようにはいきません。

結婚をエサに金だけ取られたり,つい最近は若い女性にもからかわれたり。

 

からかわれるのが落ちなので,結婚したいという願望は捨てた方がいいのかもしれませんが,諦めたら終わり。

世間の皆さんからはムリムリと言われそうですが,また努力しようと思う懲りない男です。

 

Kさんは,娘さんの誕生を追い風にして合格を。

私は結婚を。

娘さんの誕生の連絡は,塞ぎ込んでいた自分にも何か幸せを感じさせてくれるものでした。

 

女の子。可愛いんでしょうね。

パパと呼ばれる幸せもいいものでしょうが,パパすごいねと言われる幸せも格別のはず。

Kパパ頑張れです。

 

私も元気をもらい,ありがたい知らせでした。

お互いに目的を達成するため,努力あるのみです。

 

 

STUDY

彼から質問があった相続人と相続分の特定の問題を示します。よろしければ,やってみて下さい。

問題 Xには妻A,長男Bと次男Cがおり,孫が5人(Bの子D及びE,Cの子F,G及びH)いる。XがBCと同時死亡した場合のXの相続人と相続分を答えよ。

↓解答

1 相続人の特定

配偶者A 相続人とならない事由(サケは放棄)なし=相続人

子B 相続人とならない事由(サケは放棄)の「サ」(先に死亡)に該当し,相続人とはならないが,D及びEがBを代襲して相続人になる。

子C 相続人とならない事由(サケは放棄)の「サ」(先に死亡)に該当し,相続人とはならないが,F,G及びHがCを代襲して相続人になる。

2 相続分の特定

配偶者と子供が相続人となる場合,相続分は「配偶者:子=1:1」

Aは2分の1,子Bは4分の1,子Cは4分の1

子Bの4分の1はDとEが代襲するので,D8分の1,E8分の1

子Cの4分の1はF,GとHが代襲するので,F12分の1,G12分の1,H12分の1

以上から,Xの相続人と相続分は

A2分の1,D8分の1,E8分の1,F12分の1,G12分の1,H12分の1

上記のままでも正解ですが,分母を24で統一すると

A24分の12,D24分の3,E24分の3,F24分の2,G24分の2,H24分の2

 

 

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