平成26年の開塾以来,5年間で講座利用者約250名のうち67名合格
金子塾の合格コース,模試コースであなたも調査士に!
指導歴25年、数多くの合格者を世におくり出した実績の講義!
金子の合格ノウハウがあなたを調査士へ導きます。
努力して努力して自信をつけて合格を果たす。
「努力→自信→合格」の金子塾です。
2019年土地家屋調査士本試験合格を目指す合格コース,模試コース!
2019年金子塾の合格コース(=スタート講座+レベルアップ講座+直前的中模試)
一から始めて調査士へ!私と一緒に調査士試験合格を目指しましょう。
「スタート講座 → レベルアップ講座 → 直前的中模試 → 本試験合格」
2019年模試コース(=ベースアップ模試全3回+直前的中模試全6回+ファースト模試+ラスト模試)
本試験に最も近い模試で調査士へ!私と一緒に調査士試験合格を目指しましょう。
「ベースアップ模試 → ファースト模試 → 直前的中模試 → ラスト模試 → 本試験合格」
※講座内容の詳細は左上の合格の扉バナーをクリックしてHPでご確認下さい。
模試コース受講生の皆様,こんにちは。
昨日,ベースアップ模試第2回の教材を発送しました。
サクラが咲きはじめました。
本試験まであっという間です。
一日一日を大切にして,受験勉強頑張って下さい。
STUDY
昨年の問題より(無断転載お断り)
第4問 共有に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。
ア AとBが共有する土地を,Aが勝手に自己の単独所有に属するものとしてCに売却したときは,AC間の売買契約は,Aの持分の範囲内においてのみ有効である。
イ AとBが共有する花瓶をCが過失によって壊してしまったときは,Aは,Cに対して,自己の持分についての損害賠償を請求することはできるが,当該花瓶の全損害の賠償を請求することはできない。
ウ AとBが共有する建物をCが不法に占拠している場合には,Aの持分の割合がBよりも少ないときであっても,Aは単独で,Cに対して当該建物の明渡しを請求することができる。
エ AとBが共有する建物をA及びBが共同でCに賃貸している場合には,Aの持分の割合がBよりも少ないときであっても,Aは単独で,Cの債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除をすることができる。
オ AとBが共有する土地について,AがBに無断で宅地造成工事をして当該土地に変更を加えたときは,当該土地の原状の回復が可能であったとしても,Bは,Aに対して,当該土地の原状回復を請求することができない。
1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ
第4問 正解5(エオ) <民法;物権 所有権~共有>
ア 正 本肢の売買契約においては,AはBの持分について何らの権利も有しないので,Bの持分に関しては無効である。したがって,本肢の売買契約はAの持分に関してのみ有効である。
イ 正 共有物が侵害された場合,各共有者は,侵害した者に対し,不法行為による損害賠償の請求ができる(民709)。判例は,共有不動産の不法占拠者に対し,各共有者は,その持分に応じて,分割された損害賠償の額を請求することができるとしている(判例S41.3.3)。当該損害賠償債権は金銭債権であり(民722・417),共有者ごとに分割して実現することが可能だからである(民427)。このように,共有物侵害という不法行為による損害賠償の請求については,各共有者は自己の持分の割合に応じて分割された債権を有するので,自己の持分の割合に応じた金額について損害賠償の請求ができる。したがって,他の共有者の分も含めた全損害額の賠償については請求することはできない。
→過去問H27-2・ウ,H23-3・エ
A及びBが共有し,所有権の登記名義人となっている土地(持分は各2分の1)がCにより不法に占有されたことを理由として,Aが,Cに対して,その損害賠償を求める場合には,Aは,Bの持分の割合に応じた部分も含めた損害全部につきこれを請求することができる。→誤
ウ 正 (略)
エ 誤 (略)
オ 誤 (略)
※過去問解説販売を開始しました。御購入,よろしくお願いいたします。
金子塾の合格コース,模試コースで合格を勝ち取ろう!
受講生募集中です。よろしくお願いいたします。
お申込み,お問い合わせは下記アドレスまで(※ひやかし,いたずら,他校の偵察等もり,氏名だけのお問い合わせには応じません。)
御名前,御住所(郵便番号も付記して下さい),お電話番号,メールアドレスをお伝え下さい。