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♪私待つわ いつまでも待つわ・・・♪
懐かしの名曲。あみんの待つわ。
講義で歌うのを忘れてしまった。
「登記官は待つわ」
登記の申請における大事な原則,申請主義!
申請主義=待つわ主義(登記は申請を待って行います)
この名曲を歌って,受講生のハートを掴むはずだったのに・・・しくじった。
出生,婚姻,死亡等,人の一生に関する主要なことは戸籍に記録される。
戸籍を作り,内容を変更し,削除するのは役所の仕事。
出生等の戸籍をいじらなければならない出来事が発生すると,当事者本人あるいはその家族などが役所に届出をする。
その報告を受け,役所は報告内容に応じて戸籍をいじる。
戸籍担当の職員が,役所を飛び出し,積極的に家々を尋ね,「この一年で御家族に出生,婚姻,死亡等の事実はありませんでしたか。」などと戸籍に関する出来事の有無を確認することはしない。
戸籍を担当する役所は報告待ちの姿勢で戸籍を処理する。
土地や建物の戸籍と言える不動産登記も,私たちの戸籍と同じだ。
土地や建物の発生,変更,消滅等,不動産の現況の変化が登記記録の表題部に記録される。
表題部を作り,内容を変更し,削除するのは,不動産登記を担当する役所である登記所の仕事。管轄登記所の表示に関する登記の登記官が表題部をいじる。
建物の新築,取壊し等の登記記録をいじらなければならない出来事が発生すると,当事者である持ち主が登記所に申請をする。
その報告を受け,登記官は報告内容に応じて登記記録をいじる。
登記官が,登記所を飛び出し,積極的に不動産の持ち主を尋ね,「この一年で所有されている土地や建物の現況変更の事実はありませんでしたか。」などと登記に関する出来事の有無を確認することはしない。
不動産登記を担当する登記官は報告待ちの姿勢で登記記録を処理する。
表示に関する登記,権利に関する登記を問わず,不動産登記では,当事者からの報告(この報告行為を登記の申請という。)を待って,登記官は登記記録をいじる(このいじる行為を登記の実行という。)。当事者からの報告が無いにも関わらず登記記録をいじることは,基本的にしない。この原則が申請主義だ。だから,申請主義=待つわ主義。
申請主義を示す条文は不動産登記法第16条第1項。
登記は,法令に別段の定めがある場合を除き,当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ,することができない。
登記官は報告待ちの姿勢が基本である。
♪私待つわ♪である。
ただし,♪いつまでも待つわ♪とはならない。これは申請主義の原則を覚えた後の次の段階の勉強だ。
合格コース受講生は,まず♪私待つわ♪まで,つまり「申請主義=待つわ主義」をスタート講座で理解しておこう。
♪いつまでも待つわ♪とはならないことはレベルアップ講座で学習だ。
平成29年合格コースは始まったばかり,先は長い。申請主義はこれからの講義でも何度も出てくる論点。
「待つわ」,歌いますよ。お楽しみに。
「ビル工事の騒音よりはマシですね。」と言われないように練習しておこう・・・