頑張れ美人受講生! | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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土地家屋調査士受験に役立つ内容を盛り込んだブログです。

「先生,私は,試験が終わってから御馳走するつもりですが,それでも合格できるでしょうか。」

昨日のブログを見た大阪在住の女子受講生(お会いしたことはないのですが,ラインのお写真はかなりの美女)からメールが来ました。

「そういう受講生もいます。だから大丈夫です。」と返信。



合格した暁には,新宿まで来て焼き肉を御馳走してくれるそうなんです。

嬉しいですね。

見方にもよりますが,これも,試験前に教組に貢ぎ物をしたのと同じです。

地方在住の受講生の皆さん。

このパターン(合格した後に貢ぎ物をする予約をする)もありですから,その気がある方はご連絡下さい。きっと合格します。・・・またまたブラックな金子ですいません。



「先生,このカルビもう焼けていますよ。食べさせてあげますね。はい,あ~ん。」なんてねえ。

今夜あたり,歌舞伎町で予行演習しておきますかね(^^)

しかし,あんな美人はなかなかいないので,歌舞伎町広しといえども,予行演習をするのは至難の業でしょう。



彼女,一生懸命頑張っているようです。

提出された答案の文字が力強い。

文字を見ると,合格したいという強い意志が伝わってきます。

難関資格試験に合格するには知識も必要ですが,それ以上に気持ちが必要です。

「何が何でも合格する。」

その信念を持って受験することが大切です。



彼女からはいくつか質問を受けているのですが,その中から一つ。

<直前的中模試第3回第4問の肢4>

 甲地,乙地の双方について,Aの所有権の登記がされている場合において,甲地についての所有権の登記は不動産登記法第2条第1号の仮登記を本登記にしたものであり,乙地についての所有権の登記は同条第2号の仮登記を本登記にしたものであるときは,甲地と乙地の合筆の登記をすることはできない。→誤

「これは正ではないですか。」の質問でした。

どうやら下記の過去問の肢の内容と取り違えていたようです。

過去問H15-10・エ,H9-8・5

所有権の登記名義人が同一人である2個の土地について,双方の土地について同一の名義人による所有権移転の仮登記がされている場合,合筆の登記を申請することができる。→誤

過去問H23-8・オ

所有権の移転の仮登記がある土地は,その申請の受付の年月日及び受付番号ならびに登記原因及びその日付が同一である場合には,合筆の登記を申請することができる。→誤

 過去問は「所有権の仮登記がされた土地の合筆は不可」で,直前的中模試の肢は「その仮登記を本登記にした後は,所有権の登記名義人が同一であれば合筆可」です。


 

 私は彼女を尊敬しております。彼女は中国出身の方なんです。日本に来て長いようではありますが,私にはとうてい真似できません。日本人でも難解な法律用語。その言葉の壁を乗り越えて難関資格試験にチャレンジしようとする精神。尊敬せずにはいられません。

新宿教室開設に御尽力をいただいた石田先生も中国出身の女性です。

凄いなあと思います。

二人目の中国出身の美人土地家屋調査士誕生へ。なんとか目標を達成してほしいと思っています。