未成年者の受験生 | 土地家屋調査士受験!カネコのちょっと役立つハナシ

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16日の本試験解説講義に参加された方の中に未成年者の方がいました。

平成5年の秋から講師業をしていますが,未成年者の受験生の方は初めてかもしれません。



イベントの終わりに試験の知識を使ったゲームをやりました。

「1等になったら,生ビール1杯ということにします。皆さん頑張って下さい。ただし,A君(その未成年者)が1等になったら,賞品は考えます。」

気のせいでしょうか,「別に僕も生ビールでいいですよ。」とA君が目で訴えているような雰囲気を感じたのは・・・。



ゲーム終了。1等はA君となりました。

そのあと参加してくれた皆さんで居酒屋に行って親睦をはかったわけですが,未成年者が混じっているような雰囲気は無かったような気がします。いつのまにA君は帰ったのだろうか・・・。



今年の本試験では,第1問の任意代理の問題に未成年者が絡む論点がありました。

問 未成年者を代理人に選任することはできない。

解説(本試験解説冊子より抜粋)

誤 代理人は代理行為をするに当たって,意思能力を有していなければならないが,行為能力を有する必要はない(民法102)。したがって,意思能力さえ有していれば,未成年者を代理人に選任することができる。本肢は,意思能力の有無は明らかではないが,未成年者であっても代理人に選任できる場合はあるので,誤りである。

平成24年本試験の解答解説冊子(B5,38頁)を作成しました。1000円(送料込)で販売します。

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A君の本試験の出来は,一年目にしては素晴らしく択一16問,土地の書式はL点の座標値の算出以外はできており,建物はほぼ満点だそうです。

イケメンだし,若さと知識もあり,羨ましい限りです。玉にきずと言えば,年齢を感じさせない飲みっぷりに,ちと将来の不安を感じるところでしょうか。もちろんソフトドリンク(のはず)の飲みっぷりです。まるでお酒を飲んでるみたいに見えるのですから。え?