ゼロです。

以下つらつらとそう考える根拠について記載します。

 

あと堺市長選の争点は「まっとうな堺市政を取り戻す」ことです。

永藤候補は任期4年での「都構想」は掲げていません。

そもそも任期内で都構想しない言うてんのに「争点は都構想だー」と言ってる時点で市民を愚弄してます。

それしか言うことないんかな。。

 

・前市長の異常な政治資金の流れを明確にすることで堺市政の正常化をはかること

・経済・文化の中心地である堺の市政運営を力強く進めること

争点はこの2点です。

 

堺市が専決処分のみで特別区になる現実的な「実現可能性」について

 

ツイッターとみてると「維新市長になれば堺は専決処分だけで特別区になってしまう」というトンデモ記載があったため、ちょっとだけまじめに考えてみます。

まじめに考えるような話でもないんですが。

 

まず専決処分とは地方自治体の首長が議会の議決を経ずに議決事件を処分することです。

 

第百七十九条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。

○2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

○3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

○4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

 

当たり前ですが議決事件を首長が勝手に決めることになりますのでそれ相応の理由が必要です。

これについて1、緊急を要する場合、2、議会が議決しない場合、が挙げられています。

 

自治体の条例や予算執行は時に人命にかかわることもあり、迅速な決定が必要になります。

災害対応等が想定されます。一般的には議会閉会中の裁判関係でも専決処分がなされることがあります。

首長の専決処分という手法を確保することで自治体運営の柔軟性を確保することが地方自治法の本旨ですね。

 

堺の特別区移行はこの要件に合致するのか

 

特別区移行は緊急性も要しませんし、大都市法六条等に議決が要件となってますので、専決処分には該当しません。

 

(1)永藤候補は専決処分など絶対しないと言っている

(2)大都市法では議決は明記されているし、本件の専決は地方自治法の本旨ではない

まず2点から特別区移行の専決処分は実現にいたりません。

 

ここからもう少し考えてみます。

地方自治法の要件ではないが首長がごり押しで専決し特別区に移行する実現可能性です。

 

強硬的な専決処分のみで堺市が特別区に移行する実現可能性はあるのか

 

平成22年に阿久根市において要件と想定されていない議決事項について首長が専決処分を複数行い、議会側と真っ向から対決する事態が発生しました。

この問題は当時の地方自治において大きな問題提起となったと考えています。

当時香川県三豊市長だったいまは亡き父も当時、良し悪しは置いておいて、大変興味を示していました。

 

特に急を要する案件ではないにも関わらず、複数の議決案件を議会の承認を経ずに処分しました。

のちに議会は不同意を示したものの、処分自体は無効になることなく執行されることになったものです。

 

さてここでもう一度堺市が専決処分のみで特別区に移行する実現可能性について考えます。

大都市地域における特別区の設置に関する法律(以下大都市法)で特別区移行の段取りが記載されています。

 

いくつかの前提を置きながら想定します。

 

まず、「住民投票も経ずに専決処分のみで特別区に移行する」可能性の検証ですので、そもそもいまの大阪府・市の協議に入ることは想定されません。

いまの法定協議会に参画する以上は該当市において複数の特別区に再編されるため住民投票が必要になるため、専決処分のみでの特別区移行は不可能です。

(そもそも永藤候補はまず大阪府・市における大都市制度改革を主張しており、上記のことは想定もされません)

 

ですので堺市が専決処分のみで特別区になる可能性というのはおそらく

「大阪府・市が再編後、隣接市町村(堺市)が1の特別区に再編をされる場合」

を想定していると考えられます。(この時点で少なくとも4年以上後の話なんですが)

大都市法13条2項。

以下大都市法。

 

第十三条 特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第四条から第九条まで(第八条第一項ただし書を除く。)の規定を準用する。(略)

2 特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による一の特別区の設置については、第四条から第六条まで、第八条(第一項ただし書を除く。)及び第九条の規定を準用する。(略)

 

堺市がまるまるひとつの特別区になるという案を提示した場合、大都市法7条、すなわち住民投票は該当しないことになります。

 

ただし、4条から9条は適用されるため、特別区設置協議会の設置、協定書の作成、議会の承認、総務大臣への申請などは必要になります。

そう、もし堺市をひとつの特別区として参入する場合でも、議会の議決で法定協議会設置(府・堺市)を経て、府・堺市での協議のもと協定書を作成、これを総務大臣に送付し、その許可のもと、再度、府・堺市議会において議決され移行、という段取りが想定されます

 

さらっと書きましたが、特別区移行までには住民投票がなかったとしても、これだけの手順が想定されます。

単に一回きりの専決処分で特別区に移行できるものではありません。

 

さらに議会を飛ばして専決処分に踏み込んだとしても、第9条の規定で総務大臣に申請の上、その処分を受けなければなりません。

地方自治法・大都市法の本旨から逸脱した状態で総務大臣の許可が下るとは考えにくいところです。

 

(1)永藤候補自身が専決処分の可能性を明確に否定している

(2)地方自治法・大都市法の趣旨からも現実的に実現できない

 

以上、2点から、堺市が住民投票も経ることなく特別区に移行する現実的な「実現可能性」はゼロです。

 

【補足】過去の専決処分示唆との整合性について

 

これもツイッター上に見かけましたが、過去、橋下前代表が住民投票に向けて専決処分を示唆されました。

これは今述べてきました「堺市が特別区移行に伴い専決処分のみで移行する可能性」とは全く比較になりません。

 

当時の議論では府・大阪市の議決に伴い法定協議会が設置され、そこで素案が総務大臣に送付された後、総務大臣から許可が下りています。法定の手続きに沿って住民投票に向かっていました。

これに基づき府・市の議決が必要だったものの、これが否決される可能性があったため、専決処分の可能性を示唆したところです。

今回のケースとは別次元のものであり、協議も何もないベースから専決処分の可能性など論ずるに値しません。

 

橋下前代表は正確な法的見解のもと緻密な計算と大胆な政治メッセージの提示をされ続けた本当に稀有な政治家です。

当時の判断や発言は、こういった議論と比較するものではまったくありません。

 

以上、この点に関する個人的見解です。長ったらしくなったにも関わらずご拝読いただきありがとうございました。

 

 

・・・・

最後に一点、上記とは全然関係なくて申し訳ないんですが、個人的に永藤さんに苦情申し上げたいことがあります。

前から思ってたんですが、口にしなかったこと。

永藤さん、足が長すぎる。

 

わたしは極端に足が短いんですが、一部の人しか知らなかったこの事実が、永藤さんが足が長いことで明らかになってしまった。

「永藤足ながいなー!そういえば横山、足短いな」といった会話が府議団控室で行われています。

よく目上の議員にも「腰パンするな」と叱られるんですが、そのたびに「腰パンではありません、ここが足です」というやり取りがあります。

 

悔しいけど、それは置いておいて頑張れ永藤ひでき!

市民のため、堺市政に公平性・透明性を取り返してください。