朝鮮人の自国民大量殺害事件は


1950年 朝鮮戦争  4000000人死亡


1950年 保導連盟事件  300000人死亡


1951年 国民防衛軍事件 100000人死亡

1948年 済州島4.3事件  30000人死亡

1951年 居昌事件      8500人死亡

1980年 光州事件      2000人死亡


「自首すれば無罪」と騙し


捕らえてから粛清するのが


大量殺害の手口だ


殺害する手口が卑劣なら


それを隠蔽し


公になれば被害者に対し


賠償訴訟を棄却する手口も卑劣だ


ベトナムでの非道な暴虐も同じ手口で


無いものにしようとしている


にも関わらず日本には戦後70年に渡り


謝罪と賠償を要求している


厚顔無恥


下種の極みと言って過言はない


居昌事件(コチャンじけん)とは、

朝鮮戦争中の1951年2月9日から2月11日にかけて
大韓民国慶尚南道居昌郡にある智異山で
韓国軍が共産匪賊のパルチザンを殲滅するためとして、
大人(15歳以上)334人と子供(15歳未満)385人
からなる無実の市民を虐殺した事件[1][2][3]。


居昌良民虐殺事件とも呼ばれている[4][5]。
また、慶尚南道山清郡、咸陽郡で2月8日に
引き起こされた山清・咸陽良民虐殺事件(en)とひと括りにして、
居昌・山清・咸陽良民虐殺事件としても知られている[6]。


■概要

1951年2月9日から2月11日にかけて
韓国慶尚南道居昌郡にある智異山で
崔德新師団長[6]指揮下の韓国陸軍第11師団
第9連隊第3大隊は 吳益慶連隊長[6]の指揮により、
居昌郡から一人残らず共匪パルチザンを殲滅するためとして
719人(15歳以上334人と15歳未満385人)からなる
無実の市民を虐殺した[2][1][3]。


韓国軍は、韓国警察の家族までも除外することなく
虐殺した[7]。
この部隊は前日の2月8日には居昌郡に隣接する
山清郡今西面、咸陽郡柳林面の一帯にある12の
村々の住民705人を集めて虐殺を行っていた
(山清・咸陽良民虐殺事件)[6]。

この事件や国民防衛軍事件などによって
李承晩大統領への反感が高まり韓国陸軍本部からは
アメリカへのクーデター計画打診が行われた[1]。

1996年1月に居昌事件等の関係者の名誉回復のための
特別措置法が制定された[3][8]。

2004年4月に事件を追悼して、15万m²の広さの敷地に
居昌事件追悼公園が施工されている[2]。

■犠牲者の内訳

事件犠牲者の総数は719人である[2][7]。

性別では男性331人、女性388人となっている[7]。

子ども(15歳未満)の犠牲者は359人[7]と385人[2]の説がある。
359人説における年齢別の内訳は、
3歳以下100人、4歳以上11歳未満191人、
11歳以上15歳未満68人としている[7]。

大人(15歳以上60歳未満)は294人としている[7]。
60歳以上の高齢者は66人としている[7]。



『居昌事件(コチャンじけん)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%85%E6%98%8C%E4%BA%8B%E4%BB%B6




居昌良民虐殺事件の国家賠償訴訟、消滅時効理由に上告棄却~大法院

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 2008/06/06 14:29:15

韓国戦争(朝鮮戦争)中の1951年に慶尚南道居昌郡で
起きた住民虐殺事件(居昌良民虐殺事件)をめぐり、
犠牲者の遺族が国家を相手取り損害賠償を求めた裁判で、
大法院(最高裁に相当)3部は5日、
提訴時点で消滅時效の3年が経過しており、
国家の賠償責任を問うことはできないとして、原告の上告を棄却した。

消滅時効とは、一定期間内に行使しなければ権利が消滅する制度で、
被害者が損害事実や加害者が誰であるかを知った時点から起算する。

居昌良民虐殺事件とは、
1951年2月に居昌郡神院面一帯で警察が共産ゲリラに襲撃されたことを受け、
陸軍第11師団第9連隊が住民数百人を射殺した事件。

同年12月に中央高等軍法会議は責任者に殺人罪を適用し、
無期懲役を言い渡した。

その後、61年の軍事クーデターで
朴正煕(パク・チョンヒ)政権が発足すると、
犠牲者の遺族は公務員の任用から排除され、
当局の監視を受けるなど不利益を受けた。

1980年以降、遺族らが政府に名誉回復と賠償を求め、
89年に関連特別措置法案が提案されたが、国会の任期切れで廃案となった。

2004年に補償規定を盛り込んだ改正法が成立したが、
当時の高建(コ・ゴン)大統領権限代行は
財政負担を理由に拒否権を行使した。

当時改正法案が発効していれば、時効問題は自動的に解決され、
補償に道が開かれるはずだった。

遺族ら300人余りは2001年に一人当たり20万ウォン(約2万800円)の
賠償を求める訴訟を起こし、一審は犠牲者の直系親族に限り、
政府に20万ウォンの支払いを命じる原告一部勝訴の判決を下した。

しかし、控訴審は「虐殺の責任者に対する刑事判決が
1951年に言い渡されており、原告は当時、損害事実を知っていた」と指摘し、
損害賠償の請求時効である3年が経過すれば、
賠償請求権は消滅するため訴訟を起こすことはできないとして、
原告の訴えを全面的に退けた。
控訴審の判断に従えば、遺族らは少なくとも54年ごろまでに
提訴しなければ補償を受けられなかったことになる。

大法院は「損害賠償請求権が消滅する時点まで、
国家が原告の訴訟提起が困難な状況に追い込んだとはいえない」として、
上告を棄却し、判決が確定した。

大法院は「現段階で居昌事件に関する国家の事後措置は国民世論と国家財政、
有事処理問題などを総合的に考慮した立法政策的判断に基づき
なされるべきだ。裁判所が法理的な問題点を超えて判断することはできない」
と付け加えた。