前回にも本人にしか聞こえない技術をアップしましたが、今回はそれを立証するナノチップが耳に埋め込まれていた写真を保存していましたので、それと、プラス、電波反応確認をしました。
本人にしか聞こえない音声送信技術を使う場面の多くは悪用です。
🔸例えば、試験会場で回答を送信する。
🔸記者会見での質疑応答時に対処法を伝える。
🔸スポーツでは相手の戦略を盗んで伝える。
これらはイヤフォンをしているとバレます。
ナノチップを身体に埋め込んでおけば、周囲に気づかれずに実行できます。
集団ストーカー・テクノロジー犯罪ではターゲットを仄めかすために利用されています。
🔸耳鳴りを演出する
通常は、病気だと思って耳鼻科に通院するが治せない。超音波を耳への発信を止めればなおる。
🔸音をすり込んで錯覚させる、操る。
🔸風を顔に当てて同時に強風音を演出する
🔸仲間への通信など。
本人にしか聞こえない技術が使われていると確信したのは、 外出時に私の顔の周囲にだけ風を演出し、同時に強風が聞こえる演出を今年の夏にされたからです。
周囲の木々は全く揺れていないし、私の顔から下には風が当たっていないこと。
さらに、ちょっとした程度の風なのに、嵐の時のような風の音が聞こえるのです。
つまり、風と音声を一緒に送信して演出されていたのです。
そして、同時に液滴を目に入れられ涙目も演出されていました。
これを移動中、つまり動いている時に継続してできるのは、そこに電波が届く座標があるからだと思いました。
そこで、過去に耳にキズをつけられた形跡がないかを調べるために、過去の写真を調べるとありました。両耳の同じ場所にキズをつけられていました。当時はそこまで知識がなかったので触れていませんでした。
今回のチップ確認で、風の音が聞こえる演出ができる根拠を証明できたと思います。
この技術で耳鳴りを演出したり、刷り込みをしたり、仄めかしをされているのです。
そして、加害者は、自分たちの悪用するために耳にもチップを埋め込んでいるのです。
完全に狂っています。まともではありません。
偽装裁判被害者の会HP
私は保険会社から詐欺請求をされ、それを拒否したら裁判に持ち込まれました。
本来、詐欺請求は犯罪なので裁判所は受理しないハズです。
ところがそれを受理し裁判所という密室で不正を堂々とされました。
裁判での会話は全く成り立ちませんでした。
日常会話ができなくなるのです。
今思うことは、公務員の犯罪を問い詰めるときすべてにおいて、日常会話が成り立たなくなります。
なんだなんだと思いながら進んで行き、弁護士から手渡された判決書には、双方に争いはなく、契約に基づく手数料返還請求は正当であると記載される敗訴の内容でした。
しかし、支払われた手数料に対して双方に争いがないということは、その支払いに故意又は過失がないということです。つまり正当な支払いです。
しかし、契約書により詐欺請求ができる内容の規約を盛り込み、それに署名しているから、それに該当するから請求は正当な行為であると書かれてあるのです。
つまり、詐欺請求であっても、契約署にサインをしているから正当な行為だと書かれてありました。こんな内容の判決書であり、さらに裁判官の署名押印がないのでただの書類です。
その書類に裁判所書記官がこれは本物の判決書であるという認証書をワンセットにして手渡されました。
ニセ物の宝石を正規の鑑定機関が本物の証明書を発行して騙し取る手口です。
でも、この証明書も、裁判所の押印が裁判所書記官の記名の上になっていなければならないのに、押印が下で記名がその上になっていました。
恐らく、押印だけ押された書類に後から記名を書き込んだものだと思います。
これを裁判所に質問すると、書記官の説明は、署名押印したものと記名だけの判決書を作成し、署名押印がある判決書は裁判所に保管し、記名だけの判決書を当事者に送達し
ていると言われました。だから、それは本物と思って下さい。と言われました。
こんな説明が通じるならお札をコピーして使って、バレたときに本物はポケットに入れてあるので本物と同じだと思って下さいと言っているのと変わらない。
その書類に裁判所書記官がこれは本物の判決書であるという認証書をワンセットにして手渡されました。
つまり、ニセ物の宝石を正規の鑑定機関が本物の証明書を発行して騙し取る手口です。
でも、この証明書も、裁判所の押印が裁判所書記官の記名の上になっていなければならないのに、押印が下で記名がその上になっていました。
恐らく、押印だけ押された書類に後から記名を書き込んだものだと思います。
私は、この一連の裁判で、財産、信用、仕事、家族等全てを騙し取られました。
総額数億円の被害になります。
どうすれば犯人を捕まえ、弁済してもらえるのでしょうか?
これらの証拠と経緯は、 偽装裁判被害者の会HPに記載してありますのでご支援宜しくお願い申し上げます。