入江憲彦 冤罪事件

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入江憲彦のブログ-天皇皇后両陛下

入江憲彦 冤罪事件

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                                      入 江 憲 彦(元長崎県警部補)

<<<警察から受けた人権侵害の訴え>>>


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◎2006年(H18年)のけん銃突き付け事件は警察のねつ造です。
◎2002年(H14年)にも架空事案ねつ造で減給処分されました。
◎その背景には警察の裏金問題が潜んでいます。
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私は、長崎県の元警察官です。
私の父親も警察官で、1953年(S28年)佐世保市の警察官駐在所で生まれ、高校3年生
まで長崎県内各地の駐在所を転々としました。
 大学受験に失敗し、母校の長崎南高卒業後長崎県巡査となりましたが、それが人生の大きな誤りでした。
 何故なら、警察に正義は存在せず、国家と国民の貴重な税金を食いものにする組織集団であったからです。
 私は、警察官になりたてのころから、警察が偽領収証の作成、カラ出張、虚偽の捜査費支払精算書の作成など、虚偽有印公文書作成の犯罪を日常的に平然と犯しながら、余った警察予算を飲み食いに使ったり、現金でばら撒いたりする現実を何十年も見てきました。
 ある警察署長は、私が国際捜査官として所属していた外事課の国家予算の7割を正規の仕事に回さず、取り上げました。
 このような警察の大泥棒が正義面をして市民の小悪を捕まえているのです。
 しかし、警察部内でこのような不正経理(裏金)の事実を口にするのはタブーでした。
 何故なら、愛媛県警の裏金を暴露した有名な仙波敏郎氏の例に見られるように、裏金に口出しする警察官は嫌がらせ人事の砲火を浴びてしまうからです。
 私は、長崎県警の裏金の実態を暴露もしないのに、2001年(H13年)、佐世保署外事係長
時代に沿岸警戒活動(北朝鮮工作員の潜入阻止活動)に名を借りた警備手当ての不正請求を中止したのを境に嫌がらせ人事のターゲットにされました。
 先ず、同年些細な内部規定違反で吊るし上げられ、いきなり外事係長から留置場の看守係長に降格となり、翌2002年(H14年)、その留置場で女性被疑者に交際を迫ったとありもしない理由で懲戒減給処分を受け、五島列島の新上五島署奈良尾交番所長に飛ばされました。
そして、2006年(H18年)1月、警部補職を約15年務めた末、警察から「大浦署高島
駐在所で住民に銃口を向けた」とする、やってもいない銃刀法違反等のえん罪で逮捕され、前科者にされ、懲戒免職される人権侵害を受けたのです。
 こうした事情から、私は2009年(H21年)6月から警察相手の国家賠償請求訴訟や再審
請求、さらには控訴権回復の申立てなどの闘いを続けており、関東に拠点を置く「国賠ネットワ
ーク」の支援もあります。
 このえん罪事件捜査で私に「ひえじご」(臆病者を意味する方言)などとののしり、自白を強要
した長崎県警の刑事横山信也(現在長崎警察署刑事一課長)については特別公務員暴行陵虐罪で、私からけん銃を突き付けられたなどと虚偽の供述をした高島の住人黒田新吾と笹崎恒敏については虚偽告訴罪で長崎地検に刑事告訴しました。
 2011年(H23年)1月には、長崎検察審査会が、横山信也ら被疑者3名全員について、
不起訴不当を議決し、実名で公示され、大きく報道もなされました。
 しかし、今なお私が警察のずさんな捜査でなすりつけられたえん罪の汚名は解消されておらず、インターネットを通じて広く訴えるものです。
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(国賠ネット2013年1月号より転載)
「入江えん罪事件」の真相と第二次再審請求(即時抗告)
                                  入 江 憲 彦
私が警察からなすりつけられた「入江えん罪事件」とは、長崎県警の警部補で、長崎市の大浦
警察署高島(長崎港の沖合いにある周囲僅か6キロの旧炭鉱の島)警察官駐在所長であった私が、平成18年1月17日、島の駐在所内で、草刈作業員2人にけん銃を突き付け、見せ付けて、駐在所の門扉が壊された事件について取り調べ、自白を迫ったとするとんでもない、ありもしない容疑で長崎県警に逮捕され、168日間勾留され、有罪にされて汚名を浴びたえん罪事件のことです。この事件の経緯や国賠のあらましについては、本誌№132,133,134で、杉山寅次郎氏から紹介していただいたとおりです。
 私は、群馬県警の元警部補大河原宗平さんと同様、警察の不正経理(裏金)に抵抗したため、警察から目の仇にされ、でっち上げ逮捕で懲戒免職にし、退職金を取り上げるという汚いやり方で痛めつけられ、見せしめにされたものと考えています。愛媛県警の元巡査部長で鹿児島県阿久根市の元副市長仙波敏郎さんや大河原宗平さんと異なる点は、私が長崎県警の裏金の実態を暴露もしていないのに、警察が私に無実の罪をなすりつけ、刑務所に放り込もうとしたことです。私は、一般の警察官とは異なり、長年外事畑で韓国語の通訳、翻訳を担当する国際捜査官として勤務しました。その経歴から、長崎県だけでなく、全国に語学や外交官候補生であった時の同期生らが散らばっており、裏金の暴露を封じ込めるのに利用されたのかもしれませんが、私のえん罪事件の背景は謎のままです。
私は、この警察の不当捜査によって暴力警官に仕立て上げられ、全国報道されて、死の淵まで
追いやられました。家族も深く傷つけられました。私が体験した「入江えん罪事件」で特に注目
すべきは、あろうことか警察が架空の銃突き付け事件を仕立て上げたことです。我が国唯一無二の治安機関であり、正義を実現すべき警察が故意に或いはずぼらな捜査で無実の国民を痛めつけるのですから話になりません。私は、平成21年から3年半がかりで警察を相手に、私が銃を突き付けたなどと虚偽申告した被疑者2名に対する虚偽告訴罪の被害届の握りつぶしと不捜査等を争点とする国賠訴訟を計4回実施してきました。そして、裁判の中で長崎県警による市民の名前の無断盗用、虚偽公文書、偽領収証作成等による不正経理(裏金)の事実を証明しました。しかし、警察は、反省の弁はさらさらなく、高圧的に私の小市民としての訴えをはねつけています。
また、マスコミも、私の裁判を何回も取材し、傍聴してきたのに、この3年半の間一度も警察が
元警察官の私から裁判にかけられている事実すら全く報道せず、国民の知る権利を妨げています。
そこで、私は、意を決して、私が34年間の警察官生活を通じて見てきた裏金(これは立派な
犯罪です)の実態を国民のみな様に告発し、私のえん罪事件について真相を伝えることで、少しでもえん罪の防止に役立てればとの思いから、本誌に投稿させていただくことにしました。
 これから何回かに分けて、私のえん罪事件の真相と警察との裁判闘争の経過並びにえん罪被害者としての心情を執筆しようと思っています。初回は、平成24年11月長崎地裁がした第二次再審請求棄却決定に対する私の即時抗告全文を紹介します。


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平成24年(た)第1号
即時抗告申立書
平成24年11月19日
福岡高等裁判所 御中
                                請求人 入 江 憲 彦
請求人が平成24年7月12日付でした、請求人に対する特別公務員暴行陵虐、銃砲刀剣類所
持等取締法違反、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、虚偽有印公文書作成被告事件の有罪判決に対する第二次再審請求に対し、長崎地方裁判所は、平成24年11月16日、本件再審の請求を棄却する旨の決定をしたが、請求人は不服であるから、即時抗告を申し立てる。
即時抗告の趣旨
原決定を取り消す旨の裁判を求める。

  即時抗告の理由
原決定の趣旨及び理由は、長崎地方裁判所刑事部裁判官らの決定と題する書面記載のとおりで あるが、要するに、
① 第一次再審請求で提出した陳述書(甲第1号証)等の証拠提出は不適法である。
② 検察官が平成18年2月14日作成した請求人の否認調書(甲第2号証)は、有罪判決の
事実認定に合理的な疑いを抱かせる証拠とはいえない。
③ 請求人がした長崎地方検察庁に対する被疑者黒田新吾、被疑者笹崎恒敏らに係る刑事告訴事件の不起訴処分について、長崎検察審査会が平成23年1月18日付でした不起訴不当の
議決は、再審の理由にならない。
④ 請求人がした黒田新吾らに対する民事訴訟の記録については、再審の理由にならない。
⑤ その他請求人の主張等を子細に検討しても、再審事由はない。
としている。
 しかし、原決定は、以下の理由から不当であり、取り消すべきものである。
1 請求人の陳述書等について
  請求人の陳述書(甲第1号証)は、請求人が高島警察官駐在所で黒田新吾らにけん銃を突き付けたり見せ付けたりしたとする事実無根の犯罪事実で警察に逮捕された時から検察及び公判で虚偽の自白をするに至った経緯を詳述したものである。
 請求人は、今次再審請求において、この陳述書のみを単独で提出してはおらず、他の証拠と
合わせて提出しており、他の証拠のみでは請求人の主張を裁判官に理解させることが困難であるため提出したものである。
 この陳述書は、請求人が無実の罪で逮捕され、有罪にされていく過程を浮き彫りにしたもの
で、他の証拠を裏打ちすることで新たな証明を作出するものであって、新たな証拠の補強証拠
として重要な証拠書面である。
 メモ紙(甲第3号証)、手紙(甲第4号証)も、同様に、新たな証拠の補強証拠として必要不
可欠である。
 よって、これらの証拠を一概に不適法というのは不当な判断である。
2 検察官作成の否認調書について
検察官が平成18年2月14日作成した請求人の否認調書(甲第2号証)は、請求人が全て
真実を述べたものであり、検察官が初めて作成した供述調書である。
よって、裁判官は、この否認調書に着目すべきであって、検察は、請求人が黒田新吾らにけ
ん銃を突き付けたり、見せ付けたりしたことを強く否定し、黒田新吾らを虚偽告訴罪で捜査す
るよう求めたにも拘らず、検察も警察も請求人の被害届を握りつぶし、何ら虚偽告訴の捜査を
することなく、拙速に請求人を起訴し、自白を目論んだのである。
 裁判官のいう本件確定判決の基礎となった他の証拠というのは、全て請求人が起訴と同時に
懲戒免職され、経済困窮に陥るなどして、やむなく虚偽の自白をするに至ったもので、裁判官
は、それらの経緯、請求人の境遇と心理状態、警察と検察の被害届の握りつぶしと不捜査の事
実をよく考察すべきである。
 要するに、請求人が公判等で無実の罪を認めたのは、
  ① 警察が、黒田新吾と笹崎恒敏にけん銃を突き付けたり見せ付けたりしたという無実の
罪で請求人を逮捕し、検察に起訴させて、起訴を理由に請求人を懲戒免職にした。
  ② 請求人の黒田新吾と笹崎恒敏に対する被害届を、警察、検察が握りつぶした。
  ③ 請求人が、自白しなかったところ、虚偽告訴まがいの、長崎県迷惑防止条例違反及び
虚偽有印公文書作成で再逮捕し、家宅捜索をくり返したり、4月にわたり接見禁止にし
て、請求人に圧力を加え、えん罪事件について自白を目論んだ。
  ④ 請求人と請求人の家族は、生活の糧を失い、請求人が早期に社会復帰して、生活を再
建する必要性にかられた。
  ⑤ 刑事裁判で、罪を認め、反省の態度を示すことにより、執行猶予の判決が得られる可
能性があった。
  ⑥ 請求人は、長い勾留生活で、精神的に追い込まれ、健康を害し、それ以上の勾留生活
を続けながら、刑事裁判を争うには、耐えられない事情があった。
  ⑦ 請求人は、裁判を最短で終えて帰宅するため、起訴後に虚偽事実を自白した。
 という経緯によるものである。
請求人の否認調書は、そのような経緯からも、請求人の無実を証明し、有罪判決の事実認定
に合理的な疑いを抱かせるに足りる重要不可欠な証拠であり、これを排除するのは不当な判断である。
3 検察審査会による黒田新吾らの不起訴不当議決について
請求人がした長崎地方検察庁に対する被疑者黒田新吾、被疑者笹崎恒敏らに係る刑事告訴事件の不起訴処分について、長崎検察審査会が不起訴不当の議決をしたことは、請求人が黒田新吾らの虚偽告訴によって逮捕され、有罪とされた事実について、請求人のみが申し立てるのではなく、広く国民もえん罪の疑いを指摘し、再捜査を求めているのである。
 被疑者横山信也が職務に関する罪を犯したことは、警察や検察が検察審査会の議決を無視してまともな捜査をしない以上、確定判決を得ることが出来る訳がない。
 よって、本件再審請求については、警察と検察の不当捜査が介在している実態をよく認識し、
法の例外措置として、検察審査会の議決を証拠とすべきである。
4 黒田新吾らに対する民事訴訟記録について
請求人がした黒田新吾らに対する民事訴訟の記録については、原決定は、請求人の主張をよ
く理解せず、単に損害賠償の請求が棄却されたとして再審理由にならないと一蹴しているが、
請求人は、黒田新吾が「けん銃を突き付けられた」ではなく、「けん銃と実弾を見せられた」と
答弁していて、有罪の根拠とされた供述調書の信憑性がないと指摘しているのであって、その
点のみからも、黒田新吾らに対する民事訴訟の記録については、再審の理由となり得る重要な
証拠である。
 しかも、同民事訴訟においては、黒田新吾ら関係者4名の全てが請求人との論争を忌避し、
時効を申し立てたため棄却となったもので、請求人の主張そのものを退けた判決ではないこと
をよく認識してもらいたい。
5 その他の事情について
原決定は、その他請求人の主張等を子細に検討しても再審事由は認められないとしているが、
裁判官が、原判決や関係資料及び請求人が無実の罪で逮捕され、起訴され、有罪とされた一連の経緯について、子細に検討したとは、到底認められない。
そもそも、警部補職を15年間もこなした請求人が、一般人に銃口を向けたりする訳がない。
 裁判官は、そのことをよく認識すべきである。
請求人は、無実の罪でいきなり逮捕され、起訴され、懲戒免職されて職を失い、家族が生活
に困窮することとなり、168日間勾留され、4月にわたり接見禁止にされ、健康面或いは精
神的に追い詰められ、家族の生活を再建するには、やってもいない罪を自白し、執行猶予の判
決を得て社会復帰するしかない状況に追い込まれた請求人の事情については何ら斟酌せず、ただ平面的に、公判で罪を認めたことを盾に、請求人の主張を悉く退ける決定は誤りであり、本件再審請求事件については、請求人が有罪とされた事件の逮捕状請求の発生時点にたち帰り、慎重に判断する必要がある。