”2024年問題...その2~その4”が間に入ってしまったので、久しぶり? に、このタイトルです。
”東京商工会議所” にてお話しさせていただいた件について続報です???
前回のブロック別懇談会では、『運送ドライバーの休憩に拘わる規制緩和』をお話しさせていただき、約半年後の来春施行される改善基準告示で改善されることになった項目があります。
現在、連続運転4時間以内に30分以内の休憩が義務化されておりますが、それの一部規制緩和です。
休憩を取れない状況が生じた場合に限り、『4時間を超えても良い』という内容に変更となります。
深夜帯などのSAやPAに停車できない場合は、『30分』の延長となりますが、『30分』だと数か所分の移動時間しかありませんので、その時間内に停止できる場所があると思っているのでしょうね。
これを決めた人は、深夜早朝帯の高速道路を走った方が良いと思います。
実態とは、全くかけ離れた、無意味な変更であることに”普通の知能”を思いの方なら気付くことでしょう。
但し、私が申し入れをした部分が採用されて、反映されていることは評価すべきだと思っています。
当社で、巡回指導(関係省庁による適正な事業運営を行なっているか定期的に訪問して、帳票のチェックや法令の順守状況をチェックする制度)が来た際に、首都圏の豪雪による立ち往生(通行止めによる、高速道出口渋滞が発生し、高速道本線上に長時間停車)により、430(先に書いた4時間以内に30分以上の休憩取得)や拘束時間、労働時間超過した事例があり、指導員の方も状況を理解しつつも、シッカリと指導と是正勧告を行なって帰っていきました。
労働時間(拘束時間)が上限に達した際に、路上に車両を放置して帰宅(業務から離脱)しなければ、違法となる現行法令に対して、大変違和感と矛盾を感じた為、昨秋の懇談会時に発表させていただきました。
そして、改善された内容は、『特例条項が設けられ、車両故障・悪天候等の不可抗力による連続運転時間、拘束時間、労働時間などは、それらの時間数から削除する』となりました。
これは大きな前進であると思います。(今まで、誰も上申しなかったことが不思議でなりません)
安全面確保においては、不可抗力による運行終了後の休息期間は従来通り十分な時間を確保すること。 となっています。
実際の現場における懸念事項を解決して頂いた政策だと思っております。
本来は、トラック協会等の業界団体が行なうべきことですが、私なりに今後共このような機会があれば、物流業界の矛盾した問題点を解決する一助になればと思っております。
昨年の懇談会の内容になってしまったので、2月に実施された懇談会の続報は次回に…