【児相問題】”ハイル・ヒットラー このままの児童相談所は危険” | HER2タイプ乳癌ステージ3C 経過観察中シングルマザー
ご訪問ありがとうございます。
お子さんたちを、
虚偽の通報で突然一時保護(拉致・監禁)
→養護施設措置され、
児童福祉法28条審判で勝訴してお子さんを
帰してもらった経験者のブログ記事です。
「
一部の児童相談所だって、児相とずぶずぶな
精神科医と組んで、子どもに投薬している。
私だってパニック障害に勝手に認定された。
(精神科医と会ったこともないのに)。
また、児童相談所は
行政権でありながら
事実上の身柄拘束権を持っている
のがおかしい。
司法権ないのに。
よく似ている構図だと思う。
しかも、ヒトラーはユダヤ人、ないし
それらをかくまった人を密告させて次々と
収容所送りにしたけれど、
今の189、間違ってもいいからとりあえず
通告、と似ていて危険極まりない。
しかも児相とずぶずぶな弁護士、
そして医師が「親はおかしい」と書く。
そんな審判で公平に審議されるのか、
はなはだ疑問である。
児童相談所の保護単価の仕組み、
一時保護の仕組み、しっかりと白日に
さらして、子どもの権利を守るように
変えるところは変えてほしい。
」(引用させていただきました)
全く同感です。
三権分立、
司法(家庭裁判所)が
中立的に機能しない限り、
「『疑い』だけで、とりあえず一時保護」
は凍結すべきだと、強く思います。
児相に虐待か否かを判断できる専門家
がいるわけじゃなし、
職権で一時保護することを判断する
『児童福祉司』という職種の
専門性が最も怪しい、経験年数も少ない、
急いで増やしているから、
さらに専門性は落ちている。
ひとたび子どもを人質として監禁したら、
そんな人々の主観、思い込み捏造した
虐待話に基づく
養護施設送致ストーリーに沿って、
『児童福祉司』『心理職』
精神科医(私の場合は、都庁に直訴して
からは、最もまともでしたけど)に、
どれだけ恣意的に『虐待親』に
仕立てられていくかは、
6年前に自ら経験した『事実』、
現実の実態です。
『冤罪で』
その子の、その親子の
一生を破壊しうる
親子分離、
どれだけ重みのあることをしているか
職員たちにほとんど自覚がない。
そんな状態で、
司法の入ることのない
「『疑い』だけで、
とりあえず一時保護」
という、
悪しき実務慣行を、
即刻廃止すべきだと、
強く思います。
ー◆ー◆ー◆ー
◼️今年2019年2月の国連勧告
28項 【現状への強い懸念】
(a)
多数の子どもたちが
司法(裁判所)
の命令無しに
家族から分離され、
児相(一時保護所)に
2か月間置かれ得る事
(b)
多数の子どもたちが、
水準が不十分であり、
子どもの虐待の事件が報告
されており、
外部者による監視および
評価の機構も
設けられていない施設
に措置されていること
(c)
児童相談所がより多くの児童を
入所させようとする
強い財政的インセンティブの存在
(d)
里親が包括的支援、十分な研修および
監視を受けていないこと。
(e)
施設に措置された子どもが、
実親との接触
を維持する
権利を剥奪
されていること。
ー◆ー◆ー◆ー
29項 【勧告】
(a)
「子供を家族から分離する際には
必ず
司法の判断を仰ぎ、
親子分離の
明確な
判断基準を
定め、
親子分離が
最後の手段
としてのみ、
(真にやむを
得ない場合)
それが子どもの
保護のために必要であり
かつ
子どもの
最善の利益
に合致する場合
に限り
親と子の
意見を聴取後に
行われることを確保すること
(c)
児童相談所における子どもの
一時保護の
実務慣行を
廃止
すること。
(d)
代替的養護の現場における
子どもの虐待を防止し、
これらの虐待について捜査を行ない、
かつ虐待を行なった者を訴追すること、
里親養育および施設的環境
(養護施設など)
への子どもの措置が、
独立した
外部者により
定期的に
再審査
されることを確保すること、
ならびに、子どもの不当な取扱いの通報、
監視および是正のための
アクセスしやすく安全な回路を用意する等
の手段により、
これらの環境における
ケアの質を
監視すること。
(e)
財源を施設から家族的環境(里親家族など)
に振り向け直すとともに、
すべての里親が
包括的な支援、十分な研修および
監視を受けることを確保
しながら、
脱施設化を実行に移す自治体の能力を
強化し、かつ同時に家庭を基盤とする
養育体制を強化すること。
ーーー
27項 【勧告】
以下のことを目的として、
十分な人的資源、技術的資源および財源に
裏づけられたあらゆる必要な措置をとる
よう勧告する。
(a)
仕事と家庭生活との適切なバランスを
促進すること等の手段によって
家族の支援および強化
を図るとともに、
とくに
子どもの遺棄および施設措置
を防止する目的で、
困窮している家族に対して
十分な社会的援助、
心理社会的支援
および指導を提供すること。