最初に
下記に以前彼女から頼まれていた不安ごと、
婚約破棄による損害賠償請求のおそれ の まとめを記す(8/12依頼のログ有)
あなたにはブログに載せるのは、嫌だといわれたが、
逃げ回っているあなたがしっかり読めるように、それと
あなたの母親と妹がしっかりあなたの症状を理解していただくために、載せておく。
あなたは治療が必要だと思う。
できれば、ちゃんと治して。
いつまでもあなたの味方だから。 とても 心配している。
ちゃんと向き合ってください。
今回のケースは★マークが該当するため、
婚約破棄だとしても損害賠償請求される恐れはありません。
婚約破棄における「正当事由」とは?
男女の間に婚約が成立すると、二人とも将来に婚姻の届出をして
夫婦となることに向けて誠実に努力をしていかなければなりません。
男女の関係とはいえ、婚約は、周囲にも婚姻する予定を公表していますので、
社会的には結婚する契約をしていると捉えられます。
そのため、理由もなく一方側から婚約を破棄することは男女間でトラブルとなり、
法律上では債務不履行による損害賠償責任が生じます。
婚約は婚姻することを約束することですが、もし約束が守られなかったからといって、
裁判をしても婚姻することを強制させることはできません。
そのため、婚約をした後に、相手側に落ち度がないにも関わらず、不当に婚約を破棄すれば、
債務不履行又は不法行為による損害賠償の責任を負うことになります。
損害賠償の対象は、婚姻に向けた準備費、婚約指輪の購入費など(財産上の損害)のほか、 婚姻への期待を裏切られた精神的苦痛による慰謝料(精神上の損害)になります。
ただし、婚約破棄について正当事由が認められるときは、 このような損害賠償の責任を負うことにはなりません。
婚約解消の正当事由として
いくつか典型がありますが、婚約者に不貞行為や、暴力、侮辱行為があったり、大きな病気になったり、失業など経済的な事情の変化があったことで婚姻しても無事に生活していくことが困難になる事情などが挙げられます。
・ ★ 婚約者に不貞行為(ホモの可能性、触られるだけでも手で払われる)
・ ★ 7年間の同棲生活で6年10か月の性交渉がない生活
・ ★ 婚約者にモラルハラスメント行為、ネグレクト行為(心理的、身体的虐待)
(学校の進学に非協力的なネグレクト)
(子供づくりに関して、精神的苦痛からの病気に関しても受診させない、非協力的ネグレクト)
(仕事先の悩みなどに対して無視に近いネグレクト)
・ ★ 婚約者に大きな病気(ベーチェット病の悪化)
・婚約者に失業など経済的な事情の変化
・婚約者に暴力、侮辱行為
もし婚約を破棄したい場合は、正当事由がない限り、婚約破棄について損害賠償することを考えなければなりません。
しかし、婚約破棄の理由が正当事由に当たるかどうかは、明確に判断のつかないこともあるため 裁判所の判断を得る方法も考えられますが、時間と費用もかかります。 そのため、婚約解消の合意に向けて男女間で協議することで解決する方法もあります。 この場合は、お互いに感情的にならないことが大切です。
しかし、今回のケースは★マークが該当するため、婚約破棄の損賠賠償請求を考える必要はありません。
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