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20210513法務委員会嘉田議員

 

嘉田議員

碧水会の嘉田由紀子でございます。少数会派にもじゅうぶんなお時間をいただきましてありがとうございます。

少年法の議論が進んでおりますけれども、私自身は日本の子どもたちがおかれている社会の構造、特に親族構造について一貫して質問させていただきます。

5/5、子どもの日でした。大変つらいんですけれども、日本の子どもの自殺人数は2020年、過去最大となってしまいました。子どもの自殺率は世界的に見ても最大と言われ、特に精神的幸福度はユニセフ調査で38カ国中37位というデータさえあります。

少し長くなりますけれども、なぜいつまでも日本の子どもは、特に離婚後放置されているのか。そういうなかでなぜ実子誘拐のような悲劇が起きるのか。日本の法制度、裁判制度と関わらせて、問題提起を私自身Facebookであげさせていただきました。多くの関係の皆さんの意見がFacebook上に寄せられました。そういうなかで、人数的にも日本の子ども約1500万人、親の離婚を経験している子どもは毎年21万人から10年ほど前は30万人ほどございました。全体として見ると、子どもの4人~5人に1人が親の離婚を経験しているという高い率です。ただ、正確な数字、これは担当部署に取っていただけたらと思います。そういうなかで、日本の民法819条ですけど、離婚後は「片親親権」あるいは「片親監護権」を規定しておりまして、離婚後の親子交流はできない離婚家庭が増えております。

5/7のNHKの番組でもございました。7割の離婚家庭が、親子交流ができていないということで、一方で離婚後の養育費の支払い、母子世帯でも24.3%、ひとり親家庭の貧困の一つの要因となっております。この委員会でも一貫して問題提起してきたところです。そういうなかで、新しい親子交流を求めるグループが、コロナ禍において親子交流がどう進んでいるかというので調査を致しました。その結果を、本日皆さんに資料1としてお出ししておりますけれども、別居親の6割が面会交流ができていないと。回答者189人のうち約4割の74人が子どもに会えていない。このようなコロナ禍における頻度の低い子どもとの面会交流。このようなこと、法務省としてはどう対応を取っていったらよろしいでしょうか、法務大臣にまずお伺い致します。

 

上川大臣

いま委員がお示しいただいたこの民間団体におきましてのアンケート結果でございますが、公表について承知をしているところでございます。コロナ禍の状況下におきまして面会交流の実施状況、またその在り方については、地域地域での感染状況、また感染の流行状況も異なるものでございまして、個別具体的な事案に応じてきめ細やかな対応が必要となるというふうに考えているところでございます。もっとも、子の利益に適うものとして面会交流の取り決めがされている以上は、基本的には新型コロナウイルス感染症が流行している状況下でありましても適切な感染対策を施したうえで、安全に、そして面会交流を実施することができるのであればこれを継続すること、このことが子の利益に適うものであるというふうに考えているところでございます。他方で個別の事案におきましては、子どもの安全の確保や感染拡大防止の観点から、事前に取り決められていた条件での面会交流を実施することが困難になることもあると考えられるところでございます。そのような場合におきましては、ビデオ電話によりましての交流でありますとか、ICT技術を活用した代替的な手段での交流等が実施されている例もあるというふうに承知しているところでございます。具体的な方法等につきましては、まさに子どもの利益をはかるという観点からその事情状況に応じまして父母の協議等によって定められるべきものであると考えておりますが、そうした趣旨につきまして、私ども法務省のHPにおきましても周知を行っている状況でございます。

 

嘉田議員

ご丁寧にありがとうございます。

もちろん感染を防止、そして安全を確保してですけども、やはり子どもたちは愛着形成を育んでいくというのが大変大事でございますので、この少年法の問題の根底にあるところでございます。できるだけ親子交流を直接にできるような、そういう支援がしていただけたらと思います。

先月4/2に将棋界を突然引退され子どもの連れ去り問題について精力的に周知活動しております橋本崇載元棋士八段、4月末に出版されました池田良子さんの「実子誘拐ビジネスの闇」ちょっとタイトルがセンセーショナルですが、内容を読ませていただきますと社会的事実として重く、データも信頼がおける書籍と判断をいたしました。

その橋本棋士が「この本に私のあった境遇と私と同様の実子誘拐の怒りが込められています」と帯で紹介してあります。実ははすみとしこさんという方も「実子誘拐」という本を、それから2~3日後だと思いますけれども高橋孝和さんという方が、「共同親権が日本を救う~離婚後単独親権と実子誘拐の闇~」という本を準備しているようです。私はまだ読ませていただいておりませんが、つまり、こういう問題はやはりいま増えているからここまで書籍も、そして社会的に関心が高まっているんだろうと思います。

5/5子どもの日には橋本棋士とそれからミツカン親子分離事件当事者の中埜大輔さんたちオンラインシンポが開催されました。そういうなかで、世界の先進国、日本だけが明治民法以来のこの単独親権制度が墨守され残っているわけです。離婚してもパパとママに両方に会いたいという子どもの願いを実現する共同養育・共同親権をめぐり私自身2019年参議院議員にならせていただいてから25回ほど質問してまいりました。しかし壁は高い、そのことを最近改めて感じております。

実は私の事務所にも本当に多くの方が悩みを、あるいは苦しみを打ち明けてくださいます。電話だったりFAXだったりメールだったり。それで今日のこの委員会の質問も日本中で多くの方がオンラインで見てくれていると思います。それほどある意味で隠れているけれども数は増えているというなかで2021年2/10、上川法務大臣が法制審議会で離婚後の子どもの養育の在り方を諮問され、具体的には3/30から家族法部会が開始されました。

親子分断された方たち、本当に期待をしていると思います、この審議会に。ただ、この「実子誘拐ビジネスの闇」という本を読んで、本当にこの審議会期待できるんだろうかということを私自身も少し疑問を持つようになってしまいました。そういうなかで、まずは法制審議会のメンバーですが、民事局長、官房審議官など行政職を担う幹部裁判官が議決権をもつ委員24名のうち4名入っております。これも以前から指摘しておりますように、私自身もいくつも国の委員にならせていただいたことがありますけれども、直接行政職の幹部が議決権をもつ委員になっている事例は見たことがありません。そういう意味で、広く国民・専門家の意見を聞くために公正公平に構成されているんだろうか、という疑問が湧いてしまいます。特にこの行政職・法務省幹部の皆さんは裁判官から検事の身分に行政職に転換しておられる判検交流という人事交流と伺っております。これもこれまで詳しく質問させていただいております。これは特に個人的にどうこうではなくて、まさにそういう組織が人事交流の中で判検交流裁判官で占められているということです。法務省だけでなくて、霞が関のほとんどの省庁の法務系職員159名が今年度配置されているということでございます。

4/20の参議院法務委員会では、内閣法制局は「判検交流についてはそれ自体について定める法律の規定というのは特にない」という答弁でございました。上川大臣はこの法務省行政に「法務実務の経験を有する法律専門家を任用することは合理性がある」と4/20の委員会で答弁をくださっております。さらに法務省職員であって専門的知識を持っておられるその方たちの、いわば指揮系統ですけれども、法務大臣の指揮系統ではなく、裁判官としての専門性で判断してよろしいということも上川大臣が答弁をなさっておられます。こういうところで、実は判検交流で裁判官が法務行政職の幹部を占め、そして単独親権という親子分断の前例に従って父母両方が子どもとのつながりを持ちたいという、そのような離婚夫婦どちらかに親権を与える基本方針は裁判官の判断次第となります。この時に、これまで私自身問題提起させていただいております「継続性の原則」ということが、法的には明記がないんですが慣習としてなされているようです。つまりそれまでできるだけ一緒にいた人を選ぶということで、この出口がわかると、いわば単独親権どちらかに親権や監護権を与えるという出口が見えてくるわけです。それで相手配偶者に無断で子どもを連れだし、またしばらく身を隠したりして時間をかせぐと。そこに連れ出した理由いろいろあると思うんですけれども、本当のDVあるいは様々な理由があったりすると思いますけれども、こういうところでDVがいつも大きな理由にされております。DV自身いまの日本では警察が加害者・被害者双方から調書をとるという厳格な対応は少なく、訴えるだけで認められる傾向にあります。この実子誘拐の書物の中に出てくる卒田さんという仮名の方ですけれど、松戸の千葉家裁松戸支部の一審で妻が娘さんを連れ出した事案でDVと認めるに足る証拠はないということで裁判官がDVの主張を否定しました。でもこのような例は大変少ないということも伺っております。そういうところで内閣府と法務大臣にお伺いしたいんですが、今の日本のDV防止法の実効性についてどのようにご認識なさっておられるでしょうか。またDV対策が不十分であることが面会交流の実現を阻害しているという意見に対して、法務大臣どのようにお考えでしょうか、お願い致します。

 

内閣府大臣官房 伊藤審議官

お答えいたします。

いわゆるDV防止法は、配偶者間の暴力の被害者に対する救済が必ずしも十分に行われてこなかったことなどに鑑みまして、配偶者間の暴力の防止および被害者の保護、自立支援をはかるためH13年4月、超党派の議員による議員立法で全会一致により制定されたものでございます。そしてその後も、配偶者の定義の拡大や保護命令制度の拡充、適応対象の拡大など3回にわたる大きな改正もございまして、これらは議員立法で全会一致により成立してきた経緯がございます。このような制定改正の経緯があるDV防止法に基づきまして、現在関係省庁をはじめとする関係機関におきまして適切な対応がなされているものというふうに考えてございます。

 

上川大臣

この面会交流の点も含めまして、この父母の離婚に伴いまして子どもの養育をどうするのかというこのあり方の検討、これにおきまして、DVにかかわる問題、これと正面から向き合う必要があるものと考えているところでございます。父母の離婚をめぐる子の養育のあり方について調整審議を行っているこの法制審議会の家族法制部会におきましても、このDV問題に深い知見を有する研究者の方や、また内閣府のDV問題の担当者が参加しているほか、また4/27に開催されました同部会の第二回会合におきましては、DV被害者の支援をしている専門家の方々からのヒアリングも実施されたと承知しているところでございます。同部会におきましても、このDV問題には十分に配慮した充実した調整審議が行われることを期待してまいりたいというふうに思っております。

 

嘉田議員

ありがとうございます。

4/27のヒアリングの結果をまた公表していただければと思います。そういうなかで、実はこの最終的に「継続性の原則」でいわば親権なり監護権の帰属が決まってきますと、ここのところ、裁判実務を知っている人たちが、やはりいったんは連れ出して、そしてキープしておくのが有利だよということになり、それで示唆される事例がたくさんあるようでございます。様々な事例を私も訴えを聞いております。そういうなかで、この共同親権に反対する皆さん、2020年1月特に法務省に提出をした赤石千衣子さん、今回の法制審議会家族法制部会の正式委員でおられますけれども、本年2/10に掲載されたヤフーニュースの記事で「安全・安心な面会交流の実施についてインフラ整備を行うべき。現在、調停裁判で面会交流が決まった後に、安全に面会交流を行う支援機関があまりに少ない」と2/10に表明しておられます。その2週間ほど前、1/27に超党派国会議員による共同養育支援議員連盟ここでもやはり「安全・安心な面会交流の実現に向けた国による民間の面会交流支援機関の育成、公的支援の拡充および制度化にただちに取り掛かること」と要望する緊急提言を三原じゅん子厚労副大臣に提出しております。実は私もこの超党派国会議員連盟に参加をしておりまして、この文面は見せていただいておりましたが、この後この赤石千衣子さんが出された「安全・安心な面会交流の実施、しかもそこに国が基準を作り、そして民間が運営をする」という。これが妙に符合するので誰かがつないでいるように見えてなりません。それ以上申し上げられませんけれども。

それで、一方でまた法制審議会家族部会の委員である、ある大学教授は家族法の専門研究者たちが、「監視付き面会交流」。「監視付き面会交流」の認証制度を作ろうというような情報もいただいております。海外でこのような「監視付き面会交流」の仕組みがあるのかどうか、実は5/5のシンポジウムでミツカン親子分離訴訟の当事者であるイギリスに住まいをしていらした中埜大輔さん、あるいはフランス人の当事者、イタリア人の当事者に尋ねました。「親子交流は自主的になされるもので、行政機関等による支援はあるが犯罪者のように監視などありえない」という回答でした。この「監視付き面会交流」という言葉は、私も大変違和感を感じるんですが、もちろんDVや虐待の危険性があるという場合はきちんと、いわば管理しなければなりませんけれども、日本の親たちはそこまで皆高葛藤で、自己管理ができないのかということを私は逆に疑ってしまいます。法務大臣、チルドレンファーストで民間の意見を公平公正に聞くために設置したこの法制審議会、学識経験者の意見、当事者の意見、それを法務省職員が差配しているというようなことはないと思いますが、そもそも内閣の一員である法務大臣の役割とは何なのでしょうか。お教えいただけたら幸いでございます。

 

上川大臣

父母の離婚等に伴いましてお子さんの養育のあり方につきまして、本年2月に法制審議会に諮問をしたところでございます。現在、法制審議会家族法制部会におきまして、民事法の観点から審議が継続されている状況でございます。離婚後の子の養育に関する様々な課題でございますが、これはお子さんの生活の安定やまた心身の成長に直結する問題であると考えております。子どもの利益の観点から大変重要な課題であると認識しているところでございます。

私はかねてから申し上げてきたところでございますが、この問題につきましては、何と言ってもチルドレンファーストの観点から取り組むべきことというふうに一貫して主張してまいりました。そしてそのためにはファクトベースで議論されること、これが大変重要であるというふうに考えておりまして、法制審議会におきましての調査審議、これが充実したものとなるように様々な調査もしっかりと新しい切り口で実施するようにということも支持してきたところでございます。この間、未成年期に父母の離婚を経験したお子さんの実態調査、また協議離婚制度に関する実態調査、こういったものを実施するなどしてきたところでございます。法制審議会におきましては、それぞれ多様な分野で様々な関わりをもってこの問題にも取り組んできた方々、また専門家の方々、たくさんの方々の知見というものが何よりも問題を真正面から見つめ、そしてこれからの子どもを大事にした制度にしていくために極めて重要であるというふうに思っているところでございます。今申し上げたような調査を含めまして、子どもの目線、また子どもの心情、こういったことにも大きな影響が及ぶわけでございますので、じゅうぶんにそうしたものに配慮、気配りをしながら充実した検討が進められることを期待をしているところでございます。

 

嘉田議員

ありがとうございます。

ファクトベースでと。それで特にDVの問題などはファクトベースでと。

私は滋賀県の知事時代に児童相談所に警察官を常駐していただき、そしてそこで確実に調書も取ってということもさせていただきました。特にこの親の監護権、親権を決めるときにはファクトベースでどちらの親にいわば親権監護権を判断するのが本当に子どもにとって望ましいのかということを裁判の現場で決めていただきたいと思います。

その時に例えばイギリスなどでは、「継続性の原則」というのはないと。いかにフレンドリーペアレント、相手のことを思いやれるそのフレンドリーペアレントルールというのが一つの大事な原則と伺っております。2011年の民法766条改正のときに、当時の江田法務大臣も「「継続性の原則」を使ってはいけない、フレンドリーペアレントルールが子どもの最善の利益にとって必要だ」と明言しておられます。日本だけが子どもの願いに実は配慮できていない、相手配偶者を貶めるような親ばかりとは思いたくありません。

そういうなかで、協議離婚が9割ほどございます。その協議離婚はまさにハンコひとつで子どもの養育費なりあるいは親子交流、面会交流のチェック欄は今度作っていただきました、公正証書のことも。しかしそれぞれの市区町村役場では必ずしもそこがきちんと伝えられてない、指導できていないということで、親子交流が自然と子どもと時間を過ごすような、そういう愛着関係が結べるような親子交流など含めてですね、離婚時の共同養育計画を市区町村役場の、あるいは離婚を考えるときの相談にのる地道な自治体によるサポートが何としても必要だと思っております。

そういうなかで、離婚時共同養育計画、市区町村役場、戸籍窓口、離婚を考える親の相談に乗る地道な自治体によるサポート、法務省としてどのような方法があるでしょうか。

あるいは法務省以外の省庁とはどのような連携が必要でしょうか、法務大臣に伺います。

 

上川大臣

父母が離婚した後の子どもの生活の安定や成長という観点からは、父母が協議離婚をする場合には、それぞれの家庭の事情に応じまして、養育費や面会交流といったその後の養育計画が適切にとりきめられることが重要と考えております。法務省といたしましては、養育費や面会交流の取り決めの重要性等を開設したパンフレットを作成いたしまして、自治体の戸籍担当部署におきまして離婚届用紙との同時交付これを実施するなどしているところでございます。また、厚生労働省と連携をいたしまして、戸籍担当部署とひとり親支援担当部署のさらなる連携強化の推進を求める事務連絡これを発出しまして、ひとり親支援担当部署におきましても、養育費や面会交流に関する相談支援に法務省が作成しましたパンフレットを役立てていただくよう要請するなど自治体向けの周知にも取り組んできたところでございます。引き続き関係省庁としっかりと連携をしながら、離婚時における父母間の必要な取り決めの確保促進に向けまして、自治体における支援の充実にしっかりととりくんでいくよう支援してまいりたいというふうに考えております。

 

嘉田議員

ありがとうございます。

時間が参りましたのでここで終わりにしますけれども、自治体の経営の経験者として、日本全国1724市区町村、そこに年間15万組の離婚の届が出るわけでございますので、もちろん一部は裁判調停だったり審判だったりするわけですけども、家庭裁判所が関わらないものが圧倒的に多いということは、まさに自治体でこの部分をフォローするようなそれが今の日本の子どもたちの幸せづくりに大きな貢献をしていくと思います。どうも、以上で終わります、ありがとうございました。

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