1.「本人」のぼりやたすきについて

 私は、街頭や駅前等で行う街頭演説やあいさつ行為において、公職選挙法違反とならないよう氏名又は氏名が類推されるのぼりを使用せず、「本人」と記載されたのぼりを使用しております。なぜならば、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)が、政治活動の一環として、街頭や駅前等で行う街頭演説やあいさつ行為において、氏名又は氏名が類推されるのぼり・たすきを使用することは、公職選挙法第143条第16項に抵触する可能性があり、これに違反した場合には、公職選挙法第243条により、2年以下の禁錮または50万円以下の罰則ないしは罰金を課される可能性があります。

 一方で、2連のぼり、と呼ばれる脱法選挙グッズがあります。使用している本人ですらのぼりであるとわかっているにもかかわらず、のぼりではなくポスターだから合法だと屁理屈をこねるケースがありますが、誰がどう見たってのぼりなのですから、これでは、うちわを配って討議資料と主張するのとレベルが変わりません。なお、交野市選挙管理委員会は、2連のぼりが「事務所において掲示する立札・看板の類(選挙管理委員会の定める証票を貼付したもの)」であれば合法としていますが、街頭や駅前等で行う街頭演説やあいさつ行為については不明としております。というか、のぼりなのに、ポスターと主張するのは詭弁ですし、判例がないからといって使用するのは政治家の資質が問われます

 2.のぼりの自転車への積載について

 私は自転車にのぼりを積載しておりますが、道路交通法違反とならないよう2mの高さ制限を守るようにしております。道路交通法第57条2項にて、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができると規定しており、大阪府道路交通規則第11条4項にて、積載物の長さ、幅または高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅または高さを超えないことと規定しております。

 ア 長さ 積載装置の長さに0.3mを加えたもの

 イ 幅 積載装置の幅に0.3mを加えたもの

 ウ 高さ 2mから積載をする場所の高さを減じたもの


 つまり、のぼりの自転車への積載は、高さが2mを超えなければ問題ありません。なお、これらに違反した場合は、2万円以下の罰金または科料を課される可能性があります。


 3.のぼりの設置について

 のぼりをガードレールやフェンスに設置する政治家がいますが、許可を得ているのであれば問題ありませんが、交野市は許可しません。そうなると、のぼりをガードレールやフェンスに設置している政治家は、脱法政治家どころか違法政治家です。交野市内では、ガードレールにのぼりをゴムで巻きつける、あるいは、ガードレールに置くといった政治家がいますが、交野市選挙管理委員会に通報するか、朝早くて、交野市選挙管理委員会がお休みの場合には、交野警察署刑事部知能犯係(072-891-1234)に通報してください。


 4.自転車の立ちこぎについて

 私は自転車を立ちこぎしますが、警視庁によると、道路交通法等で立ちこぎを禁止する規定はありませんので問題ありません。


 5.横断歩道以外の横断について

 横断歩道のない道路を横断していると苦情を言う人がいますが、道路交通法の理解不足です。道路交通法第12条で、横断の方法として、歩行者等の道路の横断は、横断歩道付近の場合、横断歩道で横断しなければならないとしてますが、横断歩道付近以外では、横断が認められています。さらに、道路交通法第38条の2で、横断歩道のない交差点における歩行者の優先として、車両等は、横断歩道のない交差点またはその付近で道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならないとしています。つまり、横断歩道付近以外で横断が認められているだけでなく、横断歩道のない交差点なら、歩行者の横断が優先されます。



 6.歩道の自転車走行について

 自転車で歩道を逆走しているとの指摘を受けます。まず、普通自転車歩道通行可の標識がある場合は自転車でも通行可であり、交野市内の歩道のほとんどは普通自転車歩道通行可の標識があります。また、自転車は、車道の場合、左側通行ですが、歩道の場合、車道側通行です。したがって、自転車が歩道を通る場合、逆走という概念がありません。


 7.電車に乗ることについて

 私が京阪交野市駅で切符を買おうとしたところ、「今日は自転車ちゃうのか」とのお叱りを受けましたが、私が電車に乗っても特段問題ありません。


 8.車の運転について

 私が車を運転していたところ、小学生から「無免許運転」との指摘を受けましたが、私は免許を持ってますまた、免許を持っていないから自転車に乗っているわけではありません。