<続報>金沢大学学生逮捕事件関連の東京訴訟の原告準備書面3より一部引用続き/研究室配属授業 | 医療事故や医学部・大学等の事件の分析から、事故の無い医療と適正な研究教育の実現を!金沢大学准教授・小川和宏のブログ

医療事故や医学部・大学等の事件の分析から、事故の無い医療と適正な研究教育の実現を!金沢大学准教授・小川和宏のブログ

医療事故死は年間2万-4万人と推計されており(厚労省資料)交通事故死の約4-8倍です。医療問題やその他の事件が頻発している金沢大学の小川が、医療事故防止と事故調査の適正化や医学部・大学等の諸問題と改善を考えます。メール igakubuziken@yahoo.co.jp(なりすまし注意)

<続報>金沢大学学生逮捕事件関連の東京訴訟の原告準備書面3より一部引用続き/
 研究室配属授業
  (医学部大学等事件386)


 連日の投稿で、昨日の東京地裁の裁判書類(原告訴訟代理人弁護士が作成し、同弁護士が11/12に東京地裁の公開法廷で陳述した原告準備書面3)の一部引用の続きであるため、昨日の投稿記事がまだの方は併せてご覧ください。
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12874806314.html

 また、昨日の投稿で培養細胞の写真を1枚お示しした研究室配属授業ですが、本日(11/13)から、学生ら本人が作用を見たいと考えて選んだ薬や化学物質を、培養細胞(の培地)へ加える実験を始めました。

 暗記量がとても多い医学部授業群の中、研究の体験を通じて研究能力をつけようとする当該授業では、「考えること」や「考え出すこと」そして「その実験結果や調査結果を体験すること」も重視しています。

 細胞実験や動物実験などの基礎医学研究だけでなく、医療現場でも、「言われたからやりました」や「書いてあるからやりました」と、それ以外の状況を考えず(考えようともせず)重大な医療事故に至った事例を、私は医療事故分析でかなり経験してきました(そのうちの幾つかを本ブログでも概略をお示ししてきました)。

 では本題です。

*****東京訴訟の原告準備書面3より一部引用の続きここから*****

3、解放後「殺す」など投稿も、原告には助けを求める投稿で冷静に使い分け

 1回目のM病院からの解放直後である2019年6月、Uは、原告以外の金沢大学構成員、特に「入院」に関わった人々などに対して、殺しなどの脅す文言を投稿し始め、学生課やN教授はその対応についてメール配信を行った(甲49、甲50、甲96、N調書など)。
 それと並行してこの時期、Uは、原告に対しては、「大学が市中病院から退院させないように圧力をかけるのは許されるのか」(甲12)や、「入院学生の情報をすべて開示して下さい」(甲13)といった、助けを求めるような内容の投稿をしており、冷静に使い分けていた。
 同年11月のU逮捕直後、事件担当だった金沢中警察署・刑事第一課のK・警部補は、原告に、「初めは小川さんに助けを求めていたのではないか」と話していたが、経過が明らかになってくると、実際その通りであった。

4、原告が積極的に動かず、偽ブログで傍聴妨害、弁論後は脅迫に変更、効果的

 この6月頃の助けを求めるような投稿は、U本人にしかわからない内容を含んでいたため本人の意向を受けた投稿であることはわかったが、主に伝聞形式で友人か親族のような表現であったため、「全て開示してください」(甲13)に対して、原告は、金沢大学内での確認(甲51、甲52など)を試みつつ慎重で制限した公開を行っていた。
 そうした中、同年7月17日に、H教授や当時のY学長、P部局長、W医学類長(現学長)などが被告の裁判の第1回口頭弁論の案内(東京地裁、後に金沢地裁へ移送)を原告がブログで公開(甲28)した直後、原告になりすまして「裁判は中止、取り下げ、謝罪」といった虚報が偽のブログに投稿され(甲29)、逮捕後にUが投稿者であると判明した(その他の投稿群も同様に、原告は投稿者を逮捕後に知った)。その傍聴妨害の虚報があっても22名が傍聴し、その直後から、「殺す」「放火する」といった明確な脅迫が始まった(甲34、甲37など)。
 こうして傍聴妨害から傍聴直後に脅迫への切り替えという、冷静に計算した効果的な方法で、Uが原告を攻撃していた。これらの攻撃で利するのは、被告になった金沢大学幹部らであって、Uにとってはリスクしかなく、再度の拘束を恐れて攻撃の実行をせざるを得なかったものである。すなわち、原告と係争中のH修教授ら(甲14、教授3名を有罪に、の投稿など)によって、原告への攻撃にUが使われたものである。

5、N教授や大学幹部らに尋ねるも「知らないフリ」で脅迫を継続させた

 こうしたなりすましや脅迫、暴言などの445事件に至る投稿について、金沢大学の幹部やN教授(当時、学生支援委員長)、上記H研究科長(当時)ら金沢大学側は、Uによる原告への攻撃を指示あるいは少なくとも放置容認した。
455号事件においてN証人は、上記の金沢大学の幹部やN教授(当時、学生支援委員長)、上記H研究科長(当時)ら金沢大学側は、同年6月の時点で、Uが過激な言動・投稿を行っていて、金沢大学側がその対応についてメール配信していたにもかかわらず、(甲49、甲50)、原告からの脅迫やなりすまし等の心当たりがないかといった問い合わせに対して、「知らないフリ」を続けた経過を証言し、また上記の弁論傍聴後に始まった脅迫について原告か心当たりを尋ねても「知らないフリ」を続けた経過を証言している。(甲96、N調書)  

6、告訴状提出も冷静に反応、心神喪失者は自分が心神喪失とは言わない

 同年9月末になっても脅迫などが続いたため(11月の逮捕前まで続いた)、原告は弁護士と相談して、同年10月、被疑者不詳での告訴状を金沢中警察署に提出し、同署刑事第1課のK・警部補が担当になった。
 その直後、Uは、心神喪失などの言い訳のような投稿やH、N、Qの3教授を有罪にしたいといった「本音」の投稿も行なったが(甲14、甲46、甲47など)、心神喪失者が自らを心神喪失だと言うわけがなく、Uが告訴状提出の情報に冷静に反応していたことを示している。

7、警察は「被疑者特定も逮捕できない」説明、「H先生からの警察情報」も同じ内容、「H先生からの警察情報」投稿10日後に逮捕、ショートメールの焦りよう

 修正指示に従って原告が提出した告訴状修正版が受理され、しばらくして、K警部補は、原告に対して、「被疑者は特定したが逮捕はできない」という説明を繰り返した。
 同年11月18日には、「H先生からの警察情報」「逮捕はできない」という内容のUによる投稿(甲15)があったが、原告は「逮捕はできない」という警察の説明を弁護士以外に漏らしていないので、警察の情報がUに伝えられたのは明らかである。なお、それまでにも別件で、警察が金沢大学の被疑者側とすり合わせをすると、原告の面前で堂々と話したことがあった(甲24、T警部補とV理事の会話など)。
 そしてそのH先生からの警察情報の投稿の10日後に、それまでの説明に反して警察はUを逮捕し、Uと原告の双方が所属している「金沢大学」を伏せてUの住民票住所が金沢市の大学近くでありながら、東京都文京区であると公表した(甲2、甲69、逮捕報道)。
 こうして、原告への攻撃に使われたUは「単独犯」だとして逮捕され、その前後の2回のM病院入院でいわゆる「口封じ」されたのである。

8、副検事「M病院以外に措置入院」説明の日にM病院で同じ医師が担当

 Uの延長された拘留期限が切れる同年12月19日朝、担当のS・副検事が原告に電話して、「M病院以外の石川県内病院に措置入院させる、措置入院は都道府県単位なので」と説明した。そかし、その日に、1回目のM病院入院(H31.3.20からR1.5.29、甲70)の担当で、Uが嫌がっていたZ医師が、措置入院名目で、この2回目のM病院入院(R1.12.19からR2.4.28、甲73)も担当した。
 石川県内に措置入院の受け入れ可能な病院は多数あり、本来の意味や目的での措置入院であるならば、Uが嫌がっていたM病院・Z医師に担当させるのはUに不必要な精神的負荷を与える加害行為となり、他の病院の他の医師に担当させるべきであった。
 しかも、措置入院だとする日の初日である令和元年12月19日の診療録には、Z医師から梅田の母への説明として、「措置解除の条件が整わなければ措置解除にならないこと」「最短でも3ヶ月以上かかり、その後医療保護入院が必要であること、また何十年と措置入院されている方も中にはいること」などとある(甲73)。
これらのZ医師の説明は、近年かなり短くなっている措置入院の平均期間に反して「最短でも3ヶ月以上かかる」と長期監禁を当初から決めていることや、措置解除後は直接外来診療に移行する割合が増えている現状に反する「医療保護入院が必要」と更に長期監禁をすることを明言するとともに(甲76、甲77、厚労省と宮崎中央保健所が公表の措置入院資料)、「言うことを聞かなければ何十年も監禁があり得る」と示唆して暗に脅す内容であった。
 この2回目の入院もM病院・Z医師が担当したのは、金沢大学の影響が絶大な地元石川県の医師らが、2017年に金沢大学が原告に敗訴(甲5、甲19)した後も、金沢大学側がUなどを使って原告への攻撃を続けていることを知っており(措置入院受け入れの打診を受けた時点で確認して容易にわかる)、「措置入院」名目で口封じ目的での違法な入院(監禁)を引き受ける他の県内の病院や医師が見つからず、他に選択肢がなかったためである。

9、裁判所が求めて検察と県庁が出せない内容の鑑定や措置入院の書類

(1)他の不起訴事件で金沢地検は捜査書類を開示している
 本訴被告は、金沢地方検察庁は刑事訴訟法第47条により応じず(乙2)」とするが、例えば、別件訴訟では、被告となったB・金沢大学教授(提訴当時)は、検察から開示された刑事事件記録を証拠提出している。
 このように、金沢地方検察庁は、刑事事件の捜査書類についても原告の敵対側には開示している。445号事件で検察が記録開示を拒否したのは(甲16)、検察が開示したくない(あるいは開示できない)内容を含んでいたからに他らならい。
 また、逮捕10日前の「H先生からの警察情報」(甲15)の投稿も、原告が告訴手続ですぐに警察へ証拠として追加提出したため、これも送検されている。そして、「精神疾患による責任能力の有無」という微妙な判断が必要な事件であれば、副検事ではなく正検事に担当させるべきところ、金沢地方検察庁はS副検事に担当させた。金沢大学幹部や教授らがUを原告への攻撃に使い、警察と連携していた経過が表に出ないようにするには、「精神疾患」ということにして監禁で口封じするしか方法が無かったのである。

(2)石川県庁の個人情報開示対象文書の開示拒否は、不都合な内容を含むため
 また、被告は、「石川県健康福祉部は送付できる文書はないと回答したのであり(乙3)」とするが、本人と裁判所が送付を求めた、個人情報開示請求の開示対象文書であるにもかかわらず、石川県庁が送付を拒否したのは(甲16)、石川県庁に不都合な内容が含まれているためである。
 この2回目の入院は名目上は「措置入院」となっているが(甲73)、実態は「口封じ」目的の監禁であって実際には措置入院の必要はなく、「措置入院だから・・・」旨の被告主張は実際の事実に反する。
 なお、日本の精神科病棟への恣意的強制入院については、国連が複数回にわたって指摘や勧告を行なっている。そして、Uの2回の入院を担当したM病院の、C・副院長(甲66)は石川県精神医療審査会の委員であるし(甲11)、金沢大学精神科名誉教授のD医師が名誉院長である(甲66)。

(3)金沢大学精神科名誉教授が名誉院長で以前にも原告への攻撃に使われた
 先述の通り、このM病院は、D・金沢大学精神科名誉教授が名誉院長を務める金沢大学近くの病院であり(甲66)、H教授の研究室から原告の研究室へ移籍したE・助教(当時)を使った「原告による労災加害」のねつ造に必要な証明を同病院でD名誉院長が行い(甲83、労災請求書、D名誉教授が証明している)、E元助教(訴訟開始後すぐに辞職した)は事実がなかったことを被告本人尋問で認めて(甲84、E被告本人調書抜粋)労災請求を取り下げ、ねつ造を進めたF事務部長(尋問時。甲85、F被告本人調書抜粋)が原告に解決金を支払うことで訴訟上の和解が成立している(甲82、和解調書)。

(4)連続した組織的ねつ造の連続、本件も大きな1つで被告が加担
 それ以前には、原告が不正経理を通報したB教授(当時。甲3、不正経理報道)が、その報道の約1年後に、J職員を「殴られた、見たね、J君」「はい、わかりました」と偽目撃者にして(甲78、甲79)暴行傷害事件をねつ造し(甲5、甲19)、J職員は殴るのを見ていないと尋問で認めて(甲80、J被告本人調書抜粋)原告に解決金を支払うことで訴訟上の和解が成立するとともに(甲82、和解調書)、それ以前の別件訴訟で当時のL部局長が教授会で原告の名誉回復措置を行なうことで訴訟上の和解が成立している(甲81、和解調書)。
 このほか、原告が悪事を働いたという虚報を事務部長が撤回・謝罪したのも(甲21)ねつ造の1つであるが、こうした組織的ねつ造による原告への攻撃が日常的に行われている。
 ただ、Uを使った445号事件やその関連事件は、金沢大学幹部のみならず警察、検察、M病院、石川県庁、石川県精神医療審査会の弁護士(後述)など組織の規模が特に大きく多岐にわたり、かつ、2018年3月の「試験欠席作戦」(甲10、甲23)から現在も続く退学の芝居(甲18、甲67、後述)まで、6年半以上の長期にわたるものである。
 そして、被告は、Uの発達障害を隠蔽して統合失調症で445事件が起きたように見せかけるとともに、退学の芝居(後述)をも隠蔽しようとすることに加担しており、これらの立証妨害は極めて悪質である。

10、放火や殺人の防止方法を尋ねた3日後に懲戒発議、石川県精神医療審査会のX弁護士が唯一の学外委員、名乗るのを拒否して全員で3回一時退席

 U逮捕後の2020年1月7日、原告は、当時のP部局長らに対して、メールで放火や殺人の防止方法などを尋ねたが(甲59)、その3日後に、懲戒発議のメールが着信した(甲60)。そして、懲戒調査委員会だとする面談調査が行われ、数名の委員が原告および本件原告訴訟代理人でもある弁護士と面談したが、原告側が委員に名乗るように求めると、拒否して委員全員での一時退出を3回繰り返し、そこから戻ってやっと全員が名乗った。
 すると、学外委員は1名のみで、石川県精神医療審査会のX弁護士であり(甲11)、それ以外は原告の職場と同じ建物内の教授ばかりであった。後にこれについて金沢大学は「懲戒にしない決定」を出すが、原告を脅して、Uを使った事件について口封じする目的の、「懲戒発議」であった。
 P・部局長・総括安全衛生管理者(いずれも当時)は、4年半以上にわたって、上記の放火や殺人の防止方法の質問メール(甲59)に返信しなかったと認めており(甲93、P被告本人調書抜粋)、これらの連続する事実経過は、病気によって445号事件が起きたのではないことを示している。

11、病気の際に発出する休学命令ではなく、懲罰の自宅謹慎命令

 金沢大学は、別件訴訟において、2020年2月26日にUに対して自宅謹慎を命じたと主張している(甲64、補充書)。
 自宅謹慎命令は、金沢大学学生懲戒規程(甲62)が定める懲罰であり、病気の場合は金沢大学学則(甲63)が休学命令を定めている。これら2つのうち、金沢大学はUに対して、病気による休学命令ではなく、懲罰の自宅謹慎命令を発出したのであって(甲64)、この事実も445事件などの原因が、甲1の診断書が言う病気でないことを示している。
 また、上記の「自宅謹慎命令」の3日後に、措置入院中だったことになっているUは、金沢のアパートから東京都練馬区の実家へ転居したと金沢市役所へ届け出ている(甲65、住民票除票)。この経過は、Uが、M病院から解放されるために、金沢大学の指示通りに動くしか選択肢がなかったことを示している。

12、退学の芝居までさせ、金沢大学単独でできない隠蔽に被告が中心的に加担

 2021年7月、金沢大学は、Uの退学届を受理したという通知書を配布したが(甲18)、その後、退学していないではないかという情報が原告に寄せられたため、2023年1月15日、原告は、H部局長らに、メールでその旨を尋ねた(甲67)。その後、1年以上にわたって返信も裁判での主張もなく、本件でI被告が「Uは退学した」と主張した直後に、金沢大学も「Uは退学した」との主張を始めた。
 これは、金沢大学単独では「退学した」と全く虚偽の主張をしにくいため、本件I被告に退学したとの主張をしてもらい、その後に追随して真実に見せかけようとしているものである。
 このように、Uを使った壮大な芝居群について、被告は退学の芝居の隠蔽にも加担している。

13、発達障害研究者のH・N両教授らが発達障害のUを悪用

 甲74は、N研究室の研究テーマ紹介のページであり、3つあるテーマの筆頭に発達障害を挙げている。そして、N教授は、Uが発達障害ではないかという認識があったことや、原告から脅迫の心当たりなどを尋ねるメールを知っていたと、証言している(甲96、N調書)。また、H教授(現在部局長、当時研究科長)も発達障害の研究者である。
 しかし、これら発達障害研究者のN・H両教授やP部局長、W医学類長(当時。現在は学長。甲29の偽ブログによる傍聴妨害の裁判の被告でもある)など関係者は、先述した通り、原告に対しては「知らないフリ」をしてUによる原告への攻撃を、指示あるいは少なくとも容認し続けた。すなわち、金沢大学の発達障害研究者らや組織の長らが、発達障害のUを悪用したものである。


 このように、多くの事実経過が、
(ア) 445事件等がUが病気のために起きたのではないこと、
(イ) 発達障害であって発達障害研究者らがそれを悪用して原告への攻撃に使ったこと、
(ウ) 統合失調症は監禁するための口実として付したもので措置入院等の必要ななく監禁しての口封じが目的であったこと、

などを示している。実際、2回の長期拘束を行なったM病院は、統合失調症の診断に必要な検査も、発達障害と統合失調症の鑑別に必要な検査も(甲75)、実施せずに統合失調症の診断名をつけており(甲70〜甲73)、根拠がない。
 原告による不正経理の通報(甲3)以来、18年以上にわたって原告に対する組織的な嫌がらせが続けられているが(甲4〜甲10、甲19、甲21、甲78〜甲85、甲90〜甲92など)、Uを使った445号事件やその関連事件は、金沢大学幹部のみならず警察、検察、M病院、石川県庁、石川県精神医療審査会の弁護士など組織の規模が特に大きく多岐にわたり、かつ、2018年3月の「試験欠席作戦」(甲10、甲23)から現在も続く退学の芝居まで、6年半以上の長期にわたっている。
 そして、被告は、Uの発達障害を隠蔽して統合失調症で445事件が起きたように見せかけるとともに、金沢大学単独では困難な退学の芝居の隠蔽にも加担しており、これらによる立証妨害は極めて悪質である。

*****東京訴訟の原告準備書面3より一部引用の続きここまで*****