勝訴判決、小川への脅迫で逮捕された金沢大学学生などが被告の裁判で、2/13に(速報)
(医学部大学等事件393)
金沢大学医薬保健学域長(事件発生時は研究科長)のアルバイトだった学生が、小川への脅迫で逮捕された事件の民事版とも言える裁判で、昨日(2/13)、金沢地方裁判所は、被告側に賠償を命じる判決を言い渡しました。
●この裁判に関する以前の本ブログ記事群の中の1つ
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12857015818.html
証拠ねつ造で死刑確定から無罪まで44年、
元刑務官が見た袴田事件
(医学部大学等事件392)
証拠ねつ造で死刑確定から無罪まで44年、元刑務官が見た袴田事件
(文春オンライン-Yahoo、2025.02.10)
https://news.yahoo.co.jp/articles/4edd75e9b6b4039ee1a9c9fcd42a216bdcf691dd
無罪が確定しても検事総長はありえない発言、犯人に仕立て上げて60年
(文春オンライン-Yahoo、2025.02.10)
https://news.yahoo.co.jp/articles/55ef9a7c69fa3ec2c928be851df82f7206ffa89b
元刑務官が見た袴田事件
(医学部大学等事件392)
証拠ねつ造で死刑確定から無罪まで44年、元刑務官が見た袴田事件
(文春オンライン-Yahoo、2025.02.10)
https://news.yahoo.co.jp/articles/4edd75e9b6b4039ee1a9c9fcd42a216bdcf691dd
無罪が確定しても検事総長はありえない発言、犯人に仕立て上げて60年
(文春オンライン-Yahoo、2025.02.10)
https://news.yahoo.co.jp/articles/55ef9a7c69fa3ec2c928be851df82f7206ffa89b
金沢大学や前学長など被告側が録音証拠等を認めた/
冤罪だろうと有罪に仕立て上げる日本の刑事司法の闇(報道)
(医学部大学等事件391)
1、金沢大学や前学長など被告側が録音証拠等を認めた
1/23(木)に、金沢大学(法人としての)、学長(行為当時)、職員課長(行為当時)が被告の訴訟と、金沢大学のみが被告の訴訟が、予定通り、2件同時並行審理の口頭弁論で金沢地裁で行われました(事件番号は下のリンク)。
被告側は、原告が提出していた録音証拠(録音データとその反訳書のセット)の内容(学長が押し入ろうとして原告がケガで青あざを認めるなどした会話)を認めるとともに、原告主張の事実経過(懲戒にしない決定を伏せて、懲戒処分書交付だとして呼び出しを続けたことなど)を概ね認めました。
●録音証拠からの引用や事件番号など
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12876488838.html
●主張書面からの引用など
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12879638053.html
また、原告提出の、危機対策本部会議(学長が必要に応じて開くというルール)を含む金沢大学の日程表の証拠調べも行われました(無診察での医師法違反の診断書を被告側が証拠提出した前日と前々日に開催)。
●無診察診断書での東京訴訟の主張書面からの引用など
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12874806314.html
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12874927131.html
金沢地裁での2件並行審理の次回は、3月10日(月)午後1時30分からになりました。
2、冤罪だろうと有罪に仕立て上げる日本の刑事司法の闇
現代ビジネス-Yahoo、2025.01.26
https://news.yahoo.co.jp/articles/5d75ca06c9139d0c4bf97bddae7af545ae6f3644
冤罪だろうと有罪に仕立て上げる日本の刑事司法の闇(報道)
(医学部大学等事件391)
1、金沢大学や前学長など被告側が録音証拠等を認めた
1/23(木)に、金沢大学(法人としての)、学長(行為当時)、職員課長(行為当時)が被告の訴訟と、金沢大学のみが被告の訴訟が、予定通り、2件同時並行審理の口頭弁論で金沢地裁で行われました(事件番号は下のリンク)。
被告側は、原告が提出していた録音証拠(録音データとその反訳書のセット)の内容(学長が押し入ろうとして原告がケガで青あざを認めるなどした会話)を認めるとともに、原告主張の事実経過(懲戒にしない決定を伏せて、懲戒処分書交付だとして呼び出しを続けたことなど)を概ね認めました。
●録音証拠からの引用や事件番号など
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12876488838.html
●主張書面からの引用など
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12879638053.html
また、原告提出の、危機対策本部会議(学長が必要に応じて開くというルール)を含む金沢大学の日程表の証拠調べも行われました(無診察での医師法違反の診断書を被告側が証拠提出した前日と前々日に開催)。
●無診察診断書での東京訴訟の主張書面からの引用など
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12874806314.html
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12874927131.html
金沢地裁での2件並行審理の次回は、3月10日(月)午後1時30分からになりました。
2、冤罪だろうと有罪に仕立て上げる日本の刑事司法の闇
現代ビジネス-Yahoo、2025.01.26
https://news.yahoo.co.jp/articles/5d75ca06c9139d0c4bf97bddae7af545ae6f3644
インシデント隠蔽などの投稿、千葉大付属病院が調査/
なぜ袴田事件のような冤罪はつくられ続けるのか
(医療事故130)
1、インシデント隠蔽などの投稿、千葉大付属病院が調査
共同-Yahoo、2025.01.08
https://news.yahoo.co.jp/articles/19eb3383a5085ce90f8c6461189efea29cc79c0d
千葉大学医学部附属病院HP(1/8時点で調査中)
https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/news/news_20250108.html
2、なぜ袴田事件のような冤罪はつくられ続けるのか
週プレNEWS-Yahoo、2025.01.07
https://news.yahoo.co.jp/articles/7236a001aa4454ee792cdc9b6fe769866964cbba?page=1
なぜ袴田事件のような冤罪はつくられ続けるのか
(医療事故130)
1、インシデント隠蔽などの投稿、千葉大付属病院が調査
共同-Yahoo、2025.01.08
https://news.yahoo.co.jp/articles/19eb3383a5085ce90f8c6461189efea29cc79c0d
千葉大学医学部附属病院HP(1/8時点で調査中)
https://www.ho.chiba-u.ac.jp/hosp/news/news_20250108.html
2、なぜ袴田事件のような冤罪はつくられ続けるのか
週プレNEWS-Yahoo、2025.01.07
https://news.yahoo.co.jp/articles/7236a001aa4454ee792cdc9b6fe769866964cbba?page=1
司法制度を蝕む「最高裁事務総局」中心体制/
腐り切った最高裁人事の巧妙なカラクリ
(医学部大学等事件390)
新年おめでとうございます。
今回は裁判所関係の解説報道2件のご紹介です。
●司法制度を蝕む「最高裁事務総局」中心体制
(現代ビジネス-Yahoo、2025.01.01)
https://news.yahoo.co.jp/articles/51da2fa590c91c578eb7540b5d909454a195a040
●腐り切った最高裁人事の巧妙なカラクリ
(現代ビジネス-Yahoo、2025.01.02)
https://news.yahoo.co.jp/articles/6bb255da00cee0215245c480b705ac300ea223e3
「失われた30年」が更に延びるかどうか、社会の全ての領域に影響を与える国内の司法が、どうなっていくか注目です。
腐り切った最高裁人事の巧妙なカラクリ
(医学部大学等事件390)
新年おめでとうございます。
今回は裁判所関係の解説報道2件のご紹介です。
●司法制度を蝕む「最高裁事務総局」中心体制
(現代ビジネス-Yahoo、2025.01.01)
https://news.yahoo.co.jp/articles/51da2fa590c91c578eb7540b5d909454a195a040
●腐り切った最高裁人事の巧妙なカラクリ
(現代ビジネス-Yahoo、2025.01.02)
https://news.yahoo.co.jp/articles/6bb255da00cee0215245c480b705ac300ea223e3
「失われた30年」が更に延びるかどうか、社会の全ての領域に影響を与える国内の司法が、どうなっていくか注目です。
金沢大学、前学長、元職員課長が被告の裁判の続報
訴状と原告準備書面の一部、被告側の認否反論の期限が1/16
(医学部大学等事件389)
2回前に録音証拠の反訳の一部をご紹介した、金沢地方裁判所令和6年(ワ)第323号事件ですが、
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12876488838.html
2024年10月10日午前に行われた同事件の第1回口頭弁論(公開法廷)で、原告・小川側が陳述した、訴状と原告準備書面1の一部を下に引用します。
なお、これら2文書に対する、被告側の具体的な認否・反論の提出期限は、次回期日である2025年1月23日(時刻は午前11時)の1週間前の1月16日になりました。
「学長の暴力的行為でケガ」(2回前の録音反訳証拠)や「退学の芝居」などに対して、どういう認否反論が出てくるかです。
***323号事件の訴状(R6.8.29付)より一部引用ここから***
第2、事実経過
<中略>
2021年7月、S被告は、同月16日に懲戒処分の決定の場合は「懲戒処分書を交付」するため、原告の勤務キャンパスから数キロ離れた角間キャンパスへ同日の指定時刻に出頭するようメールで連絡してきた。その日時は、原告が歯根嚢胞(感染症でこの診断は確定し治療を続けていた)の治療と同病巣の悪性腫瘍疑いでの経過観察のための診療の日時(以前に予約)と重なっていて両立不能であった。しかし、学長であったY被告が予定は変更しないと言っていると、S被告は原告にメールで連絡してきた。そして原告は診療を受けるため、出頭できなかった。
その16日の会議では、「懲戒にしない正式決定」がなされていたが、S・Y両被告は、その決定を原告に隠して「懲戒処分書の交付」の理由・目的を変更せずに、原告の呼び出しを1ヶ月半にわたって続けた(甲5、1ヶ月半後のメール)。その間の同年7月下旬に、被告大学は、原告への脅迫で逮捕および実名報道され(甲6、Uの逮捕報道)、H・医薬保健学総合研究科長(当時。現在は部局長)のアルバイトだった学生・Uの退学届受理通知書を配布したが、それが退学の芝居であったことがその後に明白になってきている。
こうして、S被告は、「懲戒処分書の交付」がなくなった後も1ヶ月半にわたって原告への呼び出しを続け、Y被告はその連絡をするようS被告に指示していた。そしてこれらを用いて新たな懲戒を事実上決めて(甲5)、「金沢大学の異常事態」と報道される2回目の懲戒情報発信を、翌2022年2月に行った(甲2)。
第3、賠償の根拠とする不法行為等の特定と損害など
1、賠償の根拠とする不法行為等の特定
次の(ア)と(イ)が、本件請求の直接の原因である。
(ア) Y被告の指示を受けて、S被告は、2021年7月16日の「懲戒にしない決定」を同年8月30日までの1ヶ月半にわたって隠して原告の呼び出しを続けた(甲5)。これにより、原告に本来なら不必要な時間と労力の負担を与えるとともに、これらは新たな不当な懲戒情報発信の準備行為でもあった。
<中略>
(イ) Y被告および被告大学は、上記(ア)の「出頭の理由なき呼び出し」を悪用し、2021年8月30日には2回目の懲戒にすることを事実上決めて(甲5)、原告に精神的苦痛を与え、原告はそれへの対応が必要になった。
<中略>
添付する甲号証および資格証明書
甲1、読売新聞報道(裁判所調停を経て教授を不正経理で出勤停止2ヶ月)
甲2、現代ビジネス報道2022.03.03
甲3、日弁連シンポジウムチラシ(衆議院第1議院会館での公益通報シンポジウム)
甲4、甲3の原告講演スライド
甲5、懲戒にしない決定の1ヶ月半後のメール
甲6、Uの逮捕報道(MRO北陸放送-Yahoo)
被告大学の現在事項証明書
***323号事件の訴状(R6.8.29付)より一部引用ここまで***
***323号事件の原告準備書面1(R6.10.2付)より一部引用ここから***
第1、請求原因行為の追加
1、施設部課長連絡に反して守秘契約のカルテ類を拡げた部屋に押し入ろうとした
訴状記載の、懲戒にしない決定を伏せて逮捕学生・Uに退学の芝居までさせて約1ヶ月半にわたり呼び出しを続けたしばらく後の、令和3年10月29日、Y被告は、S被告や施設部課長(当時)、O・理事(当時)、次に述べる施設部課長を含む数名を引き連れて、「部屋を見て写真撮影する」という名目で、原告の准教授室を訪れた。
それ以前に原告は、上記の担当の施設部課長の会話の通り、10月は困難なので11月中に見てもらうことが決まり、後日に日程調整することになっていた(小川「11月いっぱいでと」、課長「はい」など)。そして、翌月の学会発表1件(甲8、翌月学会発表したポスター)と被告大学による教員評価(実績評価)の対象の社会貢献活動としての医療事故分析2件(うち1件は甲8の発表準備でもあった)で、守秘を約して患者側から預かっていたカルテ類を拡げて分析の作業中であった(甲8の内容はその後の発表直前に預け主から公表の同意を得た)。
ところがY被告は、「学長に見せれないものないやろね」「そんなもん、だいたい、何で大学にカルテ持ち込むねん!」と、医学部での業務や社会貢献活動に必要なカルテ持ち込みを非難した。そして、「ここに(施設部)課長いますけど・・・僕は了解した覚えはありません。課長に言うただけでしょ。私が了解したわけじゃないんだから!」と語気を強め、すごい勢いで力ずくでドアを開けて押し入ろうとして、開けさせないように対応した原告の足に激しく当たり激痛が走り、また、更なる攻撃を防ごうと、声を挙げた(この際のケガの部位やY被告が確認した青あざなどは後述)。
Y被告は、当時、金沢大学病院の設置者であり、医学部や病院でカルテ類が研究教育や金沢大学教員評価の社会貢献活動(職務内外のどちらも対象)に必要であることを知りながら、言いがかりをつけて暴力的行為で、原告にカルテ預け主との守秘契約違反をさせようとするとともに、業務を妨害した。
なお、ケガのすぐ後にY被告は、「じゃあ他の部屋見せてもらいますわ」とこの日にこの部屋だけは見るのを止めたし(他の部屋を見る途中で「今日は引き下がってあげます」とも発言)、次いで金沢大学は「教員室は調査対象外」にすることを明文化しており、上記のような押し入りは有害で危険なだけでなく、教員室の調査自体が不必要なことも明白であって、Y被告による嫌がらせであった。
なお、甲8(当時は学会発表が採用済みになり作成中であった)のT大学教員の医師による医療トラブルの発表が決まり、T大学などと大学院を形成する金沢大学として、原告に圧力をかけてこの発表を妨害しようとする目的もあった。
2、暴力的行為で原告の下腿前部にケガを負わせたー未必の故意の傷害行為
上記1の、Y被告が押し入ろうとした際、Y被告は身長こそやや小柄であったが、すごい勢いと力でドアを押した。その際、原告の下腿(ヒザ下から足首の間)前部の肉が殆ど無く薄い皮程度で骨がほぼ露出に近い部位にドアが激しく当たって激痛が走り、原告は叫んだ。その後しばらくすると、原告は、強い痛みはあるもののなんとか歩けるくらいになり、准教授室以外の部屋を案内したが、痛みで何度も休止する必要があり、そうした休止を数回はさむとともに、「一番この硬いところに当たったんですよ、肉の無いところに」と説明し、
Y 「ここ」
小川「そこが、はい、あの、押し入ろうとされて、私が止めようとした時にね。」
(少し間、痛いので休んでいる)
小川「ここですよ、こことここ、こう当たった感じですかね。」
Y 「うん、ちょっと青くなってきた。」
小川「でしょ。」
と、Y被告は、原告の当該部位が青く腫れてきたことを認めた。また、Y被告は、「警察でもどこでも言ったら」とも述べた。
課長と「11月に」となっていたところに突然訪れ、カルテ預け主とのカルテ類の守秘契約を守るためにドア開きを防ごうとしている原告に対して、すごい勢いと力でドアを押せば、手足などにケガをする可能性が一定程度あることは明らかであり、これは未必の故意による傷害行為であった。そしてその日にその部屋を見たり写真撮影をする必要もなく(そして被告金沢大学は「教員室を除く」と明文化もしている)、暴力的行為自体が目的であった。
<中略>
4、小括
上記1〜3で、原告は下腿部強度打撲による激痛(強い痛みと腫れが続き、数日後頃から徐々に減弱し始めた)と精神的苦痛を受けて、しばらく作業ができなくなるとともに、恐怖心が続くなどの損害が出ており、これらを請求の直接原因に追加する。
***323号事件の原告準備書面1(R6.10.2付)より一部引用ここまで***
訴状と原告準備書面の一部、被告側の認否反論の期限が1/16
(医学部大学等事件389)
2回前に録音証拠の反訳の一部をご紹介した、金沢地方裁判所令和6年(ワ)第323号事件ですが、
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12876488838.html
2024年10月10日午前に行われた同事件の第1回口頭弁論(公開法廷)で、原告・小川側が陳述した、訴状と原告準備書面1の一部を下に引用します。
なお、これら2文書に対する、被告側の具体的な認否・反論の提出期限は、次回期日である2025年1月23日(時刻は午前11時)の1週間前の1月16日になりました。
「学長の暴力的行為でケガ」(2回前の録音反訳証拠)や「退学の芝居」などに対して、どういう認否反論が出てくるかです。
***323号事件の訴状(R6.8.29付)より一部引用ここから***
第2、事実経過
<中略>
2021年7月、S被告は、同月16日に懲戒処分の決定の場合は「懲戒処分書を交付」するため、原告の勤務キャンパスから数キロ離れた角間キャンパスへ同日の指定時刻に出頭するようメールで連絡してきた。その日時は、原告が歯根嚢胞(感染症でこの診断は確定し治療を続けていた)の治療と同病巣の悪性腫瘍疑いでの経過観察のための診療の日時(以前に予約)と重なっていて両立不能であった。しかし、学長であったY被告が予定は変更しないと言っていると、S被告は原告にメールで連絡してきた。そして原告は診療を受けるため、出頭できなかった。
その16日の会議では、「懲戒にしない正式決定」がなされていたが、S・Y両被告は、その決定を原告に隠して「懲戒処分書の交付」の理由・目的を変更せずに、原告の呼び出しを1ヶ月半にわたって続けた(甲5、1ヶ月半後のメール)。その間の同年7月下旬に、被告大学は、原告への脅迫で逮捕および実名報道され(甲6、Uの逮捕報道)、H・医薬保健学総合研究科長(当時。現在は部局長)のアルバイトだった学生・Uの退学届受理通知書を配布したが、それが退学の芝居であったことがその後に明白になってきている。
こうして、S被告は、「懲戒処分書の交付」がなくなった後も1ヶ月半にわたって原告への呼び出しを続け、Y被告はその連絡をするようS被告に指示していた。そしてこれらを用いて新たな懲戒を事実上決めて(甲5)、「金沢大学の異常事態」と報道される2回目の懲戒情報発信を、翌2022年2月に行った(甲2)。
第3、賠償の根拠とする不法行為等の特定と損害など
1、賠償の根拠とする不法行為等の特定
次の(ア)と(イ)が、本件請求の直接の原因である。
(ア) Y被告の指示を受けて、S被告は、2021年7月16日の「懲戒にしない決定」を同年8月30日までの1ヶ月半にわたって隠して原告の呼び出しを続けた(甲5)。これにより、原告に本来なら不必要な時間と労力の負担を与えるとともに、これらは新たな不当な懲戒情報発信の準備行為でもあった。
<中略>
(イ) Y被告および被告大学は、上記(ア)の「出頭の理由なき呼び出し」を悪用し、2021年8月30日には2回目の懲戒にすることを事実上決めて(甲5)、原告に精神的苦痛を与え、原告はそれへの対応が必要になった。
<中略>
添付する甲号証および資格証明書
甲1、読売新聞報道(裁判所調停を経て教授を不正経理で出勤停止2ヶ月)
甲2、現代ビジネス報道2022.03.03
甲3、日弁連シンポジウムチラシ(衆議院第1議院会館での公益通報シンポジウム)
甲4、甲3の原告講演スライド
甲5、懲戒にしない決定の1ヶ月半後のメール
甲6、Uの逮捕報道(MRO北陸放送-Yahoo)
被告大学の現在事項証明書
***323号事件の訴状(R6.8.29付)より一部引用ここまで***
***323号事件の原告準備書面1(R6.10.2付)より一部引用ここから***
第1、請求原因行為の追加
1、施設部課長連絡に反して守秘契約のカルテ類を拡げた部屋に押し入ろうとした
訴状記載の、懲戒にしない決定を伏せて逮捕学生・Uに退学の芝居までさせて約1ヶ月半にわたり呼び出しを続けたしばらく後の、令和3年10月29日、Y被告は、S被告や施設部課長(当時)、O・理事(当時)、次に述べる施設部課長を含む数名を引き連れて、「部屋を見て写真撮影する」という名目で、原告の准教授室を訪れた。
それ以前に原告は、上記の担当の施設部課長の会話の通り、10月は困難なので11月中に見てもらうことが決まり、後日に日程調整することになっていた(小川「11月いっぱいでと」、課長「はい」など)。そして、翌月の学会発表1件(甲8、翌月学会発表したポスター)と被告大学による教員評価(実績評価)の対象の社会貢献活動としての医療事故分析2件(うち1件は甲8の発表準備でもあった)で、守秘を約して患者側から預かっていたカルテ類を拡げて分析の作業中であった(甲8の内容はその後の発表直前に預け主から公表の同意を得た)。
ところがY被告は、「学長に見せれないものないやろね」「そんなもん、だいたい、何で大学にカルテ持ち込むねん!」と、医学部での業務や社会貢献活動に必要なカルテ持ち込みを非難した。そして、「ここに(施設部)課長いますけど・・・僕は了解した覚えはありません。課長に言うただけでしょ。私が了解したわけじゃないんだから!」と語気を強め、すごい勢いで力ずくでドアを開けて押し入ろうとして、開けさせないように対応した原告の足に激しく当たり激痛が走り、また、更なる攻撃を防ごうと、声を挙げた(この際のケガの部位やY被告が確認した青あざなどは後述)。
Y被告は、当時、金沢大学病院の設置者であり、医学部や病院でカルテ類が研究教育や金沢大学教員評価の社会貢献活動(職務内外のどちらも対象)に必要であることを知りながら、言いがかりをつけて暴力的行為で、原告にカルテ預け主との守秘契約違反をさせようとするとともに、業務を妨害した。
なお、ケガのすぐ後にY被告は、「じゃあ他の部屋見せてもらいますわ」とこの日にこの部屋だけは見るのを止めたし(他の部屋を見る途中で「今日は引き下がってあげます」とも発言)、次いで金沢大学は「教員室は調査対象外」にすることを明文化しており、上記のような押し入りは有害で危険なだけでなく、教員室の調査自体が不必要なことも明白であって、Y被告による嫌がらせであった。
なお、甲8(当時は学会発表が採用済みになり作成中であった)のT大学教員の医師による医療トラブルの発表が決まり、T大学などと大学院を形成する金沢大学として、原告に圧力をかけてこの発表を妨害しようとする目的もあった。
2、暴力的行為で原告の下腿前部にケガを負わせたー未必の故意の傷害行為
上記1の、Y被告が押し入ろうとした際、Y被告は身長こそやや小柄であったが、すごい勢いと力でドアを押した。その際、原告の下腿(ヒザ下から足首の間)前部の肉が殆ど無く薄い皮程度で骨がほぼ露出に近い部位にドアが激しく当たって激痛が走り、原告は叫んだ。その後しばらくすると、原告は、強い痛みはあるもののなんとか歩けるくらいになり、准教授室以外の部屋を案内したが、痛みで何度も休止する必要があり、そうした休止を数回はさむとともに、「一番この硬いところに当たったんですよ、肉の無いところに」と説明し、
Y 「ここ」
小川「そこが、はい、あの、押し入ろうとされて、私が止めようとした時にね。」
(少し間、痛いので休んでいる)
小川「ここですよ、こことここ、こう当たった感じですかね。」
Y 「うん、ちょっと青くなってきた。」
小川「でしょ。」
と、Y被告は、原告の当該部位が青く腫れてきたことを認めた。また、Y被告は、「警察でもどこでも言ったら」とも述べた。
課長と「11月に」となっていたところに突然訪れ、カルテ預け主とのカルテ類の守秘契約を守るためにドア開きを防ごうとしている原告に対して、すごい勢いと力でドアを押せば、手足などにケガをする可能性が一定程度あることは明らかであり、これは未必の故意による傷害行為であった。そしてその日にその部屋を見たり写真撮影をする必要もなく(そして被告金沢大学は「教員室を除く」と明文化もしている)、暴力的行為自体が目的であった。
<中略>
4、小括
上記1〜3で、原告は下腿部強度打撲による激痛(強い痛みと腫れが続き、数日後頃から徐々に減弱し始めた)と精神的苦痛を受けて、しばらく作業ができなくなるとともに、恐怖心が続くなどの損害が出ており、これらを請求の直接原因に追加する。
***323号事件の原告準備書面1(R6.10.2付)より一部引用ここまで***
大阪公立大学(旧大阪市立大)病院を遺族が提訴、鎮痛剤多量投与、刑事は不起訴/
金沢大学訴訟(暴力的行為や退学の芝居等)が行われました
(医療事故129)
1、暴力的行為でのケガや退学の芝居などの裁判、被告側は反論出さず
前回ご紹介した2件の裁判は、
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12876488838.html
予定通り12/5に行われました。
その前回である10/10の口頭弁論で、原告小川側は、学長による暴力的行為でのケガや、逮捕学生を用いた退学の芝居、「懲戒にしない決定」を伏せて「懲戒処分書の交付」だとして呼び出しを続けたことなどを陳述しましたが、その次回に当たる今回12/5の弁論までに被告側は具体的な認否や反論を出さず、次回1/23の1週間前までに提出することになりました。
2、大阪公立大学(旧大阪市立大)病院を遺族が提訴、鎮痛剤多量投与、刑事は不起訴
ABCニュース、2024.11.29
https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_28764.html
Yahoo-FNN、2024.12.03
https://news.yahoo.co.jp/articles/bc401a46a2d2d781657cf30dd36ba31de125ff00
金沢大学訴訟(暴力的行為や退学の芝居等)が行われました
(医療事故129)
1、暴力的行為でのケガや退学の芝居などの裁判、被告側は反論出さず
前回ご紹介した2件の裁判は、
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12876488838.html
予定通り12/5に行われました。
その前回である10/10の口頭弁論で、原告小川側は、学長による暴力的行為でのケガや、逮捕学生を用いた退学の芝居、「懲戒にしない決定」を伏せて「懲戒処分書の交付」だとして呼び出しを続けたことなどを陳述しましたが、その次回に当たる今回12/5の弁論までに被告側は具体的な認否や反論を出さず、次回1/23の1週間前までに提出することになりました。
2、大阪公立大学(旧大阪市立大)病院を遺族が提訴、鎮痛剤多量投与、刑事は不起訴
ABCニュース、2024.11.29
https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_28764.html
Yahoo-FNN、2024.12.03
https://news.yahoo.co.jp/articles/bc401a46a2d2d781657cf30dd36ba31de125ff00
金沢大学学長(当時)が押し入ろうとドアを強く押して小川が負傷、
訴訟で録音証拠(10/10)に続き反訳を提出、
当日は警察が小川の足の青あざと現場を写真撮影
(医学部大学等事件388)
私・小川への脅迫で金沢大学学生が逮捕されてから1年半が過ぎた2021年夏から秋にかけて、「小川を懲戒にしない決定」が出たことを伏せて、「懲戒処分書の交付のため」だと言って、Y学長(当時)がS職員課長(当時)を通じて長く小川を呼び出し続け、その間には逮捕学生に退学の芝居を始めさせ、それらの関連で幾つもの新たな訴訟に至っています(逮捕学生に特に関連が深い、金沢地裁と東京地裁の1件ずつは、最近にかけて何度かご紹介しています)。
ただ、その2021年秋に、Y学長(当時)が小川の准教授室へ押し入ろうとして小川が足(下腿部)を負傷したことや、逮捕学生に退学の芝居をさせていることについては、昨年までの訴訟で請求原因行為として扱われておらず、今年に入って追加提訴したところ、共通の証拠が多い以前からの1件の訴訟と同時並行審理(同一の日時に同じ裁判官らが弁論を行う)になっています。
それら2件の事件番号などは次の通り(いずれも金沢地裁)で、次回期日は12月5日午前10時30分です。
事件番号:令和6年(ワ)第323号
原告: 小川和宏
被告: Y(当時の学長)
S(当時の職員課長)
国立大学法人金沢大学
事件番号:令和4年(ワ)第119号
原告: 小川和宏
被告: 国立大学法人金沢大学
その押し入ろうとされて私・小川が負傷した時の録音を上記2事件で証拠提出して、10月10日の前回弁論でそれも用いて陳述しましたが、その録音の反訳も提出するよう求められたため、次回弁論に向けて2事件で証拠として追加提出しました。
その反訳の一部を下の*******間に引用します(証拠番号などは今年提訴の訴訟のもの。2件で中身は同様ですが証拠番号が異なり、「被告」が「別件被告」という表現になったりしています)。
**************************
甲第9号証
(令和6年(ワ)第323号)
録音反訳(甲第7号証の)
録音日:2021年10月29日
話者: Y、小川和宏、ほかYが引き連れてきた人々
Y「おいで」
小川「あれ?だから来月に延期して頂いてんですよ。」
Y「いやいや、順番に見てるだけです。そんなん、見せられんもん、だって学長に見せられないもん無いやろね、先生。」
小川「あの、個人の情報、」
Y「個人?」
小川「はい。」
Y「意味わからん。」
小川「カルテとか。」
Y「そらあ隠されい。はい、どうぞ隠されい。そんなもん大体なんで大学に持ち込むねん。」
小川「大学に持ち込むねんって。医療安全の研究とか勉強、できないじゃないですか。」
Y「ちゃんと、ちゃんとしとかれい。」
小川「今、だから、」
Y「人が入るかもしれんのやったら。」
小川「動く、」
Y「写真撮らせてもらえ、その程度でええんやから、先生、そんな細かいの撮ろうってことやない。ちゃんと全部の部屋撮ってやっとるんやから。」
小川「だって課長さんと来月っていうことで話できてるのに、どうしてこんなことなさるんですか?」
Y「何の話ですか?」
小川「何の話ですかって?」
Y「課長さんって、どこの課長さんですか?」
小川「施設部の、」
Y「ここに課長いますけど。そんな話しました?」
課長「まあ、」
小川「メールでそういうやり取りしてますよね。ですから来月、今、」
Y「僕はそんなん了解した覚えはありません。課長に言うただけでしょ。(声を荒げてドアを急に強く押して)私が了解したわけじゃないんだから!」
小川「(足に激痛で)暴力やめて!ああ!」
<小川のこの声の直後、Yは暴力的行為を止めた>
<中略>
Y「何の話ですか?」
小川「ああ、学生逮捕されたの、ご存知ないんですか」
Y「どこの学生ですか?」
小川「金沢大学の学生です。」
Y「昔の話ですか?」
小川「昔って、10年とかですか?」
Y「いやいや、数年前の。」
小川「あ、では、」
Y「そんなん議論しにきたんじゃないから、ほかの部屋、見せてもらいます。だからここだけ見せたくないっておっしゃるんやね。」
小川「今、カルテとか拡げてますから。」
Y「どうぞ。」
小川「どうぞって、何がどうぞなんですか?」
Y「ほんなら、ちゃんと、教えてやって下さい、これる日を。」
小川「だから、ね、メールでやり取りしましたよね、課長さん。」
課長「具体的なに日にちは教えて頂いてない、」
Y「でも、11月で、11月いっぱいでということで、」
課長「はい。」
Y「はい。ちゃんと話が通ってるのに、どうしてこんなことなさるんですか?」
<中略>
小川「ケガしたんですよ。」
Y「あらあ、」
小川「ここ、」
Y「何してですか?」
小川「押されて、Y先生に、」
Y「みんな見とったよね、僕が押してケガしたの。うん、警察でもどこでも言ったら。僕はそんなとこ押さえたつもりないし。」
小川「うん、だけど、体押されて足がドアのここに当たったんですよ。」
Y「言いがかりやね。ヤクザよりすごいね、あなた。すごいね、ビックリするわ。」
<中略>
Y「はい、もう1つかな。」
小川「ちょっと、ちょっと休ませて下さい、足痛いんで、さっきの。」
Y <発声しているが聞き取りづらい>
小川「一番この硬いところに当たったんですよ、肉の無いところに。」
Y「そこ」
小川「はい、そこ。押し入ろうとされて私が止めようとした時に。(少し間)ここですよ。こことここ。こう当たった感じですかね。」
Y「うん、ちょっと青くなってきた。」
小川「でしょ。知らない知らないって、押し入ろうとして何を言ってるんですか。」
**************************
ケガの程度がわからなかったので、Y学長(当時)らが引き上げた後、警察に青あざ(上の録音反訳の通り、Y学長がその場で青あざを認めたもの)と現場の写真を撮影してもらいました。
何日か経って痛みと腫れが減弱し始め、1ヶ月弱で症状も外見も回復したので、被害届や告訴状は提出せずに、民事裁判だけ今年に入って追加した形です。
以前に、「真実を発信」していた私以外の金沢大学准教授が押し入ろうとされて手にケガをしたことや(出勤停止6ヶ月の懲戒情報を発信され、裁判で懲戒無効が確定)、金沢大学国際部の職員が自宅に数名で押しかけられて、至近距離から日時分を言いながら写真撮影された例があり、前者の件の報道や、後者の件の職員(当時)が人権救済を求めて法務局へ提出した書類の一部を、私は上記とは別件の訴訟で証拠提出しています。
訴訟で録音証拠(10/10)に続き反訳を提出、
当日は警察が小川の足の青あざと現場を写真撮影
(医学部大学等事件388)
私・小川への脅迫で金沢大学学生が逮捕されてから1年半が過ぎた2021年夏から秋にかけて、「小川を懲戒にしない決定」が出たことを伏せて、「懲戒処分書の交付のため」だと言って、Y学長(当時)がS職員課長(当時)を通じて長く小川を呼び出し続け、その間には逮捕学生に退学の芝居を始めさせ、それらの関連で幾つもの新たな訴訟に至っています(逮捕学生に特に関連が深い、金沢地裁と東京地裁の1件ずつは、最近にかけて何度かご紹介しています)。
ただ、その2021年秋に、Y学長(当時)が小川の准教授室へ押し入ろうとして小川が足(下腿部)を負傷したことや、逮捕学生に退学の芝居をさせていることについては、昨年までの訴訟で請求原因行為として扱われておらず、今年に入って追加提訴したところ、共通の証拠が多い以前からの1件の訴訟と同時並行審理(同一の日時に同じ裁判官らが弁論を行う)になっています。
それら2件の事件番号などは次の通り(いずれも金沢地裁)で、次回期日は12月5日午前10時30分です。
事件番号:令和6年(ワ)第323号
原告: 小川和宏
被告: Y(当時の学長)
S(当時の職員課長)
国立大学法人金沢大学
事件番号:令和4年(ワ)第119号
原告: 小川和宏
被告: 国立大学法人金沢大学
その押し入ろうとされて私・小川が負傷した時の録音を上記2事件で証拠提出して、10月10日の前回弁論でそれも用いて陳述しましたが、その録音の反訳も提出するよう求められたため、次回弁論に向けて2事件で証拠として追加提出しました。
その反訳の一部を下の*******間に引用します(証拠番号などは今年提訴の訴訟のもの。2件で中身は同様ですが証拠番号が異なり、「被告」が「別件被告」という表現になったりしています)。
**************************
甲第9号証
(令和6年(ワ)第323号)
録音反訳(甲第7号証の)
録音日:2021年10月29日
話者: Y、小川和宏、ほかYが引き連れてきた人々
Y「おいで」
小川「あれ?だから来月に延期して頂いてんですよ。」
Y「いやいや、順番に見てるだけです。そんなん、見せられんもん、だって学長に見せられないもん無いやろね、先生。」
小川「あの、個人の情報、」
Y「個人?」
小川「はい。」
Y「意味わからん。」
小川「カルテとか。」
Y「そらあ隠されい。はい、どうぞ隠されい。そんなもん大体なんで大学に持ち込むねん。」
小川「大学に持ち込むねんって。医療安全の研究とか勉強、できないじゃないですか。」
Y「ちゃんと、ちゃんとしとかれい。」
小川「今、だから、」
Y「人が入るかもしれんのやったら。」
小川「動く、」
Y「写真撮らせてもらえ、その程度でええんやから、先生、そんな細かいの撮ろうってことやない。ちゃんと全部の部屋撮ってやっとるんやから。」
小川「だって課長さんと来月っていうことで話できてるのに、どうしてこんなことなさるんですか?」
Y「何の話ですか?」
小川「何の話ですかって?」
Y「課長さんって、どこの課長さんですか?」
小川「施設部の、」
Y「ここに課長いますけど。そんな話しました?」
課長「まあ、」
小川「メールでそういうやり取りしてますよね。ですから来月、今、」
Y「僕はそんなん了解した覚えはありません。課長に言うただけでしょ。(声を荒げてドアを急に強く押して)私が了解したわけじゃないんだから!」
小川「(足に激痛で)暴力やめて!ああ!」
<小川のこの声の直後、Yは暴力的行為を止めた>
<中略>
Y「何の話ですか?」
小川「ああ、学生逮捕されたの、ご存知ないんですか」
Y「どこの学生ですか?」
小川「金沢大学の学生です。」
Y「昔の話ですか?」
小川「昔って、10年とかですか?」
Y「いやいや、数年前の。」
小川「あ、では、」
Y「そんなん議論しにきたんじゃないから、ほかの部屋、見せてもらいます。だからここだけ見せたくないっておっしゃるんやね。」
小川「今、カルテとか拡げてますから。」
Y「どうぞ。」
小川「どうぞって、何がどうぞなんですか?」
Y「ほんなら、ちゃんと、教えてやって下さい、これる日を。」
小川「だから、ね、メールでやり取りしましたよね、課長さん。」
課長「具体的なに日にちは教えて頂いてない、」
Y「でも、11月で、11月いっぱいでということで、」
課長「はい。」
Y「はい。ちゃんと話が通ってるのに、どうしてこんなことなさるんですか?」
<中略>
小川「ケガしたんですよ。」
Y「あらあ、」
小川「ここ、」
Y「何してですか?」
小川「押されて、Y先生に、」
Y「みんな見とったよね、僕が押してケガしたの。うん、警察でもどこでも言ったら。僕はそんなとこ押さえたつもりないし。」
小川「うん、だけど、体押されて足がドアのここに当たったんですよ。」
Y「言いがかりやね。ヤクザよりすごいね、あなた。すごいね、ビックリするわ。」
<中略>
Y「はい、もう1つかな。」
小川「ちょっと、ちょっと休ませて下さい、足痛いんで、さっきの。」
Y <発声しているが聞き取りづらい>
小川「一番この硬いところに当たったんですよ、肉の無いところに。」
Y「そこ」
小川「はい、そこ。押し入ろうとされて私が止めようとした時に。(少し間)ここですよ。こことここ。こう当たった感じですかね。」
Y「うん、ちょっと青くなってきた。」
小川「でしょ。知らない知らないって、押し入ろうとして何を言ってるんですか。」
**************************
ケガの程度がわからなかったので、Y学長(当時)らが引き上げた後、警察に青あざ(上の録音反訳の通り、Y学長がその場で青あざを認めたもの)と現場の写真を撮影してもらいました。
何日か経って痛みと腫れが減弱し始め、1ヶ月弱で症状も外見も回復したので、被害届や告訴状は提出せずに、民事裁判だけ今年に入って追加した形です。
以前に、「真実を発信」していた私以外の金沢大学准教授が押し入ろうとされて手にケガをしたことや(出勤停止6ヶ月の懲戒情報を発信され、裁判で懲戒無効が確定)、金沢大学国際部の職員が自宅に数名で押しかけられて、至近距離から日時分を言いながら写真撮影された例があり、前者の件の報道や、後者の件の職員(当時)が人権救済を求めて法務局へ提出した書類の一部を、私は上記とは別件の訴訟で証拠提出しています。
金沢大学学生逮捕事件でのカルテ等の公開扱い/
名古屋大学医学部教授と製薬会社との贈収賄事件がアクセス数3位、26年前なのに/
警視庁、検察庁、裁判所での事件の報道など
(医学部大学等事件387)
1、金沢大学学生逮捕事件の民事訴訟で被告側によるカルテ等の公開扱い継続
金沢大学学生逮捕事件の民事訴訟(金沢地裁。関連訴訟は東京地裁で精神科医1名が被告)で、被告側(逮捕学生、その親族、法人としての金沢大学の3名)は逮捕学生のカルテや紹介状などを証拠提出し、原告側も関連する書証をそれぞれの訴訟で100点近く提出しています。
もし第三者に閲覧等をされたくない証拠がある場合は、「閲覧制限」という手続きが裁判内であるのですが、被告側3名もそれらの代理人弁護士らも誰もせずに、通行人でも手続きをすれば閲覧できる公開扱いを、カルテ類などは数年にわたって続けてきています。
1回目の長期監禁から解放された約1ヶ月後の2019年6月26日(まだ強迫などを始める前で、逮捕はこの約5ヶ月後)の、
「小川和宏先生、休学中の男子学生に関してお持ちの全ての情報を開示してください。」
という投稿が、逮捕後に、本人によるものであったことが判明しています。
2、名古屋大学医学部教授と製薬会社との贈収賄事件がアクセス数3位、26年前なのに
名古屋大学医学部薬理学教授と製薬会社との贈収賄事件(本ブログで2016年にご紹介)の記事が、
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12223540792.html
今月(11月)に入ってアクセス数が多くなっています。
例えば、今月(11月)15日時点での1週間のアクセス数が3位(数百ある記事の中で)であり、26年前(1998年)の事件で、本ブログ投稿からも8年が経っているのに、この高アクセス数は珍しい現象です。
逮捕事件本体(刑事事件)に付随して、ワイロへの賛否などで関係者間で複数の民事訴訟も起きました。
3、警視庁、検察庁、裁判所での事件の報道など
(1)警視庁捜査員3名を書類送検、起訴取消の冤罪事件で文書破棄と虚偽文書作成疑い
日経、2024.11.20
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE185NC0Y4A111C2000000/
時事-Yahoo、2024.11.20
https://news.yahoo.co.jp/articles/220735ed7cd0db4da9a7df3192ad52b23c41b004
朝日-Yahoo、2024.11.20
https://news.yahoo.co.jp/articles/4b6534279c377e58d24eae276f47b9ea4a81c96b
(2)検事自殺、パワハラ等で国を提訴
時事-Yahoo、2024.11.19
https://news.yahoo.co.jp/articles/a321ca3192e0869cf2f5a17118fc28059efb2bdc
日テレ-Yahoo、2024.11.19
https://news.yahoo.co.jp/articles/6539a78b552ea5df41fa4f6da370ee298fa0abe6
テレ朝-Yahoo、2024.11.19
https://news.yahoo.co.jp/articles/1cc269f69176bb541c211914a7d72bbae2998a68
(3)裁判所所長による法律も憲法も無視したパワハラー裁判官たちの実態
現代ビジネス-Yahoo、2024.11.20(33年裁判官を務めた瀬木教授)
https://news.yahoo.co.jp/articles/4b28cfc0b6a1901bd15156c3b4723ff5c2cdcbb2
名古屋大学医学部教授と製薬会社との贈収賄事件がアクセス数3位、26年前なのに/
警視庁、検察庁、裁判所での事件の報道など
(医学部大学等事件387)
1、金沢大学学生逮捕事件の民事訴訟で被告側によるカルテ等の公開扱い継続
金沢大学学生逮捕事件の民事訴訟(金沢地裁。関連訴訟は東京地裁で精神科医1名が被告)で、被告側(逮捕学生、その親族、法人としての金沢大学の3名)は逮捕学生のカルテや紹介状などを証拠提出し、原告側も関連する書証をそれぞれの訴訟で100点近く提出しています。
もし第三者に閲覧等をされたくない証拠がある場合は、「閲覧制限」という手続きが裁判内であるのですが、被告側3名もそれらの代理人弁護士らも誰もせずに、通行人でも手続きをすれば閲覧できる公開扱いを、カルテ類などは数年にわたって続けてきています。
1回目の長期監禁から解放された約1ヶ月後の2019年6月26日(まだ強迫などを始める前で、逮捕はこの約5ヶ月後)の、
「小川和宏先生、休学中の男子学生に関してお持ちの全ての情報を開示してください。」
という投稿が、逮捕後に、本人によるものであったことが判明しています。
2、名古屋大学医学部教授と製薬会社との贈収賄事件がアクセス数3位、26年前なのに
名古屋大学医学部薬理学教授と製薬会社との贈収賄事件(本ブログで2016年にご紹介)の記事が、
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12223540792.html
今月(11月)に入ってアクセス数が多くなっています。
例えば、今月(11月)15日時点での1週間のアクセス数が3位(数百ある記事の中で)であり、26年前(1998年)の事件で、本ブログ投稿からも8年が経っているのに、この高アクセス数は珍しい現象です。
逮捕事件本体(刑事事件)に付随して、ワイロへの賛否などで関係者間で複数の民事訴訟も起きました。
3、警視庁、検察庁、裁判所での事件の報道など
(1)警視庁捜査員3名を書類送検、起訴取消の冤罪事件で文書破棄と虚偽文書作成疑い
日経、2024.11.20
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE185NC0Y4A111C2000000/
時事-Yahoo、2024.11.20
https://news.yahoo.co.jp/articles/220735ed7cd0db4da9a7df3192ad52b23c41b004
朝日-Yahoo、2024.11.20
https://news.yahoo.co.jp/articles/4b6534279c377e58d24eae276f47b9ea4a81c96b
(2)検事自殺、パワハラ等で国を提訴
時事-Yahoo、2024.11.19
https://news.yahoo.co.jp/articles/a321ca3192e0869cf2f5a17118fc28059efb2bdc
日テレ-Yahoo、2024.11.19
https://news.yahoo.co.jp/articles/6539a78b552ea5df41fa4f6da370ee298fa0abe6
テレ朝-Yahoo、2024.11.19
https://news.yahoo.co.jp/articles/1cc269f69176bb541c211914a7d72bbae2998a68
(3)裁判所所長による法律も憲法も無視したパワハラー裁判官たちの実態
現代ビジネス-Yahoo、2024.11.20(33年裁判官を務めた瀬木教授)
https://news.yahoo.co.jp/articles/4b28cfc0b6a1901bd15156c3b4723ff5c2cdcbb2
<続報>金沢大学学生逮捕事件関連の東京訴訟の原告準備書面3より一部引用続き/
研究室配属授業
(医学部大学等事件386)
連日の投稿で、昨日の東京地裁の裁判書類(原告訴訟代理人弁護士が作成し、同弁護士が11/12に東京地裁の公開法廷で陳述した原告準備書面3)の一部引用の続きであるため、昨日の投稿記事がまだの方は併せてご覧ください。
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12874806314.html
また、昨日の投稿で培養細胞の写真を1枚お示しした研究室配属授業ですが、本日(11/13)から、学生ら本人が作用を見たいと考えて選んだ薬や化学物質を、培養細胞(の培地)へ加える実験を始めました。
暗記量がとても多い医学部授業群の中、研究の体験を通じて研究能力をつけようとする当該授業では、「考えること」や「考え出すこと」そして「その実験結果や調査結果を体験すること」も重視しています。
細胞実験や動物実験などの基礎医学研究だけでなく、医療現場でも、「言われたからやりました」や「書いてあるからやりました」と、それ以外の状況を考えず(考えようともせず)重大な医療事故に至った事例を、私は医療事故分析でかなり経験してきました(そのうちの幾つかを本ブログでも概略をお示ししてきました)。
では本題です。
*****東京訴訟の原告準備書面3より一部引用の続きここから*****
3、解放後「殺す」など投稿も、原告には助けを求める投稿で冷静に使い分け
1回目のM病院からの解放直後である2019年6月、Uは、原告以外の金沢大学構成員、特に「入院」に関わった人々などに対して、殺しなどの脅す文言を投稿し始め、学生課やN教授はその対応についてメール配信を行った(甲49、甲50、甲96、N調書など)。
それと並行してこの時期、Uは、原告に対しては、「大学が市中病院から退院させないように圧力をかけるのは許されるのか」(甲12)や、「入院学生の情報をすべて開示して下さい」(甲13)といった、助けを求めるような内容の投稿をしており、冷静に使い分けていた。
同年11月のU逮捕直後、事件担当だった金沢中警察署・刑事第一課のK・警部補は、原告に、「初めは小川さんに助けを求めていたのではないか」と話していたが、経過が明らかになってくると、実際その通りであった。
4、原告が積極的に動かず、偽ブログで傍聴妨害、弁論後は脅迫に変更、効果的
この6月頃の助けを求めるような投稿は、U本人にしかわからない内容を含んでいたため本人の意向を受けた投稿であることはわかったが、主に伝聞形式で友人か親族のような表現であったため、「全て開示してください」(甲13)に対して、原告は、金沢大学内での確認(甲51、甲52など)を試みつつ慎重で制限した公開を行っていた。
そうした中、同年7月17日に、H教授や当時のY学長、P部局長、W医学類長(現学長)などが被告の裁判の第1回口頭弁論の案内(東京地裁、後に金沢地裁へ移送)を原告がブログで公開(甲28)した直後、原告になりすまして「裁判は中止、取り下げ、謝罪」といった虚報が偽のブログに投稿され(甲29)、逮捕後にUが投稿者であると判明した(その他の投稿群も同様に、原告は投稿者を逮捕後に知った)。その傍聴妨害の虚報があっても22名が傍聴し、その直後から、「殺す」「放火する」といった明確な脅迫が始まった(甲34、甲37など)。
こうして傍聴妨害から傍聴直後に脅迫への切り替えという、冷静に計算した効果的な方法で、Uが原告を攻撃していた。これらの攻撃で利するのは、被告になった金沢大学幹部らであって、Uにとってはリスクしかなく、再度の拘束を恐れて攻撃の実行をせざるを得なかったものである。すなわち、原告と係争中のH修教授ら(甲14、教授3名を有罪に、の投稿など)によって、原告への攻撃にUが使われたものである。
5、N教授や大学幹部らに尋ねるも「知らないフリ」で脅迫を継続させた
こうしたなりすましや脅迫、暴言などの445事件に至る投稿について、金沢大学の幹部やN教授(当時、学生支援委員長)、上記H研究科長(当時)ら金沢大学側は、Uによる原告への攻撃を指示あるいは少なくとも放置容認した。
455号事件においてN証人は、上記の金沢大学の幹部やN教授(当時、学生支援委員長)、上記H研究科長(当時)ら金沢大学側は、同年6月の時点で、Uが過激な言動・投稿を行っていて、金沢大学側がその対応についてメール配信していたにもかかわらず、(甲49、甲50)、原告からの脅迫やなりすまし等の心当たりがないかといった問い合わせに対して、「知らないフリ」を続けた経過を証言し、また上記の弁論傍聴後に始まった脅迫について原告か心当たりを尋ねても「知らないフリ」を続けた経過を証言している。(甲96、N調書)
6、告訴状提出も冷静に反応、心神喪失者は自分が心神喪失とは言わない
同年9月末になっても脅迫などが続いたため(11月の逮捕前まで続いた)、原告は弁護士と相談して、同年10月、被疑者不詳での告訴状を金沢中警察署に提出し、同署刑事第1課のK・警部補が担当になった。
その直後、Uは、心神喪失などの言い訳のような投稿やH、N、Qの3教授を有罪にしたいといった「本音」の投稿も行なったが(甲14、甲46、甲47など)、心神喪失者が自らを心神喪失だと言うわけがなく、Uが告訴状提出の情報に冷静に反応していたことを示している。
7、警察は「被疑者特定も逮捕できない」説明、「H先生からの警察情報」も同じ内容、「H先生からの警察情報」投稿10日後に逮捕、ショートメールの焦りよう
修正指示に従って原告が提出した告訴状修正版が受理され、しばらくして、K警部補は、原告に対して、「被疑者は特定したが逮捕はできない」という説明を繰り返した。
同年11月18日には、「H先生からの警察情報」「逮捕はできない」という内容のUによる投稿(甲15)があったが、原告は「逮捕はできない」という警察の説明を弁護士以外に漏らしていないので、警察の情報がUに伝えられたのは明らかである。なお、それまでにも別件で、警察が金沢大学の被疑者側とすり合わせをすると、原告の面前で堂々と話したことがあった(甲24、T警部補とV理事の会話など)。
そしてそのH先生からの警察情報の投稿の10日後に、それまでの説明に反して警察はUを逮捕し、Uと原告の双方が所属している「金沢大学」を伏せてUの住民票住所が金沢市の大学近くでありながら、東京都文京区であると公表した(甲2、甲69、逮捕報道)。
こうして、原告への攻撃に使われたUは「単独犯」だとして逮捕され、その前後の2回のM病院入院でいわゆる「口封じ」されたのである。
8、副検事「M病院以外に措置入院」説明の日にM病院で同じ医師が担当
Uの延長された拘留期限が切れる同年12月19日朝、担当のS・副検事が原告に電話して、「M病院以外の石川県内病院に措置入院させる、措置入院は都道府県単位なので」と説明した。そかし、その日に、1回目のM病院入院(H31.3.20からR1.5.29、甲70)の担当で、Uが嫌がっていたZ医師が、措置入院名目で、この2回目のM病院入院(R1.12.19からR2.4.28、甲73)も担当した。
石川県内に措置入院の受け入れ可能な病院は多数あり、本来の意味や目的での措置入院であるならば、Uが嫌がっていたM病院・Z医師に担当させるのはUに不必要な精神的負荷を与える加害行為となり、他の病院の他の医師に担当させるべきであった。
しかも、措置入院だとする日の初日である令和元年12月19日の診療録には、Z医師から梅田の母への説明として、「措置解除の条件が整わなければ措置解除にならないこと」「最短でも3ヶ月以上かかり、その後医療保護入院が必要であること、また何十年と措置入院されている方も中にはいること」などとある(甲73)。
これらのZ医師の説明は、近年かなり短くなっている措置入院の平均期間に反して「最短でも3ヶ月以上かかる」と長期監禁を当初から決めていることや、措置解除後は直接外来診療に移行する割合が増えている現状に反する「医療保護入院が必要」と更に長期監禁をすることを明言するとともに(甲76、甲77、厚労省と宮崎中央保健所が公表の措置入院資料)、「言うことを聞かなければ何十年も監禁があり得る」と示唆して暗に脅す内容であった。
この2回目の入院もM病院・Z医師が担当したのは、金沢大学の影響が絶大な地元石川県の医師らが、2017年に金沢大学が原告に敗訴(甲5、甲19)した後も、金沢大学側がUなどを使って原告への攻撃を続けていることを知っており(措置入院受け入れの打診を受けた時点で確認して容易にわかる)、「措置入院」名目で口封じ目的での違法な入院(監禁)を引き受ける他の県内の病院や医師が見つからず、他に選択肢がなかったためである。
9、裁判所が求めて検察と県庁が出せない内容の鑑定や措置入院の書類
(1)他の不起訴事件で金沢地検は捜査書類を開示している
本訴被告は、金沢地方検察庁は刑事訴訟法第47条により応じず(乙2)」とするが、例えば、別件訴訟では、被告となったB・金沢大学教授(提訴当時)は、検察から開示された刑事事件記録を証拠提出している。
このように、金沢地方検察庁は、刑事事件の捜査書類についても原告の敵対側には開示している。445号事件で検察が記録開示を拒否したのは(甲16)、検察が開示したくない(あるいは開示できない)内容を含んでいたからに他らならい。
また、逮捕10日前の「H先生からの警察情報」(甲15)の投稿も、原告が告訴手続ですぐに警察へ証拠として追加提出したため、これも送検されている。そして、「精神疾患による責任能力の有無」という微妙な判断が必要な事件であれば、副検事ではなく正検事に担当させるべきところ、金沢地方検察庁はS副検事に担当させた。金沢大学幹部や教授らがUを原告への攻撃に使い、警察と連携していた経過が表に出ないようにするには、「精神疾患」ということにして監禁で口封じするしか方法が無かったのである。
(2)石川県庁の個人情報開示対象文書の開示拒否は、不都合な内容を含むため
また、被告は、「石川県健康福祉部は送付できる文書はないと回答したのであり(乙3)」とするが、本人と裁判所が送付を求めた、個人情報開示請求の開示対象文書であるにもかかわらず、石川県庁が送付を拒否したのは(甲16)、石川県庁に不都合な内容が含まれているためである。
この2回目の入院は名目上は「措置入院」となっているが(甲73)、実態は「口封じ」目的の監禁であって実際には措置入院の必要はなく、「措置入院だから・・・」旨の被告主張は実際の事実に反する。
なお、日本の精神科病棟への恣意的強制入院については、国連が複数回にわたって指摘や勧告を行なっている。そして、Uの2回の入院を担当したM病院の、C・副院長(甲66)は石川県精神医療審査会の委員であるし(甲11)、金沢大学精神科名誉教授のD医師が名誉院長である(甲66)。
(3)金沢大学精神科名誉教授が名誉院長で以前にも原告への攻撃に使われた
先述の通り、このM病院は、D・金沢大学精神科名誉教授が名誉院長を務める金沢大学近くの病院であり(甲66)、H教授の研究室から原告の研究室へ移籍したE・助教(当時)を使った「原告による労災加害」のねつ造に必要な証明を同病院でD名誉院長が行い(甲83、労災請求書、D名誉教授が証明している)、E元助教(訴訟開始後すぐに辞職した)は事実がなかったことを被告本人尋問で認めて(甲84、E被告本人調書抜粋)労災請求を取り下げ、ねつ造を進めたF事務部長(尋問時。甲85、F被告本人調書抜粋)が原告に解決金を支払うことで訴訟上の和解が成立している(甲82、和解調書)。
(4)連続した組織的ねつ造の連続、本件も大きな1つで被告が加担
それ以前には、原告が不正経理を通報したB教授(当時。甲3、不正経理報道)が、その報道の約1年後に、J職員を「殴られた、見たね、J君」「はい、わかりました」と偽目撃者にして(甲78、甲79)暴行傷害事件をねつ造し(甲5、甲19)、J職員は殴るのを見ていないと尋問で認めて(甲80、J被告本人調書抜粋)原告に解決金を支払うことで訴訟上の和解が成立するとともに(甲82、和解調書)、それ以前の別件訴訟で当時のL部局長が教授会で原告の名誉回復措置を行なうことで訴訟上の和解が成立している(甲81、和解調書)。
このほか、原告が悪事を働いたという虚報を事務部長が撤回・謝罪したのも(甲21)ねつ造の1つであるが、こうした組織的ねつ造による原告への攻撃が日常的に行われている。
ただ、Uを使った445号事件やその関連事件は、金沢大学幹部のみならず警察、検察、M病院、石川県庁、石川県精神医療審査会の弁護士(後述)など組織の規模が特に大きく多岐にわたり、かつ、2018年3月の「試験欠席作戦」(甲10、甲23)から現在も続く退学の芝居(甲18、甲67、後述)まで、6年半以上の長期にわたるものである。
そして、被告は、Uの発達障害を隠蔽して統合失調症で445事件が起きたように見せかけるとともに、退学の芝居(後述)をも隠蔽しようとすることに加担しており、これらの立証妨害は極めて悪質である。
10、放火や殺人の防止方法を尋ねた3日後に懲戒発議、石川県精神医療審査会のX弁護士が唯一の学外委員、名乗るのを拒否して全員で3回一時退席
U逮捕後の2020年1月7日、原告は、当時のP部局長らに対して、メールで放火や殺人の防止方法などを尋ねたが(甲59)、その3日後に、懲戒発議のメールが着信した(甲60)。そして、懲戒調査委員会だとする面談調査が行われ、数名の委員が原告および本件原告訴訟代理人でもある弁護士と面談したが、原告側が委員に名乗るように求めると、拒否して委員全員での一時退出を3回繰り返し、そこから戻ってやっと全員が名乗った。
すると、学外委員は1名のみで、石川県精神医療審査会のX弁護士であり(甲11)、それ以外は原告の職場と同じ建物内の教授ばかりであった。後にこれについて金沢大学は「懲戒にしない決定」を出すが、原告を脅して、Uを使った事件について口封じする目的の、「懲戒発議」であった。
P・部局長・総括安全衛生管理者(いずれも当時)は、4年半以上にわたって、上記の放火や殺人の防止方法の質問メール(甲59)に返信しなかったと認めており(甲93、P被告本人調書抜粋)、これらの連続する事実経過は、病気によって445号事件が起きたのではないことを示している。
11、病気の際に発出する休学命令ではなく、懲罰の自宅謹慎命令
金沢大学は、別件訴訟において、2020年2月26日にUに対して自宅謹慎を命じたと主張している(甲64、補充書)。
自宅謹慎命令は、金沢大学学生懲戒規程(甲62)が定める懲罰であり、病気の場合は金沢大学学則(甲63)が休学命令を定めている。これら2つのうち、金沢大学はUに対して、病気による休学命令ではなく、懲罰の自宅謹慎命令を発出したのであって(甲64)、この事実も445事件などの原因が、甲1の診断書が言う病気でないことを示している。
また、上記の「自宅謹慎命令」の3日後に、措置入院中だったことになっているUは、金沢のアパートから東京都練馬区の実家へ転居したと金沢市役所へ届け出ている(甲65、住民票除票)。この経過は、Uが、M病院から解放されるために、金沢大学の指示通りに動くしか選択肢がなかったことを示している。
12、退学の芝居までさせ、金沢大学単独でできない隠蔽に被告が中心的に加担
2021年7月、金沢大学は、Uの退学届を受理したという通知書を配布したが(甲18)、その後、退学していないではないかという情報が原告に寄せられたため、2023年1月15日、原告は、H部局長らに、メールでその旨を尋ねた(甲67)。その後、1年以上にわたって返信も裁判での主張もなく、本件でI被告が「Uは退学した」と主張した直後に、金沢大学も「Uは退学した」との主張を始めた。
これは、金沢大学単独では「退学した」と全く虚偽の主張をしにくいため、本件I被告に退学したとの主張をしてもらい、その後に追随して真実に見せかけようとしているものである。
このように、Uを使った壮大な芝居群について、被告は退学の芝居の隠蔽にも加担している。
13、発達障害研究者のH・N両教授らが発達障害のUを悪用
甲74は、N研究室の研究テーマ紹介のページであり、3つあるテーマの筆頭に発達障害を挙げている。そして、N教授は、Uが発達障害ではないかという認識があったことや、原告から脅迫の心当たりなどを尋ねるメールを知っていたと、証言している(甲96、N調書)。また、H教授(現在部局長、当時研究科長)も発達障害の研究者である。
しかし、これら発達障害研究者のN・H両教授やP部局長、W医学類長(当時。現在は学長。甲29の偽ブログによる傍聴妨害の裁判の被告でもある)など関係者は、先述した通り、原告に対しては「知らないフリ」をしてUによる原告への攻撃を、指示あるいは少なくとも容認し続けた。すなわち、金沢大学の発達障害研究者らや組織の長らが、発達障害のUを悪用したものである。
このように、多くの事実経過が、
(ア) 445事件等がUが病気のために起きたのではないこと、
(イ) 発達障害であって発達障害研究者らがそれを悪用して原告への攻撃に使ったこと、
(ウ) 統合失調症は監禁するための口実として付したもので措置入院等の必要ななく監禁しての口封じが目的であったこと、
などを示している。実際、2回の長期拘束を行なったM病院は、統合失調症の診断に必要な検査も、発達障害と統合失調症の鑑別に必要な検査も(甲75)、実施せずに統合失調症の診断名をつけており(甲70〜甲73)、根拠がない。
原告による不正経理の通報(甲3)以来、18年以上にわたって原告に対する組織的な嫌がらせが続けられているが(甲4〜甲10、甲19、甲21、甲78〜甲85、甲90〜甲92など)、Uを使った445号事件やその関連事件は、金沢大学幹部のみならず警察、検察、M病院、石川県庁、石川県精神医療審査会の弁護士など組織の規模が特に大きく多岐にわたり、かつ、2018年3月の「試験欠席作戦」(甲10、甲23)から現在も続く退学の芝居まで、6年半以上の長期にわたっている。
そして、被告は、Uの発達障害を隠蔽して統合失調症で445事件が起きたように見せかけるとともに、金沢大学単独では困難な退学の芝居の隠蔽にも加担しており、これらによる立証妨害は極めて悪質である。
*****東京訴訟の原告準備書面3より一部引用の続きここまで*****
研究室配属授業
(医学部大学等事件386)
連日の投稿で、昨日の東京地裁の裁判書類(原告訴訟代理人弁護士が作成し、同弁護士が11/12に東京地裁の公開法廷で陳述した原告準備書面3)の一部引用の続きであるため、昨日の投稿記事がまだの方は併せてご覧ください。
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12874806314.html
また、昨日の投稿で培養細胞の写真を1枚お示しした研究室配属授業ですが、本日(11/13)から、学生ら本人が作用を見たいと考えて選んだ薬や化学物質を、培養細胞(の培地)へ加える実験を始めました。
暗記量がとても多い医学部授業群の中、研究の体験を通じて研究能力をつけようとする当該授業では、「考えること」や「考え出すこと」そして「その実験結果や調査結果を体験すること」も重視しています。
細胞実験や動物実験などの基礎医学研究だけでなく、医療現場でも、「言われたからやりました」や「書いてあるからやりました」と、それ以外の状況を考えず(考えようともせず)重大な医療事故に至った事例を、私は医療事故分析でかなり経験してきました(そのうちの幾つかを本ブログでも概略をお示ししてきました)。
では本題です。
*****東京訴訟の原告準備書面3より一部引用の続きここから*****
3、解放後「殺す」など投稿も、原告には助けを求める投稿で冷静に使い分け
1回目のM病院からの解放直後である2019年6月、Uは、原告以外の金沢大学構成員、特に「入院」に関わった人々などに対して、殺しなどの脅す文言を投稿し始め、学生課やN教授はその対応についてメール配信を行った(甲49、甲50、甲96、N調書など)。
それと並行してこの時期、Uは、原告に対しては、「大学が市中病院から退院させないように圧力をかけるのは許されるのか」(甲12)や、「入院学生の情報をすべて開示して下さい」(甲13)といった、助けを求めるような内容の投稿をしており、冷静に使い分けていた。
同年11月のU逮捕直後、事件担当だった金沢中警察署・刑事第一課のK・警部補は、原告に、「初めは小川さんに助けを求めていたのではないか」と話していたが、経過が明らかになってくると、実際その通りであった。
4、原告が積極的に動かず、偽ブログで傍聴妨害、弁論後は脅迫に変更、効果的
この6月頃の助けを求めるような投稿は、U本人にしかわからない内容を含んでいたため本人の意向を受けた投稿であることはわかったが、主に伝聞形式で友人か親族のような表現であったため、「全て開示してください」(甲13)に対して、原告は、金沢大学内での確認(甲51、甲52など)を試みつつ慎重で制限した公開を行っていた。
そうした中、同年7月17日に、H教授や当時のY学長、P部局長、W医学類長(現学長)などが被告の裁判の第1回口頭弁論の案内(東京地裁、後に金沢地裁へ移送)を原告がブログで公開(甲28)した直後、原告になりすまして「裁判は中止、取り下げ、謝罪」といった虚報が偽のブログに投稿され(甲29)、逮捕後にUが投稿者であると判明した(その他の投稿群も同様に、原告は投稿者を逮捕後に知った)。その傍聴妨害の虚報があっても22名が傍聴し、その直後から、「殺す」「放火する」といった明確な脅迫が始まった(甲34、甲37など)。
こうして傍聴妨害から傍聴直後に脅迫への切り替えという、冷静に計算した効果的な方法で、Uが原告を攻撃していた。これらの攻撃で利するのは、被告になった金沢大学幹部らであって、Uにとってはリスクしかなく、再度の拘束を恐れて攻撃の実行をせざるを得なかったものである。すなわち、原告と係争中のH修教授ら(甲14、教授3名を有罪に、の投稿など)によって、原告への攻撃にUが使われたものである。
5、N教授や大学幹部らに尋ねるも「知らないフリ」で脅迫を継続させた
こうしたなりすましや脅迫、暴言などの445事件に至る投稿について、金沢大学の幹部やN教授(当時、学生支援委員長)、上記H研究科長(当時)ら金沢大学側は、Uによる原告への攻撃を指示あるいは少なくとも放置容認した。
455号事件においてN証人は、上記の金沢大学の幹部やN教授(当時、学生支援委員長)、上記H研究科長(当時)ら金沢大学側は、同年6月の時点で、Uが過激な言動・投稿を行っていて、金沢大学側がその対応についてメール配信していたにもかかわらず、(甲49、甲50)、原告からの脅迫やなりすまし等の心当たりがないかといった問い合わせに対して、「知らないフリ」を続けた経過を証言し、また上記の弁論傍聴後に始まった脅迫について原告か心当たりを尋ねても「知らないフリ」を続けた経過を証言している。(甲96、N調書)
6、告訴状提出も冷静に反応、心神喪失者は自分が心神喪失とは言わない
同年9月末になっても脅迫などが続いたため(11月の逮捕前まで続いた)、原告は弁護士と相談して、同年10月、被疑者不詳での告訴状を金沢中警察署に提出し、同署刑事第1課のK・警部補が担当になった。
その直後、Uは、心神喪失などの言い訳のような投稿やH、N、Qの3教授を有罪にしたいといった「本音」の投稿も行なったが(甲14、甲46、甲47など)、心神喪失者が自らを心神喪失だと言うわけがなく、Uが告訴状提出の情報に冷静に反応していたことを示している。
7、警察は「被疑者特定も逮捕できない」説明、「H先生からの警察情報」も同じ内容、「H先生からの警察情報」投稿10日後に逮捕、ショートメールの焦りよう
修正指示に従って原告が提出した告訴状修正版が受理され、しばらくして、K警部補は、原告に対して、「被疑者は特定したが逮捕はできない」という説明を繰り返した。
同年11月18日には、「H先生からの警察情報」「逮捕はできない」という内容のUによる投稿(甲15)があったが、原告は「逮捕はできない」という警察の説明を弁護士以外に漏らしていないので、警察の情報がUに伝えられたのは明らかである。なお、それまでにも別件で、警察が金沢大学の被疑者側とすり合わせをすると、原告の面前で堂々と話したことがあった(甲24、T警部補とV理事の会話など)。
そしてそのH先生からの警察情報の投稿の10日後に、それまでの説明に反して警察はUを逮捕し、Uと原告の双方が所属している「金沢大学」を伏せてUの住民票住所が金沢市の大学近くでありながら、東京都文京区であると公表した(甲2、甲69、逮捕報道)。
こうして、原告への攻撃に使われたUは「単独犯」だとして逮捕され、その前後の2回のM病院入院でいわゆる「口封じ」されたのである。
8、副検事「M病院以外に措置入院」説明の日にM病院で同じ医師が担当
Uの延長された拘留期限が切れる同年12月19日朝、担当のS・副検事が原告に電話して、「M病院以外の石川県内病院に措置入院させる、措置入院は都道府県単位なので」と説明した。そかし、その日に、1回目のM病院入院(H31.3.20からR1.5.29、甲70)の担当で、Uが嫌がっていたZ医師が、措置入院名目で、この2回目のM病院入院(R1.12.19からR2.4.28、甲73)も担当した。
石川県内に措置入院の受け入れ可能な病院は多数あり、本来の意味や目的での措置入院であるならば、Uが嫌がっていたM病院・Z医師に担当させるのはUに不必要な精神的負荷を与える加害行為となり、他の病院の他の医師に担当させるべきであった。
しかも、措置入院だとする日の初日である令和元年12月19日の診療録には、Z医師から梅田の母への説明として、「措置解除の条件が整わなければ措置解除にならないこと」「最短でも3ヶ月以上かかり、その後医療保護入院が必要であること、また何十年と措置入院されている方も中にはいること」などとある(甲73)。
これらのZ医師の説明は、近年かなり短くなっている措置入院の平均期間に反して「最短でも3ヶ月以上かかる」と長期監禁を当初から決めていることや、措置解除後は直接外来診療に移行する割合が増えている現状に反する「医療保護入院が必要」と更に長期監禁をすることを明言するとともに(甲76、甲77、厚労省と宮崎中央保健所が公表の措置入院資料)、「言うことを聞かなければ何十年も監禁があり得る」と示唆して暗に脅す内容であった。
この2回目の入院もM病院・Z医師が担当したのは、金沢大学の影響が絶大な地元石川県の医師らが、2017年に金沢大学が原告に敗訴(甲5、甲19)した後も、金沢大学側がUなどを使って原告への攻撃を続けていることを知っており(措置入院受け入れの打診を受けた時点で確認して容易にわかる)、「措置入院」名目で口封じ目的での違法な入院(監禁)を引き受ける他の県内の病院や医師が見つからず、他に選択肢がなかったためである。
9、裁判所が求めて検察と県庁が出せない内容の鑑定や措置入院の書類
(1)他の不起訴事件で金沢地検は捜査書類を開示している
本訴被告は、金沢地方検察庁は刑事訴訟法第47条により応じず(乙2)」とするが、例えば、別件訴訟では、被告となったB・金沢大学教授(提訴当時)は、検察から開示された刑事事件記録を証拠提出している。
このように、金沢地方検察庁は、刑事事件の捜査書類についても原告の敵対側には開示している。445号事件で検察が記録開示を拒否したのは(甲16)、検察が開示したくない(あるいは開示できない)内容を含んでいたからに他らならい。
また、逮捕10日前の「H先生からの警察情報」(甲15)の投稿も、原告が告訴手続ですぐに警察へ証拠として追加提出したため、これも送検されている。そして、「精神疾患による責任能力の有無」という微妙な判断が必要な事件であれば、副検事ではなく正検事に担当させるべきところ、金沢地方検察庁はS副検事に担当させた。金沢大学幹部や教授らがUを原告への攻撃に使い、警察と連携していた経過が表に出ないようにするには、「精神疾患」ということにして監禁で口封じするしか方法が無かったのである。
(2)石川県庁の個人情報開示対象文書の開示拒否は、不都合な内容を含むため
また、被告は、「石川県健康福祉部は送付できる文書はないと回答したのであり(乙3)」とするが、本人と裁判所が送付を求めた、個人情報開示請求の開示対象文書であるにもかかわらず、石川県庁が送付を拒否したのは(甲16)、石川県庁に不都合な内容が含まれているためである。
この2回目の入院は名目上は「措置入院」となっているが(甲73)、実態は「口封じ」目的の監禁であって実際には措置入院の必要はなく、「措置入院だから・・・」旨の被告主張は実際の事実に反する。
なお、日本の精神科病棟への恣意的強制入院については、国連が複数回にわたって指摘や勧告を行なっている。そして、Uの2回の入院を担当したM病院の、C・副院長(甲66)は石川県精神医療審査会の委員であるし(甲11)、金沢大学精神科名誉教授のD医師が名誉院長である(甲66)。
(3)金沢大学精神科名誉教授が名誉院長で以前にも原告への攻撃に使われた
先述の通り、このM病院は、D・金沢大学精神科名誉教授が名誉院長を務める金沢大学近くの病院であり(甲66)、H教授の研究室から原告の研究室へ移籍したE・助教(当時)を使った「原告による労災加害」のねつ造に必要な証明を同病院でD名誉院長が行い(甲83、労災請求書、D名誉教授が証明している)、E元助教(訴訟開始後すぐに辞職した)は事実がなかったことを被告本人尋問で認めて(甲84、E被告本人調書抜粋)労災請求を取り下げ、ねつ造を進めたF事務部長(尋問時。甲85、F被告本人調書抜粋)が原告に解決金を支払うことで訴訟上の和解が成立している(甲82、和解調書)。
(4)連続した組織的ねつ造の連続、本件も大きな1つで被告が加担
それ以前には、原告が不正経理を通報したB教授(当時。甲3、不正経理報道)が、その報道の約1年後に、J職員を「殴られた、見たね、J君」「はい、わかりました」と偽目撃者にして(甲78、甲79)暴行傷害事件をねつ造し(甲5、甲19)、J職員は殴るのを見ていないと尋問で認めて(甲80、J被告本人調書抜粋)原告に解決金を支払うことで訴訟上の和解が成立するとともに(甲82、和解調書)、それ以前の別件訴訟で当時のL部局長が教授会で原告の名誉回復措置を行なうことで訴訟上の和解が成立している(甲81、和解調書)。
このほか、原告が悪事を働いたという虚報を事務部長が撤回・謝罪したのも(甲21)ねつ造の1つであるが、こうした組織的ねつ造による原告への攻撃が日常的に行われている。
ただ、Uを使った445号事件やその関連事件は、金沢大学幹部のみならず警察、検察、M病院、石川県庁、石川県精神医療審査会の弁護士(後述)など組織の規模が特に大きく多岐にわたり、かつ、2018年3月の「試験欠席作戦」(甲10、甲23)から現在も続く退学の芝居(甲18、甲67、後述)まで、6年半以上の長期にわたるものである。
そして、被告は、Uの発達障害を隠蔽して統合失調症で445事件が起きたように見せかけるとともに、退学の芝居(後述)をも隠蔽しようとすることに加担しており、これらの立証妨害は極めて悪質である。
10、放火や殺人の防止方法を尋ねた3日後に懲戒発議、石川県精神医療審査会のX弁護士が唯一の学外委員、名乗るのを拒否して全員で3回一時退席
U逮捕後の2020年1月7日、原告は、当時のP部局長らに対して、メールで放火や殺人の防止方法などを尋ねたが(甲59)、その3日後に、懲戒発議のメールが着信した(甲60)。そして、懲戒調査委員会だとする面談調査が行われ、数名の委員が原告および本件原告訴訟代理人でもある弁護士と面談したが、原告側が委員に名乗るように求めると、拒否して委員全員での一時退出を3回繰り返し、そこから戻ってやっと全員が名乗った。
すると、学外委員は1名のみで、石川県精神医療審査会のX弁護士であり(甲11)、それ以外は原告の職場と同じ建物内の教授ばかりであった。後にこれについて金沢大学は「懲戒にしない決定」を出すが、原告を脅して、Uを使った事件について口封じする目的の、「懲戒発議」であった。
P・部局長・総括安全衛生管理者(いずれも当時)は、4年半以上にわたって、上記の放火や殺人の防止方法の質問メール(甲59)に返信しなかったと認めており(甲93、P被告本人調書抜粋)、これらの連続する事実経過は、病気によって445号事件が起きたのではないことを示している。
11、病気の際に発出する休学命令ではなく、懲罰の自宅謹慎命令
金沢大学は、別件訴訟において、2020年2月26日にUに対して自宅謹慎を命じたと主張している(甲64、補充書)。
自宅謹慎命令は、金沢大学学生懲戒規程(甲62)が定める懲罰であり、病気の場合は金沢大学学則(甲63)が休学命令を定めている。これら2つのうち、金沢大学はUに対して、病気による休学命令ではなく、懲罰の自宅謹慎命令を発出したのであって(甲64)、この事実も445事件などの原因が、甲1の診断書が言う病気でないことを示している。
また、上記の「自宅謹慎命令」の3日後に、措置入院中だったことになっているUは、金沢のアパートから東京都練馬区の実家へ転居したと金沢市役所へ届け出ている(甲65、住民票除票)。この経過は、Uが、M病院から解放されるために、金沢大学の指示通りに動くしか選択肢がなかったことを示している。
12、退学の芝居までさせ、金沢大学単独でできない隠蔽に被告が中心的に加担
2021年7月、金沢大学は、Uの退学届を受理したという通知書を配布したが(甲18)、その後、退学していないではないかという情報が原告に寄せられたため、2023年1月15日、原告は、H部局長らに、メールでその旨を尋ねた(甲67)。その後、1年以上にわたって返信も裁判での主張もなく、本件でI被告が「Uは退学した」と主張した直後に、金沢大学も「Uは退学した」との主張を始めた。
これは、金沢大学単独では「退学した」と全く虚偽の主張をしにくいため、本件I被告に退学したとの主張をしてもらい、その後に追随して真実に見せかけようとしているものである。
このように、Uを使った壮大な芝居群について、被告は退学の芝居の隠蔽にも加担している。
13、発達障害研究者のH・N両教授らが発達障害のUを悪用
甲74は、N研究室の研究テーマ紹介のページであり、3つあるテーマの筆頭に発達障害を挙げている。そして、N教授は、Uが発達障害ではないかという認識があったことや、原告から脅迫の心当たりなどを尋ねるメールを知っていたと、証言している(甲96、N調書)。また、H教授(現在部局長、当時研究科長)も発達障害の研究者である。
しかし、これら発達障害研究者のN・H両教授やP部局長、W医学類長(当時。現在は学長。甲29の偽ブログによる傍聴妨害の裁判の被告でもある)など関係者は、先述した通り、原告に対しては「知らないフリ」をしてUによる原告への攻撃を、指示あるいは少なくとも容認し続けた。すなわち、金沢大学の発達障害研究者らや組織の長らが、発達障害のUを悪用したものである。
このように、多くの事実経過が、
(ア) 445事件等がUが病気のために起きたのではないこと、
(イ) 発達障害であって発達障害研究者らがそれを悪用して原告への攻撃に使ったこと、
(ウ) 統合失調症は監禁するための口実として付したもので措置入院等の必要ななく監禁しての口封じが目的であったこと、
などを示している。実際、2回の長期拘束を行なったM病院は、統合失調症の診断に必要な検査も、発達障害と統合失調症の鑑別に必要な検査も(甲75)、実施せずに統合失調症の診断名をつけており(甲70〜甲73)、根拠がない。
原告による不正経理の通報(甲3)以来、18年以上にわたって原告に対する組織的な嫌がらせが続けられているが(甲4〜甲10、甲19、甲21、甲78〜甲85、甲90〜甲92など)、Uを使った445号事件やその関連事件は、金沢大学幹部のみならず警察、検察、M病院、石川県庁、石川県精神医療審査会の弁護士など組織の規模が特に大きく多岐にわたり、かつ、2018年3月の「試験欠席作戦」(甲10、甲23)から現在も続く退学の芝居まで、6年半以上の長期にわたっている。
そして、被告は、Uの発達障害を隠蔽して統合失調症で445事件が起きたように見せかけるとともに、金沢大学単独では困難な退学の芝居の隠蔽にも加担しており、これらによる立証妨害は極めて悪質である。
*****東京訴訟の原告準備書面3より一部引用の続きここまで*****