子どものゲーム時間を規制する香川県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」に対する第二回目の裁判で口頭弁論が高松地裁(天野智子裁判長)で行われました。

今回も作花弁護士と渉さんと一緒に裁判所に入りました。

 

<出典:KSBニュースhttps://news.ksb.co.jp/article/14269850>

 

 

さて、口頭弁論では、作花弁護士は、口頭弁論(文書による)に加え、条例を制定したこと自体も違法だとする主張を追加しました

 

1.ネットゲーム依存症とは何かを問う。香川県側はゲーム障害とゲーム依存症の区別がついていない。WHOはゲーム障害を規定したのであり、ゲーム依存症という定義はない。この定義を香川県側は明確に示せないと思っている。憲法94条は、「法律の範囲内で条例を制定することができる」 としている。

>>この点については、国会の質疑で「政府もゲーム依存症という定義は定まっていない」ということを明確にしていきたいと思います。

 

2.前回の裁判で裁判長から指摘された「条例の制定自体の問題」も「条例自体の問題」に加えて裁判の対象としていく。「条例自体の問題」は憲法に反するゲーム規制条例を県議会が改正や廃止などの措置を怠っている「立法不作為」を指します。今回の弁論で「条例を制定したこと自体も違法」だとする主張を追加しました。

なお、「条例の制定手続き自体の問題」に関しては、お二人は刑事告発を裁判前に行っています。パブコメ問題は私文書偽造であり、また、偽の世論を作り県議会の本来業務である条例制定を妨害したのは「偽計業務妨害罪」で告発しています。この点については別途ブログを書きます。

*刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

 

また、渉さんが本裁判に使っている香川県の税金を情報開示要求しています。

弁護士は三人もおり、聞くところによるとお一人10万円、成功報酬100万円とのことでした(まだ情報開示はされていないので正確な情報ではありません)。

これは、税金の無駄遣いではないかとの疑念もあり、情報開示された内容次第では、香川県住民による訴訟もあり得ると聞きました。

 

余談ですが、前回同様裁判前にうどんをいただきました。

高知地方裁判所裏にある『手打ちうどん植田』で朝食です。

キスの天ぷら100円、アナゴの天ぷら120円、肉うどん450円と正に「美味い・早い・安い」です。