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上記のような教材では決して不可能な事。
違約金が発生してもやめない不倫。
1度目だから少額にした慰謝料、支払いが
済んだその15分後には、不倫夫とラブホに
いた不倫相手。
もう支払い能力がないので・・・
示談書があるから強制執行する。
公文書でなければ、強制執行は無理では
債務名義つまり
公文書(裁判の判決や公正証書)じゃ
ないと使えない。
さらに強制執行には財産の情報がないと
回収は無理。
なら、弁護士に慰謝料回収の相談を
不倫する輩が「払えない」と言って
いるのに、弁護士が交渉することで
支払いに応じる可能性なんてあります?
ない袖は振れない!
いやいや、袖(慰謝料)は振れなくても
誰にでも弱点はありますよね?
さて、その弱点はもしかしたら
うちでの小槌かも知れません。
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「不倫夫の歯ブラシでトイレ掃除をしたい衝動にかられるサレ妻」
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