ちょっとマニアックですが、

今回は圧縮記帳について

解説いたします。

 

圧縮記帳は、税法上の規定です。

 

具体的に説明すると、

企業が国庫補助金等の

交付を受けて

固定資産を取得した場合、

交付を受けた

国庫補助金等の金額分だけ

固定資産の取得価額を

減額(圧縮)することにより、

国庫補助金等の交付を受けた年度の

税負担を軽減できるという制度です。

 

この圧縮記帳で注意すべき点は、

圧縮記帳はあくまで

“課税の繰り延べ”であり、

節税や免税とは

違うということです。

 

すなわち、

交付を受けた

国庫補助金等で取得した

固定資産の取得価額を

減額した年度は、

交付をうけた

国庫補助金等について

課税されることはありませんが、

有形固定資産の

取得価額が減少した結果、

取得年度以後の

減価償却費が少なくなることから、

将来的な課税所得は

増えることになるというわけです。

 

圧縮記帳は、

節税や免税ではないという点から、

あまり考慮されない傾向があります。

 

しかしながら、

事業再構築補助金のように

圧縮記帳が認められず、

補助金がすべて

課税所得に含まれてしまうと、

納税について

別途資金繰りを

考慮する必要があるため、

補助金が想定する

設備投資の意欲を

低下させる危険があります。

 

このように、

圧縮記帳の適用を受けずに

補助金による設備投資を行うと、

税負担に伴う資金繰りに

大きな影響を及ぼします。

 

従って、

圧縮記帳は資金繰りに

余裕のない中小企業にとっては

検討の余地の大きい制度です。

 

圧縮記帳が分かりにくい制度であることの

もう一つの理由が、

税法の規定と会計基準が

微妙に食い違っている点が挙げられます。

 

非常に細かい点ではあるものの、

この点をしっかり理解していないと、

圧縮記帳の適用を

クライアントに勧めることが

できませんので、

次回、この点について

しっかり説明したいと思います。