例の事件でテレビ取材が来ましたよ!(カンボジア国籍法) | 弁護士カンボジア投資日記

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今、話題の
日本人男性が代理出産で産ませたとみられる乳幼児9人が保護」というニュース。

 この日本人男性が「日本のパスポート」と「カンボジアのパスポート」の両方を持っていたようです。このことからカンボジアの国籍法についてテレビ朝日モーニングバードから取材がありました。私、テレビに登場しました。見た人もいますよね(笑)

そういえば、私、過去のブログで「役に立つカンボジアの国籍法」という記事書いてましたわ。

取材内容は、カンボジアで重国籍は許されるのか、日本の国籍法上も許されるのか、カンボジア国籍の取得方法とかです。

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 法律の抜け穴というか、裏技とかいう部分は、悪用されても困るのであまりブログには書かないようにはしてたのですが、前記報道で日本の国籍法の欠陥が発覚してしまいました。
 取材で言わざるを得なくなったので読者の皆様にもお教えします。

 日本の国籍法上、外国籍を取得すると日本国籍を喪失するとなっています(国籍法11条)。

 しかし、現実は、日本国民から正直に「外国籍を取得したよ」と報告があって日本国籍の消滅手続きが出来ることなのです。
 カンボジア国籍を取得したから日本国籍が当然に消滅するわけではありません。

「ニャー」の芸能人でもない限り日本政府としては国籍喪失の事実を認識できません。

このため悪い人は敢えて外国籍の取得を報告しない訳です。そうすると日本の国籍法上は違法だけど、事実上、二重国籍となり二つのパスポートを所持できることになります。

そして、カンボジアの法律では二重国籍を許容しますから(カンボジア国籍法18条)、カンボジアでは何ら不都合はないということになる訳です。

 中国籍の方で中国とカンボジアの二重国籍をお持ちの方というのは、知っていましたが、日本人にもいたとは驚きでした。

なるほどー
と思われた方は、「カンボジア情報」をクリックしていただくとありがたいです。
     


やっぱり現実は小説より奇なりです。
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