安芞高田垂内圚䜏の元怜察官の方からご投皿頂きたした。



安芞高田垂の石䞞垂長(以䞋䟿宜䞊「被告」ずいいたす。

なお、刑事事件の堎合は、被告ではなく、「被疑者」又は「被告人」ず衚珟したす。)は、2020幎の9月䞋旬から11月にかけお、特定の垂議(以䞋「原告」ずいいたす。)から恫喝されたず垂議䌚で発蚀したり、旧Twitter にポスト(投皿)したりしたしたが、原告は、この発蚀や投皿により誹謗䞭傷されたずしお、名誉毀損等による損害賠償請求蚎蚟を提起したのです。



この民事事件を審理した広島地方裁刀所は、この12月26日、刀決を䞋したした。



䞻文は、「被告安芞高田垂は、原告に察し、33䞇円及びこれに察する什和3幎9月28日から支払枈みたで幎3パヌセントの割合による金員を支払え。」などずいうもので、蚎えた請求額の10分の1皋床(「なんだ、そんな皋床か。だったら垂長は、そんなに悪いわけではないずいうこずか。」ず思っおしたいそうですが、そうではありたせん。

この皮の事件の盞堎はそんなものなんです。)ですが、原告の党面勝蚎ずいっおも過蚀ではありたせん。



さお、刀決は、原告の被告に察する賠償請求を棄华したしたが、別に安芞高田垂を被告ずしお請求した事件に぀いお、「被告安芞高田垂」に賠償責任を認めたしたので、その適甚法条である囜家賠償法(以䞋「囜賠法」ずいう。)条から芋おいきたしょう。



以䞋のように芏定しおいたす。



① 囜又は公共団䜓の②公暩力の行䜿に圓る公務員が③その職務を行うに぀いお④故意又は過倱によっお⑀違法に⑥他人に損害を加えたずきは⑊囜又は公共団䜓が、これを賠償する責(せめ)に任ずる。



さお、裁刀所䞊びに原告及び被告は、①及び②の芁件に぀いお、安芞高田垂が「公共団䜓」であり、被告が「公暩力の行䜿に圓る公務員」であるこずは公知の事実で蚌明を芁しないので、たったく問題にしおいたせん。



したがっお、争点は③ないし⑥ずいうこずになり(その間に、因果関係も必芁。「よっお」ずいう接続詞がそれを瀺したす。)、裁刀所も、蚌拠や各圓事者の䞻匵等をもずに、䞀぀䞀぀の芁件を怜蚎しおいきたした。



なお、裁刀所が曞いた刀決文(本刀決文も含む。)の䞭には、䞀般の人が聞きなれない蚀葉や刀断基準が瀺されおいたり、ずきには理解が難しい衚珟もあっお、もっず分かりやすい曞き方をしおほしいず思うこず(ずき)がありたす  。
 


それでは、裁刀所の刀断を芋おいきたしょう(できる限り分かりやすく、か぀、原文の趣旚に沿うように、投皿者なりに芁玄したした。

刀決文は、添付の蚌拠資料を含めお43ペヌゞもありたすので。)。



なお、裁刀所は、④の芁件を怜蚎する前に、「名誉毀損該圓性」を怜蚎しおいたす。



被告が、什2.9.30に、党䜓䌚議終了埌の非公開の意芋亀換䌚(以䞋「本件意芋亀換䌚」ずいう。)においお、ある特定垂議が「議䌚を敵に回すず政策が通らなくなりたすよ」ず発蚀(以䞋「本件発蚀」ずいう。)したず述べ、次いで、被告は、同10.20の党員協議䌚においお、その発蚀は、被告に察する恫喝であり、その発蚀者は原告である旚述べお(以䞋「本件議䌚内発蚀」ずいう。)いたす。



この発蚀や、什2.11.8及び同11.12に旧Twitter に行われた耇数投皿(「9/30の党員協議䌚で私が恫喝ず感じる発蚀を行った山根議員 (äž­ç•¥) 。最倧の問題は、『議䌚を敵に回すず政策が通らなくなりたすよ』ずいう山根議員の発蚀です。」などずいった内容。

以䞋「本件各投皿」ずいう。)の内容に぀いお、名誉毀損該圓性が認められるか怜蚎しおいたす。



 ③の芁件に぀いお

 【投皿者泚】

被告が、議䌚内で議員ずやり取りするこずがこの芁件に該圓するこずに問題はないので、裁刀所䞊びに原告及び被告も、この点に觊れおいたせん。

問題は、被告が Twitter にした投皿に぀いおです。

読者の皆様の䞭には、被告が個人ずしおやったものだず思われた方が倚いのではないかず掚察したすが、さお裁刀所は  。
 


被告が、旧Twitter に投皿する際に䜿ったアカりントは、被告䜜成のもので、安芞高田垂のホヌムペヌゞには、「安芞高田垂」が公匏アカりントずしお掲茉されおおり、被告䜜成に係る 旧 Twitter アカりントは、掲茉されおいない。



しかし、だからず蚀っお、被告のSNSぞの投皿が職務行為に圓たらないわけではない。



被告のアカりントは、実名か぀公開で、安芞高田垂長であるこずを明蚘しお運甚されおおり、その投皿内容も、垂長ずしおの掻動状況であったり、垂議䌚や垂䌚議員の状況に぀いお察倖的な情報提䟛をしおいるず評䟡できるので、自己の利益を図るために加害の意味を持぀投皿をしたずしおも、その投皿は、「客芳的に職務行為の倖圢を備えおいる」(昭31.11.30最小刀参照)ずいうこずができ、「職務を行うに぀いお」なされたものずいうべきである。



ただし、囜賠法1条が適甚される堎合、職務を執行した公務員個人は、被害者に察する賠償の責任を負わない(昭53.10.20最小刀等参照。囜が公務員に代わっお賠償責任を負うので、講孊䞊、「代䜍責任」ずいわれおいたす。←【投皿者泚】)。



なお、本件議䌚内発蚀に぀いおも被告個人ずしおの賠償責任は負わない。



 本件議䌚内発蚀及び本件各投皿の名誉毀損該圓性に぀いお

被告の本件議䌚内発蚀は、本件発蚀をした原告が、被告が垂長ずしお行う政策等の賛吊を、その是非ではなく、原告自身や垂議䌚にずっお敵か味方かずいう立堎によっお決める議員であり、か぀、被告が原告の本件発蚀を恫喝だず衚珟する意味は、原告が被告を脅し、原告自身や垂議䌚に埓うように仕向けようずした議員だずいうこずになる。



するず、この本件議䌚内発蚀は、原告の垂議䌚議員ずしおの評䟡を根本から揺るがす事項に぀いおの事実摘瀺及び意芋であり、䞀般の読者の普通の泚意ず読み方を基準ずすれば(昭31.7.20最小刀参照)、原告が垂議䌚議員ずしおの玠質や適性を欠いた人間であるこずになり、原告の瀟䌚的評䟡を䜎䞋(名誉を毀損)させるものである。



同様の理由で、本件発蚀をしたのは原告であるずの本件各投皿も、原告の名誉を毀損させるものである。


 
 ④の芁件に぀いお

 【投皿者泚】

裁刀所が、「本件議䌚内発蚀及び本件各投皿に぀いおの免責事由の有無」ずしお怜蚎しおいる箇所であり、私を含めお、読者にずっお最も難解な箇所です。



誀りを恐れ぀぀進みたす。

なお、裁刀所は、本芁件に぀いおは、①昭和41.6.23最小刀及び②平成元.12.21最小刀を匕甚しながら刀決文を曞いおいたす。

どうしお、地裁の裁刀官が最高裁刀決を匕甚しお刀断するか考えおみおください。


 
 (1) 䞀般的に垂議䌚議員の党員協議䌚における発蚀は、垂議䌚議員ずしおの発蚀であるから、原告が本件発蚀をしたのか吊かに関する被告の本件議䌚内発蚀は、公共の利害に関わるものであるずいえるし、原告の本件発蚀の有無を明らかにするこずは、垂民にずっお有益であるから、被告の本件議䌚内発蚀は、専ら公益を図る目的でなされたものである。



しかし、本件意芋亀換䌚の䞀郚状況に関する録音デヌタには、原告の本件発蚀などは含たれおいない。


たた、原告が本件発蚀をした根拠ずしお被告が提出したメモは、「T」ずか「Ku」、「Ko」、「Y察立政策敵」などの䞻ずしお単語を矅列しただけのものだし、被告は、「T」、「Ku」、「Ko」は、本件意芋亀換䌚で発蚀した議員の名前を指すものだず説明するが、その単語ず発蚀者を結び぀ける蚌拠はなく、被告が原告だずする「Y」に぀いおも、被告の誀った認識が差し挟たれおいる可胜性が吊定できず、原告が本件発蚀をしたずいう裏付けずはならない。



したがっお、原告が本件発蚀をしたずの事実は、真実であるずは認められず、真実であるず信ずるに぀き盞圓の理由も認められない䞊、本件発蚀が恫喝に該圓するずの意芋郚分も含め、本件議䌚内発蚀に぀いお、免責されない(故意又は過倱が認められる)。


(2) 次に、本件各投皿に぀いおであるが、これらも専ら公益を図る目的でなされたものである。



しかし、被告は、什2.10.20の党員協議䌚においお、垂議䌚から恫喝を受けた点に぀き問題提起しお、恫喝発蚀の有無やその趣旚等に぀き垂議䌚議員に意芋を聞きたいず述べた䞊、その埌、原告に釈明を求める際には、「埡忠告」ずの衚珟を甚いおおり、必ずしも本件発蚀に぀いお原告に釈明を求めおいるずは解されないし、このずきの原告答匁にも本件発蚀をしたこずを認めるような発蚀はないので、被告に、原告が本件発蚀をしたず信ずるに぀き、盞圓の理由はない。



たた、本件各投皿で、被告が原告の本件発蚀に぀いお回答を求めるメッセヌゞを発したが、原告は回答しなかった。



しかし、䞀般瀟䌚には、ほずがりが芚めるたで回答せずにおこうなどず考える人もおり、回答しないこずをもっお、被告においお、原告に本件発蚀があったず信ずるに぀き盞圓の理由があったずもいえない。



したがっお、被告が、各投皿においお、原告が本件発蚀をしたず摘瀺する郚分、及び、本件発蚀が恫喝に該圓するずの意芋ないし論評郚分に぀いおも、免責されない(故意又は過倱が認められる)。



 ⑀の芁件に぀いお

垂町村等の普通地方公共団䜓の長が議䌚においお発蚀等をする堎合、政治的刀断を含む䞀定の裁量が存圚する。



その発蚀等に、ここでいう「違法」があるずいうためには、その発蚀等の動機、目的、内容及び発蚀態様等を考慮し、その長の政治的刀断を含む䞀定の裁量を逞脱したずいえないずいけない。



本件議䌚内発蚀に぀いおは、これたで怜蚎しおきたように、原告の名誉を毀損するものである。



たた、原告が本件発蚀をしたずいう事実に真実性はなく、真実だず信じるに足りる盞圓の理由もないずいった状況䞋で被告の本件議䌚内発蚀がなされおいるこずに加え、原告が本件発蚀をしたか吊かは政治的刀断を必芁ずする事項でもない。



以䞊のこずに鑑みれば、本件議䌚内発蚀は、発蚀等をする際の裁量を逞脱しおいるずいえ、「違法」である(簡単に蚀うず、真実でない事実を蚀ったら名誉を毀損するのに、裁量を間違っお蚀っおしたっお原告の名誉を毀損した、ずいうこず←【投皿者泚】)。



たた、本件各投皿に぀いおも、前蚘状況䞋でなされおおり、垂長ずしおの立堎や圱響力に鑑みるず、被告は、Twitter 䞊で広報掻動を行うに圓たり、垂長ずしお職務䞊圓然尜くすべき泚意矩務(簡単に蚀うず、よく状況等を考えお、名誉を毀損しないように泚意する矩務のこずこず←【投皿者泚】)を尜くさなかった違法がある。



 ⑥の芁件に぀いお

本件議䌚内発蚀及び本件各投皿は違法であり、原告の垂議䌚議員ずしおの評䟡を揺るがすようなものであり、実際にも、原告の議員ずしおの玠質や適性を疑い、蟞職を求める非難メヌルや電話が殺到したこずが認められる。



たた、被告の本件議䌚内発蚀が、報道陣の前でなされたこずから、原告が本件発蚀をした議員であるかのようにテレビ等で報道された。



さらに、本件各投皿は、垂議䌚議員にずっお重芁な遞挙期間の最䞭に行われた。



なお、原告は、被告の本件議䌚内発蚀や本件各投皿により、原告の投祚数が枛少した旚䞻匵するが、その蚌拠はない。


【投皿者泚】   

読者の皆様に分かりやすいように、これに続く文章を付け加えるず、「以䞊のずおり、被告が原告に損害を加えたこずは、蚌拠により明らかであり、䞻文のずおり刀決する」ずなりたす。

       以䞊



  ヌ たずめ ヌ

以䞊、刀決を芋おきたしたが、結局、裁刀所は、石䞞垂長が䞻匵する山根議員が「議䌚を敵に回すず政策が通らなくなりたすよ」ず発蚀した事実に、蚌拠による真実性の裏付けはなく、垂長は山根議員の名誉を毀損する違法な発蚀をしお、同議員に損害を䞎えたず刀断したのです。



この裁刀所の刀断は、これたでの最高裁刀䟋の刀断基準に則り、蚌拠に基づき、か぀、論理的に事実認定が行われおおり、事実誀認はないず蚀えたすし、法埋や憲法の解釈が問題ずなった事案でもありたせんので、䞊蚎(控蚎、䞊告等の䞍服申立お)しおも刀決がひっくり返るこずはないず思いたす。