今回の市長選ポスター等未払い問題について、時系列で見ると良くわかります。
今回は「つらら」さんのXやTBSの記事等を参考にさせていただきました。
7月 8日 退職
7月22日 出馬表明
7月23日 ○ この日以降、ポスター、ビラの作製打ち合わせを開始する。
○ 途中、告示前に配布するビラは作製を中止し、デザイン料等の費
用は業者が市長に請求することを確認。
7月30日 ○ 市長と業者がポスター代等についてメールでやり取り。
○ 1回目ビラ8000枚がチャーター便で市長の元へ。
○ ポスターもこの前後に市長の元へ。
7月31日 ○ 2回目ビラ8000枚が宅配便で市長の元へ。
○ 市長と業者がポスター代等についてメールでやり取り。
8月 2日 市長選挙告示
○ ポスター張り。
8月 3日 ○ 業者は、市長から届けられたビラ7370枚を新聞折込みセンタ
ーへ持参。
○ 業者は、全業務を完了したことから、見積書をメールに添付して
送付。
8月 9日 市長選挙投票日
こうしてみると、極めて過密なスケジュールで、しかも7月23日からの4連休中にもポスター等の作製が行われています。
ポイントを整理してみましょう。
① 選挙管理委員会は、立候補予定者を集めて選挙に関する説明会を行いますが、市長の立候補表明は告示日の1週間余り前ですから、この説明会に出席できません。
したがって、ポスター等の公費負担制度については十分な理解をしないまま選挙に臨んだことがわかります。
② 7月23日の打ち合わせ開始から1週間程度でポスターとビラを作るのですから、「とにかくお願いします」「わかりました。やってみます」ということで始まったことが想定されます。
業務量がわかりませんので、見積の提出はおろか契約が出来る情況ではなかったことがわかります。
③ ポスターやビラは、候補の政治姿勢や公約等を載せるため、その表現やデザインは何回もやり取りをします。
こうした作業を経て印刷に掛かるわけですから、限られた時間で完成させるのは大変です。
休日作業にもなりますので、当然その分経費も掛かります。
④ 市長が第1回目のビラが手元に届いた7月30日に、「いまさらですが・・・」と作製費を問い合わせていることから見ても、公費負担制度の存在は知っていても、上限額等の詳細は知らずに業者に依頼していたことがわかります。
こうしてみると、裁判長が「業者が公費負担の上限額を請負代金とする意思を示していたとは認めがたい」とし、「業者の見積額は作成時期や経緯に不自然な点はなく、内容は総じて相当」として、石丸被告に控訴棄却を言い渡したのは当然のことです。
市長は業者に相当無理なお願いをしています。
そして控訴棄却されたにもかかわらず、「業者が公費負担の金額(水準)を認識・確認していなかったという事案です」としゃーしゃーと言ってのけ、お世話になった業者を足蹴にして平気な顔をしているのです。
今回は「つらら」さんのXやTBSの記事等を参考にさせていただきました。
7月 8日 退職
7月22日 出馬表明
7月23日 ○ この日以降、ポスター、ビラの作製打ち合わせを開始する。
○ 途中、告示前に配布するビラは作製を中止し、デザイン料等の費
用は業者が市長に請求することを確認。
7月30日 ○ 市長と業者がポスター代等についてメールでやり取り。
○ 1回目ビラ8000枚がチャーター便で市長の元へ。
○ ポスターもこの前後に市長の元へ。
7月31日 ○ 2回目ビラ8000枚が宅配便で市長の元へ。
○ 市長と業者がポスター代等についてメールでやり取り。
8月 2日 市長選挙告示
○ ポスター張り。
8月 3日 ○ 業者は、市長から届けられたビラ7370枚を新聞折込みセンタ
ーへ持参。
○ 業者は、全業務を完了したことから、見積書をメールに添付して
送付。
8月 9日 市長選挙投票日
こうしてみると、極めて過密なスケジュールで、しかも7月23日からの4連休中にもポスター等の作製が行われています。
ポイントを整理してみましょう。
① 選挙管理委員会は、立候補予定者を集めて選挙に関する説明会を行いますが、市長の立候補表明は告示日の1週間余り前ですから、この説明会に出席できません。
したがって、ポスター等の公費負担制度については十分な理解をしないまま選挙に臨んだことがわかります。
② 7月23日の打ち合わせ開始から1週間程度でポスターとビラを作るのですから、「とにかくお願いします」「わかりました。やってみます」ということで始まったことが想定されます。
業務量がわかりませんので、見積の提出はおろか契約が出来る情況ではなかったことがわかります。
③ ポスターやビラは、候補の政治姿勢や公約等を載せるため、その表現やデザインは何回もやり取りをします。
こうした作業を経て印刷に掛かるわけですから、限られた時間で完成させるのは大変です。
休日作業にもなりますので、当然その分経費も掛かります。
④ 市長が第1回目のビラが手元に届いた7月30日に、「いまさらですが・・・」と作製費を問い合わせていることから見ても、公費負担制度の存在は知っていても、上限額等の詳細は知らずに業者に依頼していたことがわかります。
こうしてみると、裁判長が「業者が公費負担の上限額を請負代金とする意思を示していたとは認めがたい」とし、「業者の見積額は作成時期や経緯に不自然な点はなく、内容は総じて相当」として、石丸被告に控訴棄却を言い渡したのは当然のことです。
市長は業者に相当無理なお願いをしています。
そして控訴棄却されたにもかかわらず、「業者が公費負担の金額(水準)を認識・確認していなかったという事案です」としゃーしゃーと言ってのけ、お世話になった業者を足蹴にして平気な顔をしているのです。