市民の皆さんも、6月1日の中国新聞の記事「安芸高田市長選ポスター報酬訴訟-石丸市長に支払い命令」を見て、驚くと同時に呆れられたことでしょう。

ところが、今日(6月2日)の中国新聞によると、市長はこの判決に納得せず、広島高裁に控訴すると伝えています。

また、読売新聞によると、市長は判決について次のように批判しています。



ポスター費用等を公費で負担することが前提の選挙制度と矛盾する司法判断だ。



つまり、「選挙運動用ビラとポスターは公費で負担することになっているのだから、自分は払う必要はない」と言っているのです。



ところが矛盾しているのは、市長の頭のようです。



安芸高田市の「選挙運動費用の公費負担に関する条例」では、次のように定めています。


○ 第6条及び9条 候補者は、第12条2項及び3項で定める額の範囲内で、選挙運動用ビラ及びポスターを無料で作成することができる。


○ 第7条及び10条 (略)選挙運動用ビラ及びポスターの作成に関し有償契約を締結し、その旨を市選挙管理委員会に届け出なければならない。


○ 第11条及び12条2項 (ここに選挙運動用ビラ及びポスターの限度額が規定されています。)




「選挙運動用ビラ及びポスターには公費負担限度額」があり、その範囲内なら無料で出来ますが、それを超える費用については、候補者の負担になることは当たり前のことです。



また、条例では、「候補者は印刷業者と有償契約を締結し、その旨を市選挙管理委員会に届け出なければならない」となっています。

市長がこれを確実に行っていれば、トラブルなど起きなかったのです。


したがって、市長が条例を踏まえておれば、何ら問題は起きることはなかったでしょうし、仮に問題になっても、話し合いで解決できる程度の事案なのです。

ところが、月に86万円の報酬と年2回の期末手当を支給される市長が、ポスター等の作成費を踏み倒し、裁判にまで持ち込む。

しかも、地裁で全面敗訴しても高裁へ控訴する。

印刷業者を泣かすにも程があります。



今回の裁判にも、市長の「自分は絶対正しいと思い込み、自分に異議を申し立てる者に対して、徹底した攻撃を加える」体質がよく出ています。



問題は、こうした人間が安芸高田市の市政を担っていることです。



市民の皆さん!! 市長に、「NO」を突き付ける時期が来ています。