前述記載、アメーバブログ(一)~(七)に重複で記載していますが、重複で記載するのは、
途中から朗読するブログ読者が、遡り、
朗読は複雑の為に、理解が、し難いので、同じ記載の内容を 一部重複し詳細を記載します。

 

冒頭の説明は、
当時、大阪地裁第6刑事部水島和男裁判官(罷免)現在大阪弁護士会弁護士と大阪地検伊吹栄治検察官と尼崎弁護士会高木甫弁護士の法曹界3名と、名古屋地検石崎功ニ検事と共謀した犯罪、

流れを要約すると、
(裁判官と検察官)の職権だけで、公平な裁判をしないで被告人を逮捕監禁し実行した犯罪は、
刑法194条規定(裁判官・検察官) 特別公務員職権用罪、懲役刑10年以下の犯罪である。

 

刑法194条規定、特別公務員職権濫用罪犯罪事実を指摘し水島和男裁判官、伊吹栄治検察官を大阪地検特捜部に告訴した公訴事実の根拠は下記の特定日である。

大阪高野山事件(出資法事件)大阪地裁第6刑事部長水島和男裁判官が(共謀)計画的に、同、
大阪地裁第6刑事部法廷にて大阪地検伊吹栄治検察官の公判検事2名と計画的謀議をなし
被告人を大阪地裁第6刑事にて、公平な裁判を実行した様に装い、被告人内田正利に対して
平成13年9月17日大阪高野山事件(出資法事件)の首謀者として懲役刑を言渡した。、
特別公務員職権濫用罪犯罪事実の証拠)
平成13年9月17日 水島和男裁判官に、有無も無く、懲役刑の実刑を言渡された。

 

上記は、懲役刑を言渡された特定日
平成13年6月15日から平成14年2月14日迄、名古屋拘置所に在監し、裁判の待機待ちであり、当時の被告人内田正利独居房に在監し、大阪地裁に出頭は、罪状認否で無罪を証明する目的の刑事裁判と、佐々木詳元が真犯人である、との主張と公平な裁判信頼を期待し、私は大阪地裁の公平な裁判を期待して、自己の冤罪を主張する目的の大阪地裁の刑事裁判を待機中には、
遅く!!、水島和男裁判官と大阪地検伊吹栄治検察官の公判検事計画的に嵌められていた。

 

続く