勘違いしてました


もらえないのは、


被保険者の期間が1年未満の場合


つまり、健保に加入している期間


健保に加入≠同一の会社に在籍してる


同一の健保でなくても良いとのこと

(複数の保険者でも切れ間がなければ良い)


なので、A社からB社に転職

現在B社に在籍し傷病手当金を受けている


B社の在籍は1年未満


A社からB社に転職する間に、

健保に未加入の期間がない


A社とB社トータルで

1年以上健保に加入している


で、あればB社を退職しても、

任意継続をすれば、退職したあとも、

それまで受けていた傷病手当金の
保険給付が受けられる場合があるのです


(傷病手当金の支給は最長1年6ヶ月)

現在在籍しているB社の退職直前に、

出勤日があるとNGだそうです


あと、現在加入している健保から、

前の健保に照会するので、

同意書を提出したりなどがあります


そうかー

あんなに 、頑張らなくても

良かったのかもしれないなぁ


※ 人によって状況が変わるので

  必ず、ご自身の加入している健保に

  給付対象になるか確認してくださいね♪



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