もらえないのは、
被保険者の期間が1年未満の場合
つまり、健保に加入している期間
健保に加入≠同一の会社に在籍してる
同一の健保でなくても良いとのこと
(複数の保険者でも切れ間がなければ良い)
なので、A社からB社に転職
現在B社に在籍し傷病手当金を受けている
B社の在籍は1年未満
A社からB社に転職する間に、
健保に未加入の期間がない
A社とB社トータルで
1年以上健保に加入している
で、あればB社を退職しても、
任意継続をすれば、退職したあとも、
それまで受けていた傷病手当金の
保険給付が受けられる場合があるのです
(傷病手当金の支給は最長1年6ヶ月)
現在在籍しているB社の退職直前に、
出勤日があるとNGだそうです
あと、現在加入している健保から、
前の健保に照会するので、
同意書を提出したりなどがあります
そうかー
あんなに 、頑張らなくても
良かったのかもしれないなぁ
※ 人によって状況が変わるので
必ず、ご自身の加入している健保に
給付対象になるか確認してくださいね♪
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