≪ 回 想
≫5月
在籍1年未満だから、
給付は受けられないと思い込んでいました
が、傷病手当金の給付を受けられました
ただし、以前の健康保険組合に、
問い合わせをすると言われたので、
初回の申請書に、
直近の健康保険組合の名称と記号番号を
記載して申請しています
現在の加入している健康保険組合
傷病手当金
病気や怪我で4日以上連続して休んで
給料が発生しない場合、4日目から支給
現在、健康保険組合に加入していること
支給開始日から最長1年6ヵ月間
標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます
※ 給料の代わりという性質上、
一ヶ月単位で申請するのがおすすめ
給付には時間がかかるので、
コツコツ早めに申請しましょう
私は月の初めての受診のときに、
前月分の申請書をもって病院へ
行き、文書作成依頼をしてきます
一部負担還元金として付加給付
私の加入している保険組合独自のものですが、
実際に払った金額から
高額療養費の返還分を差し引いた金額が
1ヶ月25,000円以上の場合、
その差額が一部負担還元金として付加給付されます。
これは、診療月の3ヵ月後に自動的に支給
※ 食費とベッドの差額は含まれません
限度額適用認定
窓口負担額が一般的には約8万円くらいになります
私も、病気になってすぐに会社に連絡して
認定を受けました
が、クレジットで支払うことにしたので、
認定証、使ってません
担当のYさん、ごめん
だって、マイルを貯めたいんですもんせこい?
資格喪失後の継続給付
(任意継続をした場合)
傷病手当金を受けた日から最長1年6ヵ月間、
退職前に継続して1年以上被保険者の期間があれば、
退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金の
保険給付が受けられる場合がある
※ 付加給付はなし
私が1年の在籍期間と思っていたのは、
これでした
資格喪失、つまり退職した時に、
1年以上在籍被保険者だったかどうかが
鍵になります(同一の保険者でなくてもよい)
※ 2013/3/19修正
これ、とても重要です