就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。
職場ではルールが定めてあり、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要となります。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項と当該事業場で定めるをする場合の2種類があります。
就業規則に記載する内容
(労働基準法第89条)
●絶対的必要記載事項:必ず記載しなければならない事項。
●相対的必要記載事項:当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項。
就労規則の効力は?
就業規則の作成・変更、届け出の流れについて
●作成⇒届け出
常時10人以上の労働者(※)を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第89条、90条)。
また、就業規則を変更した場合においても同様です。
※ 10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も当てはまります。なお、労働者の中には、パートタイム労働者やアルバイトなども含まれます。
就業規則の周知
周知方法(労働基準法第106条)
①常時各作業場の見やすい場所に掲示。備え付ける
②書面で労働者に交付する
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
モデル就業規則について http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/
まとめ
就業規則は、職場のルールが定めてあり、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要となります。