就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。 

 

 

職場ではルールが定めてあり、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要となります。

 

 

就業規則には、必ず記載しなければならない事項と当該事業場で定めるをする場合の2種類があります。

 

  就業規則に記載する内容

(労働基準法第89条)

 

絶対的必要記載事項:必ず記載しなければならない事項。

 
以下の3つになります。
 
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項 
 
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 
 
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 
 

相対的必要記載事項:当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項。 

 
以下の8つになります。
 
①退職手当に関する事項 
②臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項 
③食費、作業用品などの負担に関する事項 
④安全衛生に関する事項 
⑤職業訓練に関する事項 
⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 
⑦表彰、制裁に関する事項 
⑧その他全労働者に適用される事項
 
 
では、
 

  就労規則の効力は?

 

就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません(労働基準法第92条)。 
 
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効(※)となります(労働基準法第93条、労働契約法第12条)。 
 
※ 無効となった部分は、就業規則で定める基準が適用されます。
 
 
次は、
 
就業規則を作成するための条件や変更時、届け出の流れについて以下にまとめてみます。
 

  就業規則の作成・変更、届け出の流れについて

 

作成⇒届け出

 常時10人以上の労働者(※)を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第89条、90条)。 

 

また、就業規則を変更した場合においても同様です。

 

 ※ 10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も当てはまります。なお、労働者の中には、パートタイム労働者やアルバイトなども含まれます。

  就業規則の周知

 

周知方法(労働基準法第106条)

 

①常時各作業場の見やすい場所に掲示。備え付ける 

②書面で労働者に交付する 

③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

 

モデル就業規則について http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/

  まとめ

 

就労してすぐに就業規則について会社側から説明を受けますが、その時はあまり気にしていないことが多いと思います。しかし、病気やケガで休職している時などでは、就業上のルールや規則を確認する必要があります。
 
 

就業規則は、職場のルールが定めてあり、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用なトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要となります。

 
 
最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

 

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