失業手当は、離職後にハローワークで所定の手続きをすることで受給できます。

 

しかし、

 

受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間の待期期間は、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給できない期間となっています。

 

・「特定受給資格者

⇒解雇や倒産など会社都合により離職した者。
 

・「特定理由離職者

⇒正当な理由がある離職と認められた者。

 

 

7日間の待期期間後から失業手当の支給が開始されます。ただし、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1カ月後となるため注意が必要です。

 

 

一方、

 

 

一般の離職者(通常の転職や独立など自己都合により会社を退職した)の場合は、7日間の待期期間後、更に2~3カ月の「給付制限」が設けられています。

 

また、失業手当がもらえる期間=「所定給付日数」は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まります。

 

それぞれの給付日数は以下のとおりです。

 

  失業手当の給付日数

 

 

  失業手当の受給 5ステップ

 

失業手当を受け取るためには、ハローワークへの申請や説明会への参加など、所定の手続きを踏む必要があります。失業保険の手続きの流れや申請に必要な書類について以下に示します。

 

1)必要書類の準備

・雇用保険被保険者離職票-1,2
・マイナンバーカード
・証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
・本人の印鑑(スタンプ印不可)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります)
 

ただし、離職票‐1の金融機関指定届に金融機関による確認印がある場合、通帳は不要

*マイナンバーカードがない場合は以下<1>と<2>

  1. マイナンバーが確認できる書類(どれか1つ)通知カード、個人番号の記載がある住民票
  2. 身元確認書類(以下(1)がない場合は(2))
    (1)運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書等のうち1種類
    (2)公的医療保険の被保険者証、年金手帳などのうち異なる2種類(コピー不可)

2)ハローワークで手続き

 

書類の準備が整ったら、現住居を管轄するハローワークへ行き、以下の手続きを行います。

  • 求職申し込み
  • 離職票など必要書類の提出
  • 雇用保険説明会の日時決定

 

失業手当の給付を受けるためには、再就職の意思を示すため求職の申し込みが必須です。また、次のステップとなる雇用保険説明会についても担当者から案内があるため、日時などをしっかりメモしておきましょう。

 

3)雇用保険説明会への参加

 

担当者から指定された日時に、雇用保険説明会に参加。このタイミングで、「失業認定日」が決まる。

 

4)失業認定日にハローワークへ行く

 

失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受ける。失業の認定を受けるには、月2回以上の求職活動が必要で、失業認定申告書に実績を記載しなければならない。

 

5)失業手当の受給

 

失業手当は通常、失業認定日から通常5営業日後(給付制限がある場合は3カ月後)に指定の口座に振り込まれます。以後、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要がある。

 

 

 まとめ

 

失業手当をもらうには、離職後にハローワークで所定の手続きをすることで受給できます。

 

しかし、

 

失業手当がもらえる期間(所定給付日数)は、離職理由や年齢、被保険者だった期間などによって決まっています。

 

また、失業手当を受給するためには、ハローワークへの申請や説明会への参加など、所定の手続きを踏む必要があります。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

 

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