2009/07/10
「障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」について」の事務連絡が、各都道府県宛に通知されました。
厚生労働省 → 都道府県 → 市区町村 → 各事業所と、連絡がいくことになっています。法改正までには至っていませんが、私たちの要望に応えた形に近づくように尽力をつくしてくださいました。
ただ、残念なことに、今までの経験上、行政側からは、私たち利用者に積極的にこの事を知らせる可能性は少ないと思います。なので、今現在困っている、子育て真最中の障がい者ママ(パパ)は、 この厚生労働省からの事務連絡をダウンロードして印刷し、各市区町村役所(場)や各事業所に持ち込んで交渉してみてください。充分に検討対象になるはずです。
【事務連絡内容】
NO.1
事 務 連 絡
平成21年7月10日
各 都道府県障害保健福祉主管部(局) 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課
障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる 「育児支援」について
平素より、障害保健福祉行政の推進にご尽力いただきまして、厚くお礼 申し上げます。
さて、障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の サービス提供に当たって、育児をする親が十分に子どもの世話ができな いような障害者である場合の「育児支援」について、従前より、事務連 絡やQ&A(別添)により、具体例をお示しし、家事援助等のサービス の対象としてきたところですが、これまでにお示ししていた具体例の 他、「育児支援」の観点から行われる下記の業務についても対象範囲に 含まれますので、管内市町村に周知していただきますよう、お願いいた します。
あわせて、今般の「育児支援」に係わる市町村の支給決定に当たりまし ても、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限ではないこと に留意していただき、利用者一人ひとりの事情を踏まえて、適切な支給 量の設定にご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、本年4月の報酬改定に伴い、国庫負担基準を超過して負担する市 町村に対して財政支援を行う地域生活支援事業「重度障害者に係わる市 町村特別支援事業」の補助要件緩和及び障害者自立支援対策臨時特別交 付金による特別対策事業「重度訪問介護等の利用促進に係わる市町村特 別支援事業」の創設により、財政支援の充実を図っておりますので、こ れらに事業についてもご活用いただきますよう、念のため申し添えます。
以上
NO.2
記
【居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の業務に含まれる「育児支援」】
(これまでQ&A等で示していた具体例)
育児支援の観点から行う「沐浴や授乳等」
※「沐浴や授乳等」の「等」については、以下のように具体例を挙げて いる
乳児の健康把握の補助
児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援
保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等 への連絡援助
(その他、対象範囲に含まれる業務)
利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、 調理
利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い
利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へする場 合の送迎
※ 利用者(親)が本来家庭内で行うべき養育を代替するもので あり、次の�から�のすべてに該当する場合に、個々の利用者(親)、 子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて、「居宅介護(家事援 助)」又は「重度訪問介護」の対象範囲に含めるものとする。
1 利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合
2 利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合
3 他の家族等による支援が受けられない場合
NO.3
(別添)
【参考】 居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」につ いて、これまでに発出しているQ&A等
「支援費制度関係Q&A集」
(平成15年6月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 (抜粋))
(問19)育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障 害者である場合に、家事援助を行う従業者が、育児支援の観点から行う 沐浴や授乳等は支援費の算定対象となるか。
(答)家事援助中心として支援費の算定対象となる。なお、日常生活支 援中心として行われた場合も支援費の算定対象となる。
NO.4
「ホームヘルプサービス 事 業 実 務 問 答 集 」
(平成9年7月厚生省老人福祉計画課・障害福祉課エイズ疾病対策課 (抜粋)
○視覚障害者や聴覚障害者に対する家事援助には以下のようなサービス も考えられます。
コミュニケーション介助 ・・・ 郵便物・回覧板等の代読、手紙・アンケート等の代筆、手話、要約筆記等
掃除補助 ・・・ 利用者が行う掃除の出来具合の確認等
洗濯補助 ・・・ 利用者が行う洗濯の仕上がりの確認等
買い物同行 ・・・ スーパー等での鮮度・賞味期間・価格等の確認・助言、連れてきている幼児の安全確認等
育児支援 ・・・ 哺乳、乳児浴、乳児の健康把握の補助、言語発達の支援、保育所・学校への連絡援助等
○障害者が対象の場合には、障害者の種類や周囲の環境などによって以 下のような事例も想定できます。
(事例1:1.5単位(90分)の家事援助中心業務)
重度の視覚障害のある母親の事例(家族構成:夫、乳児)
基本サービス
健康チェック ・・・ 顔色・全体状態等についてのチェック等
環境整備 ・・・ 家屋内の安全確認、整頓、清潔等
相談援助・情報収集 ・・・ 生活上の助言・情報提供、話を聞くこと等による心理的支援等
代読・代筆 ・・・ 郵便物・請求書・回覧板・チラシ等の読み上げ、手紙・アンケート等の代筆
買い物同行 ・・・ スーパー等での鮮度・賞味期間・価格等の確認
洗濯補助 ・・・ 本人が普段行っている洗濯の仕上がりの確認
掃除補助 ・・・ 本人が普段行っている掃除の出来具合の確認、刃の付いた電気器具等危険を伴うものの掃除
育児支援 ・・・ 哺乳・乳児浴・乳児の健康把握の補助等
その他 ・・・ 紛失物発見
(事例2:2単位の家事援助中心業務)
聴覚障害と知的障害のある母親に対する事例(家族構成:夫、学齢児、 幼児)
基本サービス
健康チェック ・・・ 家族の健康面の確認
環境整備 ・・・ 家屋内の安全確認、整頓、清潔等
相談援助・情報収集 ・・・ 手話等による生活上の助言・情報提供、話を聞くこと等による心理的支援等
買い物同行 ・・・ 買い物についての助言、金銭の確認、コミュ ニケーション介助、連れてきている幼児の安全確認
育児支援 ・・・ 児童の健康な発達、特に言語発達を促進する 視点からの支援、保育園・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育 園・学校への連絡援助
以上
らぷ・はんど障がい者子育て支援の会では一人でも多くの人たちの目に留まるように、ポスターを作成いたしました。もしよろしければダウンロードして印刷し、通入院している病院や施設、ヘルパーステーション、最寄りの官公庁、お住まいの各市区町村の窓口、福祉施設等 貼っていただけそうなところに配布していただけると助かります。
クリック→ ダウンロード

「障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」について」の事務連絡が、各都道府県宛に通知されました。
厚生労働省 → 都道府県 → 市区町村 → 各事業所と、連絡がいくことになっています。法改正までには至っていませんが、私たちの要望に応えた形に近づくように尽力をつくしてくださいました。
ただ、残念なことに、今までの経験上、行政側からは、私たち利用者に積極的にこの事を知らせる可能性は少ないと思います。なので、今現在困っている、子育て真最中の障がい者ママ(パパ)は、 この厚生労働省からの事務連絡をダウンロードして印刷し、各市区町村役所(場)や各事業所に持ち込んで交渉してみてください。充分に検討対象になるはずです。
【事務連絡内容】
NO.1
事 務 連 絡
平成21年7月10日
各 都道府県障害保健福祉主管部(局) 御中
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課
障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる 「育児支援」について
平素より、障害保健福祉行政の推進にご尽力いただきまして、厚くお礼 申し上げます。
さて、障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の サービス提供に当たって、育児をする親が十分に子どもの世話ができな いような障害者である場合の「育児支援」について、従前より、事務連 絡やQ&A(別添)により、具体例をお示しし、家事援助等のサービス の対象としてきたところですが、これまでにお示ししていた具体例の 他、「育児支援」の観点から行われる下記の業務についても対象範囲に 含まれますので、管内市町村に周知していただきますよう、お願いいた します。
あわせて、今般の「育児支援」に係わる市町村の支給決定に当たりまし ても、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限ではないこと に留意していただき、利用者一人ひとりの事情を踏まえて、適切な支給 量の設定にご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、本年4月の報酬改定に伴い、国庫負担基準を超過して負担する市 町村に対して財政支援を行う地域生活支援事業「重度障害者に係わる市 町村特別支援事業」の補助要件緩和及び障害者自立支援対策臨時特別交 付金による特別対策事業「重度訪問介護等の利用促進に係わる市町村特 別支援事業」の創設により、財政支援の充実を図っておりますので、こ れらに事業についてもご活用いただきますよう、念のため申し添えます。
以上
NO.2
記
【居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の業務に含まれる「育児支援」】
(これまでQ&A等で示していた具体例)
育児支援の観点から行う「沐浴や授乳等」
※「沐浴や授乳等」の「等」については、以下のように具体例を挙げて いる
乳児の健康把握の補助
児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援
保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等 への連絡援助
(その他、対象範囲に含まれる業務)
利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、 調理
利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い
利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へする場 合の送迎
※ 利用者(親)が本来家庭内で行うべき養育を代替するもので あり、次の�から�のすべてに該当する場合に、個々の利用者(親)、 子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて、「居宅介護(家事援 助)」又は「重度訪問介護」の対象範囲に含めるものとする。
1 利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合
2 利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合
3 他の家族等による支援が受けられない場合
NO.3
(別添)
【参考】 居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」につ いて、これまでに発出しているQ&A等
「支援費制度関係Q&A集」
(平成15年6月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 (抜粋))
(問19)育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障 害者である場合に、家事援助を行う従業者が、育児支援の観点から行う 沐浴や授乳等は支援費の算定対象となるか。
(答)家事援助中心として支援費の算定対象となる。なお、日常生活支 援中心として行われた場合も支援費の算定対象となる。
NO.4
「ホームヘルプサービス 事 業 実 務 問 答 集 」
(平成9年7月厚生省老人福祉計画課・障害福祉課エイズ疾病対策課 (抜粋)
○視覚障害者や聴覚障害者に対する家事援助には以下のようなサービス も考えられます。
コミュニケーション介助 ・・・ 郵便物・回覧板等の代読、手紙・アンケート等の代筆、手話、要約筆記等
掃除補助 ・・・ 利用者が行う掃除の出来具合の確認等
洗濯補助 ・・・ 利用者が行う洗濯の仕上がりの確認等
買い物同行 ・・・ スーパー等での鮮度・賞味期間・価格等の確認・助言、連れてきている幼児の安全確認等
育児支援 ・・・ 哺乳、乳児浴、乳児の健康把握の補助、言語発達の支援、保育所・学校への連絡援助等
○障害者が対象の場合には、障害者の種類や周囲の環境などによって以 下のような事例も想定できます。
(事例1:1.5単位(90分)の家事援助中心業務)
重度の視覚障害のある母親の事例(家族構成:夫、乳児)
基本サービス
健康チェック ・・・ 顔色・全体状態等についてのチェック等
環境整備 ・・・ 家屋内の安全確認、整頓、清潔等
相談援助・情報収集 ・・・ 生活上の助言・情報提供、話を聞くこと等による心理的支援等
代読・代筆 ・・・ 郵便物・請求書・回覧板・チラシ等の読み上げ、手紙・アンケート等の代筆
買い物同行 ・・・ スーパー等での鮮度・賞味期間・価格等の確認
洗濯補助 ・・・ 本人が普段行っている洗濯の仕上がりの確認
掃除補助 ・・・ 本人が普段行っている掃除の出来具合の確認、刃の付いた電気器具等危険を伴うものの掃除
育児支援 ・・・ 哺乳・乳児浴・乳児の健康把握の補助等
その他 ・・・ 紛失物発見
(事例2:2単位の家事援助中心業務)
聴覚障害と知的障害のある母親に対する事例(家族構成:夫、学齢児、 幼児)
基本サービス
健康チェック ・・・ 家族の健康面の確認
環境整備 ・・・ 家屋内の安全確認、整頓、清潔等
相談援助・情報収集 ・・・ 手話等による生活上の助言・情報提供、話を聞くこと等による心理的支援等
買い物同行 ・・・ 買い物についての助言、金銭の確認、コミュ ニケーション介助、連れてきている幼児の安全確認
育児支援 ・・・ 児童の健康な発達、特に言語発達を促進する 視点からの支援、保育園・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育 園・学校への連絡援助
以上
らぷ・はんど障がい者子育て支援の会では一人でも多くの人たちの目に留まるように、ポスターを作成いたしました。もしよろしければダウンロードして印刷し、通入院している病院や施設、ヘルパーステーション、最寄りの官公庁、お住まいの各市区町村の窓口、福祉施設等 貼っていただけそうなところに配布していただけると助かります。
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