罪の意識も無く平然と行われる警察官の犯罪を決して許してはならない

2024(令和6)年5月14日以前の経緯はこちら

これまでの抗議文・意見書送付等の経緯

2022(令和6)年5月14日 署長および地域総務課 課長宛

2022(令和4)年6月27日 生活安全課 課長宛

2022(令和4)年6月8日 生活安全課 課長および待ち伏せ私服警察官?

2021(令和3)年4月27日 地域総務課

 課長代理:稲嶺氏との合意

2021(令和3)年3月23日 地域総務課 課長

2020(令和2)年11月13日 地域総務課 課長宛

2019(令和元)年12月24日 生活安全課 宛

 

目白警察署 代表電話03-3987-0110

         地域総務課(内線) 2910

 

―最新更新2024(令和6)年5月14日

 

2024年5月14日

警視庁 目白警察署管内

『警察官』による犯罪被害報告書

警視庁目白警察署 署長殿

地域総務課 課長殿       

〇〇〇〇

 前略、目白警察署管内において、法的根拠も無く、権力をチラつかせ、非合法な手段や越権行為により、飼い主の居ない猫の愛護(給餌)活動を妨害する無知な警察官の犯罪が繰り返されて居ます。無知な警察官の暴走は、一般市民にとって凶器以外の何物でもない事を、例え末端とは言え国民に権力を負託された者として自覚を持つよう、厳正な指導・厳正な処罰を行って下さいますようお願い申し上げます。

 なお、この案件に関しましては、2021年4月27日 目白警察署 地域総務課 課長代理:稲嶺氏との間で、私に対し警察官がこれまで行って来た一連の加害行為が(「個人情報漏洩責任(*注:A)について」を除き)『公務員職権乱用罪』を初めとする複合的な犯罪行為であることを認定し、今後、管内の警察官は、(許される範囲の声掛け以外、)しつこく付き纏ったり、「飼い主の居ない猫たちへの愛護(給餌)活動の妨害をしたり、権力をチラつかせ法的根拠も無く、電話などによる違法な脅迫行為は一切行わない。」という約束が取り交わされて居ます。

(*注:A)善意の一般市民が地域総務課の警察官に提供した個人情報を他の部署生活安全課に漏洩する事が、たとえ違法行為ではないにしても、その情報を利用して、「言う事を聞かなければ法的処置を取る。」などゝ言う脅迫電話をする事は、『公務員職権乱用罪』に抵触する悪質極まり無い犯罪です。

 由って、今後、同じ犯行が繰り返される事のないよう、『2021 年4月27日合意』内容を遵守する様、目白警察署官内の全関係部所職員全員に対し、承知徹底をして頂きます様、お願い申し上げます。

 これまでの経緯につきましては、右QRからご確認ください。

 

 付記: 街の猫たちの生活・生存は、保健所などの地域猫愛護を偽装した、手の込んだ歪な妨害工作にも関わらず、多数の人々の多様な善意によって支えられて居ます。

 あなた方の「猫に餌を与え無いで(=殺せ)」の論拠は、「猫の迷惑行為に困って居るから、餌を与え無いで。」と言う事の様ですが、「誰かゞ猫に餌を与えたから、猫が迷惑行為を行った。」などゝいう因果関係を証明する科学的データや証拠は何処にも存在しません。あなた方が何の根拠も無く、憶測に基づき勝手に、そう思い込んで難癖を付け、ごねて居るだけの事です。もし、これに対し、あなた方に異論が有るのであれば、「何時何処で誰が、どの様に餌を与え、その結果、何時何処で誰がどの様に猫に迷惑をかけられたのか。」と云う因果関係を証明する科学的データや証拠を裁判所に提示し、法の手続きを経て来て下さい。

 あなた方はご存じ無い様ですが、我が国は『法治国家』なのです。

 誇り高きわが国民は、高度な動物保護が標榜される現代国際社会において、個人の思い込みや好き嫌いによって飼い主の居ない愛護動物の「安全かつ健やかに生きる権利」が脅かされるような低民度国民であってはなりません。

 

草々

 

― 追記 今回の本題はこちらです ―

 2024年5月5日17:00頃、御署地域総務課所属の警察官を名告る、『粗雑警察官』(*注:1)2名に由り、(〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷3丁目21−1から『みみずく公園』内まで)約15分から30分間に亘り、違法かつ執拗に付き纏われ(*注:2)、十数回に渡る繰り返しの「警察手帳の提示あるいは名前を名乗る」様にとの要請に応じる事無くガン無視(*注:3)、また、法的根拠を告げる事も無く、こちらの意見など一切聞く耳を持たず、上記同様の一方的かつ勝手な意見を、ゴリゴリに無理強い・強要され、著しい不快感と苦痛を強いられました。この様な行為は、『公務員職権濫用罪』に該当する重大な犯罪です(*注:4)。

 しかも、この者たちの犯行は、2021年4月27日合意を知った上での確信的犯行であり、決して許されるべきものでは有りません。

 上記理由に由り、当該2名の『粗雑警察官』による、私に対する加害(犯罪)行為に対し厳重に抗議致します。

 今後この様な警察官に由る犯罪行為が、罪の意識も無く、平然と行われる事の無い様、至急、両名に対し厳正な処罰、適正な再教育を行って頂きますよう切にお願い申し上げます。

 下記に2名の加害者である『警察官』の写真を掲載して置きますので、身元を特定の上、当抗議に対し法的抗弁をさせるか、それが出来ないのであれば、被害者である私に対し、誠意ある謝罪を行わせて下さい。

 

 

 なお、後になって責任逃れの「言った、言わない」を回避する為、今後、私との全てのやり取りは、書面により行って下さい(電子書面可)。電話は嫌がらせ行為として、一切受け付けませんので予めご了承ください。書面によるやり取りが出来ないと云うのであれば、その法的根拠を書面により弁明して下さい。

 勿論、あなた方には、これまで同様に、これを無視し知らん顔を決め込む、という選択肢も有ります。しかし、それは、あなた方がその程度の価値の人間であり、目白警察署はコンプライアンスに関する自浄能力の無い反社会組織である事を自ら証明する事であります。

 

 

(*注:1)法を無視し、一般市民に対し罪の意識も無く、違法な加害行為を加える無知な警察官を、あえて此処では粗雑警察官と呼ばせて頂きます。

 

(*注:2)軽犯罪法 法律第三十九号

第一条左の各号に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者。

 

(*注:3)警察官が職務質問中に「警察手帳を提示する義務がある」ことを明示的に定めた法律は無いようですが、しかし、警察庁の「警察官の職務に関する訓令」では、警察官は職務を行う際に「警察官であることを明らかにするために、警察手帳を携帯し、必要があるときは提示する」ことが定められて居るはずです。また、裁判所の判例でも、警察官が職務質問中に相手から提示を求められた場合には、「必要がある」と判断され、警察手帳を提示する義務があるとされています。したがって、警察官が職務中に求めを無視して警察手帳の提示に応じ無かった場合、職務怠慢などの罪に問われると解するのが一般常識のはずです。

『警察職員の職務倫理及び服務に関する規則』 国家公安委員会規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、警察職員が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)及び警察職員の服務の基準を定めることを目的とする。

(職務倫理)

第二条 警察職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観の涵かん養に努め、職務倫理を保持しなければならない。

2 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。

一 誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。

二 人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。

三 規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。

四 人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。

五 清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。

(服務の根本基準)

第三条 警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等の厳守)

第四条 警察職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。

(信用失墜行為の禁止)

第五条 警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。

 

(*注:4) 刑法 法律第四十五号

(公務員職権濫用)

第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。