罪の意識も無く平然と行われる警察官の犯罪を決して許してはならない
文字数制限のため、2024(令和6)年5月14日以前の経緯はこちら
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240513/22/zousigaya-neko/27/58/p/o0370037015438435820.png?caw=800)
これまでの抗議文・意見書送付等の経緯
2024(令和6)年6月18日 署長および地域課 課長 大島巡査宛
2022(令和6)年5月14日 署長および地域課 課長宛
2022(令和4)年6月27日 生活安全課 課長宛
2022(令和4)年6月8日 生活安全課 課長および待ち伏せ私服警察官?宛
2021(令和3)年4月27日 地域課
課長代理:稲嶺氏との合意
2021(令和3)年3月23日 地域課 課長宛
2020(令和2)年11月13日 地域課 課長宛
2019(令和元)年12月24日 生活安全課 宛
目白警察署 代表電話03-3987-0110
地域課(内線) 2910
― 2024(令和6)年5月14日〜
最新更新2024(令和6)年7月2日 ―
なぜ、警視庁 目白警察署の警察官は罪の意識も無く平然と犯罪を繰り返すのか?!
警視庁 目白警察署管内に置いて、罪の意識も無く平然と地域課警察官による犯罪が繰り返されて居ます。
しかも、公務員職権乱用罪被害事件の度に、署長や地域課 課長宛に犯罪被害報告書を、配達証明郵便により提出しているにも関わらず、それらを一切無視し、事件の隠ぺいを行なって居ります。恥知らずのこの連中は、被害者の私が正式に刑事告訴をする事は無いだろうと判断した上での確信犯的な行いだろうと想定されます。
しかし、公務員職権乱用罪は非親告罪で有り、被害の報告を受けた加害者の上司、目白警察署 署長や地域課 課長には事件の捜査をする責務があり、それを、故意に怠れば、彼ら自身が、公務員職権乱用罪に問われることに気付いて居ない様です。
何と言う無能な者たちでしょう。この様な者たちに、街の治安に携わる資格が無い事は、火を見るよりも明らかです。
以下は、2024(令和6)年6月7日の犯罪被害に関する、署長及び地域課 課長犯罪被害報告書と当該警察官宛の抗議文です。
・・・・‥‥署長宛・・・・・・・・
2024(令和6)年6月18日
目白警察署 署長殿
地域課 課長殿
本人氏名
2024(令和6)年6月7日、地域課大島巡査?による犯罪被害報告書。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20240701/21/zousigaya-neko/0d/75/p/o0888050015458257142.png?caw=800)
前略
毎日の様に警察職員や警察官の不祥事が報道される中、目白警察署管内においても、警察官による犯行が繰り返されて居ります。
さて、この報告は、大島巡査曰く「2021年4月27日」合意*:1は自分が目白警察署地域課に配属される何年も前の古い話なので自分には関係ない。抗議は署長に直接する様にとの指図の下に行います。
これにより、あなた方、目白警察署職員との全てのやり取りは書面で行わなければ信用できない事がご理解いただけた事と存じます。
なお、大島巡査による具体的犯行内容は、大島巡査から聴取し、法的抗弁それが出来なければ謝罪をさせるなり、応分の責任を取らせて下さい。
―「2021年4月27日」合意についてー
目白警察署では、担当責任者が移動すれば、それまでの約束事や法は無きものになってしまう、『韓国政府方式』で運営されて居られるのでしょうか。
合意時期が古いと言うのであれば、稲嶺氏から合意内容を聴取した上で、明文化し関連警察官に周知徹底させられる方法を創意工夫して下さい。繰り返される、加害警察官の『職権乱用罪ほか』は言い逃れの出来ない歴然とした事実です。
*:12021年4月27日 目白警察署 地域課 課長代理:稲嶺氏により、警察官がこれまで、私に行って来た一連の飼い主の居ない猫たちへの愛護(給餌)活動を妨害する加害行為が『公務員職権乱用罪』を初めとする複合的な犯罪行為であることが認定され、今後、警察官は「給餌活動に支障を来さない範囲での声掛け以外」、執拗な付き纏いや、「飼い主の居ない猫たちへの愛護(給餌)活動の妨害をしない。また、権力をチラつかせ法的根拠も無く、電話などによる「言う事を聞かなければ法的処置を取る。」などと言う、極めて悪質な脅迫(犯罪)行為なども一切行わない。」という合意が取り交わされて居ます。
ところで、2024年5月14日付に報告した2名の加害警察官の特定は出来たのでしょうか。このまゝ有耶無耶に無かった事にするおつもりなのだろうと推察致します。ご立派な了見に感服いたします。
あなた方には、職務に対する責任感もプライドも無いのですか。唯々、毎日、自己保身の為に、小心翼々とした人生を送る事に人生の意義や生きがいを感じて居られるのでしょうか。
加害者たちは、私に「迷惑、迷惑」と連呼いたしますが、あなた方が自己保身の為、一般人に多大な迷惑を掛けて居られる実態をどう思われますか?! 古畑任三郎でした(^_-) 草々
・・・・・・大島巡査宛・・・・・・
2024(令和6)年6月18日
目白警察署地域課 大島巡査?殿 本人氏名
6月7日あなたが私に対して行った加害行為に対し、警察官として必ず責任のある法的抗弁を行うか、それが出来ない場合は、誠実な謝罪を行って下さい。このまま有耶無耶にして逃げる事は、あなたが、自ら警察官としても社会人としても失格であり、警察官不適合者である事を認めた事に成ります。
前略
全ての一般市民に対し、公平であるべき警察官が、一方の言い分にのみ肩入れし、私に対し法的根拠も権限も無い身勝手な意見を何が何でも強要しようとした行為は、『公務員職権乱用罪』*:1の極致である事をあなたは理解出来ないのですか。あなたには、一般市民に対し「猫の餌をああしろ、こうしろ」と指図をしたり、給餌の妨害をする権限など一切有りません。もし「有る」と言うのであれば明確な法的根拠を提示して下さい。また、法的根拠も権限も無い強要行為遂行の為に一般市民に付き纏う行為は『公務員職権乱用罪』および『軽犯罪法第一条二十八』*:2に抵触する明確な犯罪です。
*:1 刑法 法律第四十五号
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
*:2 軽犯罪法 昭和二十三年法律第三十九号
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者。
全ての市民に対し公平でなくてはならない警察官たるもの、自分の言い分が通用しないから、無知な警察官を使って、対立する意見を圧殺しようとする様な目論見に取り込まれ加担しては成りません。ここは、北朝鮮やロシア・中国では無いのです。
ところで、社会の一般常識で判断しても「〜が猫に餌をやって居ます」などと警察に電話をする様な幼稚かつ最も頭の悪い『くるくるパー』の所業に、あなた方警察官が、重大な罪に手を染めてまで肩入れをする理由は何なのですか。警察官とも在ろう者が『くるくるパー』と同期してどうするの....。
因みに、あなた方は「迷惑、迷惑」と連呼しましたが、迷惑とは何か、その内容を具体的に把握して居るのですか。また、その迷惑が、私が給餌する事と、どの様な因果関係が在るのですか。もし有ると言うのであれば、それを証明する科学的データや証拠を裁判所に提出し、法の手続きを経て来て下さい。
警察官のごときに、市民の行動の可否裁定を下す権限など一切有りません。三権分立の民主国家で、それが出来るのは司法・裁判官のみです。
この街の猫たちの生活や生存は、多数の人々の多様な善意によって支えられて居る事をあなたはご存じ無いのですか。
ところで、あなたは、あなたの目の前で、お腹を空かせて
「みゃー、みゃー」鳴いている猫から、食の機会を奪う虐待を行って、心が痛まなかったのですか。
あなたは、鈴木に「シッ、シッと、追い払っただけ」などと、うまくちょろまかされた様ですが、通報者の鈴木は、今も虐待を繰り返して居ます。「動物虐待」とは、動物に不必要かつ回避可能な身体的苦痛またはストレスを与える行為、または飢えや病気などに対して適切な措置を怠る行為を言います。したがって鈴木が行って居る行為は、れっきとした虐待行為です。あなたに、良心の欠片でも残って居るのなら、あなたの警察官としての責任に置いて、虐待者鈴木に厳重注意して置いて下さい。
なお、2021年4月27日 目白警察署 地域課 課長代理:稲嶺氏との合意について「自分が来る前の事なので関係ない」発言は、あなたの指示通り署長に報告・抗議して置きます。
草々
・・・・・・・・・・・・・・・・
2024年5月14日
警視庁 目白警察署管内
『警察官』による犯罪被害報告書
警視庁目白警察署 署長殿
地域総務課 課長殿
〇〇〇〇
前略、目白警察署管内において、法的根拠も無く、権力をチラつかせ、非合法な手段や越権行為により、飼い主の居ない猫の愛護(給餌)活動を妨害する無知な警察官の犯罪が繰り返されて居ます。無知な警察官の暴走は、一般市民にとって凶器以外の何物でもない事を、例え末端とは言え国民に権力を負託された者として自覚を持つよう、厳正な指導・厳正な処罰を行って下さいますようお願い申し上げます。
なお、この案件に関しましては、2021年4月27日 目白警察署 地域総務課 課長代理:稲嶺氏との間で、私に対し警察官がこれまで行って来た一連の加害行為が(「個人情報漏洩責任(*注:A)について」を除き)『公務員職権乱用罪』を初めとする複合的な犯罪行為であることを認定し、今後、管内の警察官は、(許される範囲の声掛け以外、)しつこく付き纏ったり、「飼い主の居ない猫たちへの愛護(給餌)活動の妨害をしたり、権力をチラつかせ法的根拠も無く、電話などによる違法な脅迫行為は一切行わない。」という約束が取り交わされて居ます。
(*注:A)善意の一般市民が地域総務課の警察官に提供した個人情報を他の部署生活安全課に漏洩する事が、たとえ違法行為ではないにしても、その情報を利用して、「言う事を聞かなければ法的処置を取る。」などゝ言う脅迫電話をする事は、『公務員職権乱用罪』に抵触する悪質極まり無い犯罪です。
由って、今後、同じ犯行が繰り返される事のないよう、『2021 年4月27日合意』内容を遵守する様、目白警察署官内の全関係部所職員全員に対し、承知徹底をして頂きます様、お願い申し上げます。
これまでの経緯につきましては、上記右QRからご確認ください。
付記: 街の猫たちの生活・生存は、保健所などの地域猫愛護を偽装した、手の込んだ歪な妨害工作にも関わらず、多数の人々の多様な善意によって支えられて居ます。
あなた方の「猫に餌を与え無いで(=殺せ)」の論拠は、「猫の迷惑行為に困って居るから、餌を与え無いで。」と言う事の様ですが、「誰かゞ猫に餌を与えたから、猫が迷惑行為を行った。」などゝいう因果関係を証明する科学的データや証拠は何処にも存在しません。あなた方が何の根拠も無く、憶測に基づき勝手に、そう思い込んで難癖を付け、ごねて居るだけの事です。もし、これに対し、あなた方に異論が有るのであれば、「何時何処で誰が、どの様に餌を与え、その結果、何時何処で誰がどの様に猫に迷惑をかけられたのか。」と云う因果関係を証明する科学的データや証拠を裁判所に提示し、法の手続きを経て来て下さい。
あなた方はご存じ無い様ですが、我が国は『法治国家』なのです。
誇り高きわが国民は、高度な動物保護が標榜される現代国際社会において、個人の思い込みや好き嫌いによって飼い主の居ない愛護動物の「安全かつ健やかに生きる権利」が脅かされるような低民度国民であってはなりません。 草々
― 追記 今回の本題はこちらです ―
2024年5月5日17:00頃、御署地域総務課所属の警察官を名告る、『粗雑警察官』(*注:1)2名に由り、(〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷3丁目21−1から『みみずく公園』内まで)約15分から30分間に亘り、違法かつ執拗に付き纏われ(*注:2)、十数回に渡る繰り返しの「警察手帳の提示あるいは名前を名乗る」様にとの要請に応じる事無くガン無視(*注:3)、また、法的根拠を告げる事も無く、こちらの意見など一切聞く耳を持たず、上記同様の一方的かつ勝手な意見を、ゴリゴリに無理強い・強要され、著しい不快感と苦痛を強いられました。この様な行為は、『公務員職権濫用罪』に該当する重大な犯罪です(*注:4)。
しかも、この者たちの犯行は、2021年4月27日合意を知った上での確信的犯行であり、決して許されるべきものでは有りません。
上記理由に由り、当該2名の『粗雑警察官』による、私に対する加害(犯罪)行為に対し厳重に抗議致します。
今後この様な警察官に由る犯罪行為が、罪の意識も無く、平然と行われる事の無い様、至急、両名に対し厳正な処罰、適正な再教育を行って頂きますよう切にお願い申し上げます。
下記に2名の加害者である『警察官』の写真を掲載して置きますので、身元を特定の上、当抗議に対し法的抗弁をさせるか、それが出来ないのであれば、被害者である私に対し、誠意ある謝罪を行わせて下さい。
なお、後になって責任逃れの「言った、言わない」を回避する為、今後、私との全てのやり取りは、書面により行って下さい(電子書面可)。電話は嫌がらせ行為として、一切受け付けませんので予めご了承ください。書面によるやり取りが出来ないと云うのであれば、その法的根拠を書面により弁明して下さい。
勿論、あなた方には、これまで同様に、これを無視し知らん顔を決め込む、という選択肢も有ります。しかし、それは、あなた方がその程度の価値の人間であり、目白警察署はコンプライアンスに関する自浄能力の無い反社会組織である事を自ら証明する事であります。
(*注:1)法を無視し、一般市民に対し罪の意識も無く、違法な加害行為を加える無知な警察官を、あえて此処では粗雑警察官と呼ばせて頂きます。
(*注:2)軽犯罪法 法律第三十九号
第一条左の各号に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者。
(*注:3)警察官が職務質問中に「警察手帳を提示する義務がある」ことを明示的に定めた法律は無いようですが、しかし、警察庁の「警察官の職務に関する訓令」では、警察官は職務を行う際に「警察官であることを明らかにするために、警察手帳を携帯し、必要があるときは提示する」ことが定められて居るはずです。また、裁判所の判例でも、警察官が職務質問中に相手から提示を求められた場合には、「必要がある」と判断され、警察手帳を提示する義務があるとされています。したがって、警察官が職務中に求めを無視して警察手帳の提示に応じ無かった場合、職務怠慢などの罪に問われると解するのが一般常識のはずです。
『警察職員の職務倫理及び服務に関する規則』 国家公安委員会規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、警察職員が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)及び警察職員の服務の基準を定めることを目的とする。
(職務倫理)
第二条 警察職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観の涵かん養に努め、職務倫理を保持しなければならない。
2 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。
一 誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。
二 人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。
三 規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。
四 人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。
五 清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。
(服務の根本基準)
第三条 警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等の厳守)
第四条 警察職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第五条 警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。
(*注:4) 刑法 法律第四十五号
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。