【今日のポイント】
・事業と見なされない程度なら
問題なし(5棟10室基準)
不動産投資はやってみたいと思うけど
勤務先にバレても大丈夫でしょうか?
こんな風に考える方も多いでしょう。
民間企業の方は、副業が認められている
ところも有りますし、不動産投資なら
副業とみなされない会社が圧倒的に多いでしょう
しかし公務員さんは特に心配な部分かも
しれませんね。
私がイロイロと調べたところによりますと
賃料収入は株式投資の配当などと
同じように見なされるため、
公務員さんでも副業にはあたらないようです。
法律で見てみると
国家公務員法の第103条、104条に
書かれている
『役務の提供』、『営利法人の経営』
には抵触しないみたいです。
しかしながら、
事業を行っている程の規模とみなされると
問題が有るようです。
事業を行っている規模とは
どの程度なのかという事ですが
一般的に言われているのが
『5棟10室基準』
です。
大規模な不動産貸付を
『事業的規模』 といい、
賃貸できる部屋数が10室以上
(独立した家屋なら5棟以上)
あるものはこれに該当するようです。
※これに満たない場合でも
事業的規模と認められるケースもある
私の知っている人にも
教員、警察官、消防士など
公務員の方は多いです。
ある程度であれば全く問題ないでしょう。
※いつも言っている事ですが
資産運用は自己責任です。
今回の内容が気になる方は
ご自身でも確認してください