【今日のポイント】
・法律でもキチンと認められています
以前の記事でも
不動産投資が節税になると
書きました。
以前の記事は ⇒ こちらです
これは法律でもキチンと
認められている事なので
ズルをしてとか、そういった事ではないです。
所得税法第69条(損益通算)
①総所得金額、退職所得金額又は
山林所得金額を計算する場合において、
不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は譲渡所得の金額の
計算上生じた損失の金額があるときは、
政令で定める順序により、
これを他の各種所得の金額から控除する。
②前項の場合において、
同項に規定する損失の金額のうちに
第六十二条第一項
(生活に通常必要でない資産の災害による損失)
に規定する資産に係る所得の金額
(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)
の計算上生じた損失の金額があるときは、
当該損失の金額のうち政令で定めるものは
政令で定めるところにより
他の生活に通常必要でない資産に係る
所得の金額から控除するものとし、
当該政令で定めるもの以外のもの及び
当該控除をしてもなお控除しきれないものは
生じなかつたものとみなす。
法律ではこのように書かれています。
ポイントとしては
計算上生じた損失の金額があるときは、
という部分かと思われます。
実際に使ったお金ではなくても
減価償却分や借入金利子も
経費計上出来るので
計算上生じた損失というのが
出るケースがあるという事になります。
詳しく知りたい方は
国税局に電話して聞くなり
税理士さんに聞いてみると良いでしょう