不動産投資が節税になるのは何故? | 団塊世代の為の不動産投資

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【今日のポイント】


・法律でもキチンと認められています



以前の記事でも


不動産投資が節税になると


書きました。


以前の記事は ⇒ こちらです


これは法律でもキチンと


認められている事なので


ズルをしてとか、そういった事ではないです。



所得税法第69条(損益通算)


①総所得金額、退職所得金額又は

山林所得金額を計算する場合において、

不動産所得の金額、事業所得の金額、

山林所得の金額又は譲渡所得の金額の

計算上生じた損失の金額があるときは、

政令で定める順序により、

これを他の各種所得の金額から控除する。


②前項の場合において、

同項に規定する損失の金額のうちに

第六十二条第一項

(生活に通常必要でない資産の災害による損失)


に規定する資産に係る所得の金額

(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)


の計算上生じた損失の金額があるときは、

当該損失の金額のうち政令で定めるものは

政令で定めるところにより

他の生活に通常必要でない資産に係る

所得の金額から控除するものとし、

当該政令で定めるもの以外のもの及び

当該控除をしてもなお控除しきれないものは

生じなかつたものとみなす。


法律ではこのように書かれています。


ポイントとしては


計算上生じた損失の金額があるときは、


という部分かと思われます。


実際に使ったお金ではなくても


減価償却分や借入金利子も


経費計上出来るので


計算上生じた損失というのが


出るケースがあるという事になります。


詳しく知りたい方は


国税局に電話して聞くなり


税理士さんに聞いてみると良いでしょう