「懲役15年に処する」 検察側の求刑通りの判決

3日に行われた2日目の審理では、別室から映像と音声で供述する「ビデオリンク方式」で、強盗強姦事件の被害者2人が「できるだけ長く刑務所に入れてほしい」と声を詰まらせながら訴えた。その後、検察側が「女性の人格を無視した卑劣な犯行」として懲役15年を求刑弁護側は「懲役5年が適当」と主張して結審した。

田嶋被告は、今回審理されている4件の事件について起訴事実をほぼ認めており、有罪となるのはほぼ確定的。裁判官と6人の裁判員は、判決を決める非公開の評議を3日の結審後と4日の判決前まで行い、田嶋被告にどのような量刑が適当か話し合ってきたと思われる。

判決
裁判長「被告を懲役15年に処する」

検察側の求刑通り、懲役15年だった。一瞬のざわめきが走る法廷内。6人の裁判官は、いずれも伏し目がちに視線を落とした。

裁判長「裁判所の事実認定は次の通りです」
《判決によると、田嶋被告は、
①平成18年7月10日、青森県十和田市の女性方に窃盗目的で窓から侵入、その後帰宅した女性に包丁を示し「言うことを聞け、殺すぞ」などと言って現金1万4千円を奪い、女性を暴行した(第1の事件=住居侵入、強盗強姦)
②20年6月7日、同市の女性方に窃盗目的で侵入、現金2千円とゲーム機などゆ盗んだ(第2事件=住居侵入、窃盗)
③今年1月7日、同市の男性方に窃盗目的で侵入して現金などを物色したが、発見できずに逃走した(第3事件=住居侵入、窃盗未遂)
④同日、女性方に強盗目的で水道管の凍結検査を偽って訪れ、「おとなしくしろ」などと言い、女性に手錠などをかけ、現金4万8500円を奪い、暴行した(第4事件=住居侵入、強盗強姦)‐とされた

被告を直視した裁判員はいなかった

一方、女性裁判官は、田嶋被告からずっと視線んそらさない

裁判長「懲役15年と決めた理由について説明します」

小川裁判長の言葉にうなずく田嶋被告