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資産形成コンサルタントのブログ

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こんにちわ。

「資産形成コンサルタント」

の菊池誠司です。



おととい4日に「婚外子相続差別」は憲法違反!



という最高裁の判決がくだされました。



婚外子の相続規定は、婚姻届を提出した法律上の



夫婦間に生まれた子を「嫡出子」



結婚していない男女間に生まれた子を「非嫡出子」と呼びます。



民法では「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」と規定しています。



2011年に出生した嫡出子は102万7542人



非嫡出子は2万3,354人で増加傾向にあるそうです。



明治時代の旧民法から戦後も引き継がれてきました。



裁判の決定理由は、



日本社会は、家族の形態が多様化し国民の意識変化しているということ・・・・・・



「父母が婚姻関係になかったという、子にとって選択の余地がない理由で



不利益を及ぼすことは許されないという考えが確立されている!」



ということだそうです。



少子化と超高齢化社会・・・・・・



4人に1人が65歳以上というこの国にとって、



親の死亡に伴う「相続」は、残された子の最後の財産権の主張という



経済的に切実な要求を伴います。



その結果、「相続」ではなく「争続」になってしまう・・・・・・・



現在、相続により相続税を払う人は100人中4人程度です。



それに対し、相続時、裁判所に調停を持ち込む人は100人中13人程度です・・・・



相続税を払う人は財産がある人と言うことができますが、



それ以外の方でも、財産の分割で争う兄弟姉妹も多くいるし、



今後も増大していくことが予想されます・・・・・・



事前対策は早いほうがいいですよね!



では、また