こんにちわ。
「資産形成コンサルタント」
の菊池誠司です。
おととい4日に「婚外子相続差別」は憲法違反!
という最高裁の判決がくだされました。
婚外子の相続規定は、婚姻届を提出した法律上の
夫婦間に生まれた子を「嫡出子」
結婚していない男女間に生まれた子を「非嫡出子」と呼びます。
民法では「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」と規定しています。
2011年に出生した嫡出子は102万7542人
非嫡出子は2万3,354人で増加傾向にあるそうです。
明治時代の旧民法から戦後も引き継がれてきました。
裁判の決定理由は、
日本社会は、家族の形態が多様化し国民の意識変化しているということ・・・・・・
「父母が婚姻関係になかったという、子にとって選択の余地がない理由で
不利益を及ぼすことは許されないという考えが確立されている!」
ということだそうです。
少子化と超高齢化社会・・・・・・
4人に1人が65歳以上というこの国にとって、
親の死亡に伴う「相続」は、残された子の最後の財産権の主張という
経済的に切実な要求を伴います。
その結果、「相続」ではなく「争続」になってしまう・・・・・・・
現在、相続により相続税を払う人は100人中4人程度です。
それに対し、相続時、裁判所に調停を持ち込む人は100人中13人程度です・・・・
相続税を払う人は財産がある人と言うことができますが、
それ以外の方でも、財産の分割で争う兄弟姉妹も多くいるし、
今後も増大していくことが予想されます・・・・・・
事前対策は早いほうがいいですよね!
では、また