寒くなってきましたねぇ、色々な意味で。

 

 

 

DREAMS COME TRUE 

- 雪のクリスマス - VERSION '16 -  【 Live from DWL 2015 】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府、休業拒否の罰則検討 特措法改正、協力店支援も明記―新型コロナ

 

 

 

【 引用開始 】

 

 現在、感染が深刻化する地域の知事は、特措法24条に基づいて飲食店に時短などを求めているが、「協力の要請」にとどまっている。


 改正案は、知事が地域を絞った休業要請などを行えるよう権限を強化。実効性を高めるため、応じた事業者への支援措置を明記する見通しだ。


 要請に応じない事業者には、「罰金」などの罰則を設けることを検討する。自民党の下村博文政調会長は23日の記者会見で「ペナルティーの法的な根拠を設けることは理にかなっている」と強調した。

 

【 引用終了 】

 

 

 

 

>要請に応じない事業者には、「罰金」などの罰則を設けることを検討する。

>要請に応じない事業者には、「罰金」などの罰則を設けることを検討する。

>要請に応じない事業者には、「罰金」などの罰則を設けることを検討する。

 

 

 

・・・。

 

 

要請に応じる 

⇒ クソみたいな協力金

 

 

要請に応じない 

⇒ 罰金または刑罰に処する

 

 

 

 

どっちに転んでも地獄。

 

 

問題なのは、

司法が 『 罪と罰 』 の対象として 『 労働 』 を指定したことです。

 

 

恐らくは夜の街を筆頭とした居酒屋、風俗、カラオケなどが対象となるのでしょうが、経済活動は連鎖してるので、係る財やサービスを提供するための産業にも大打撃となってしまいます。酒なら酒を生産する労働者。風俗ならメス、例外的にオス(ホモ)。カラオケなら機材から楽曲を提供してるミュージシャンまで幅広く損失をくらいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話を戻すと 『 労働 』 が罪に問われるならば、それは要請ではなく脅迫、強制ということになり、憲法に定められている 『 労働の権利 』 を侵害することになります。

 

 

私は法律家じゃありませんので詳しくはありませんが、国の最高法規に定められてるコトを 『 罰金刑 』 とするのは、憲法違反になるのではないでしょうか。

 

 

スジを通すには、朝鮮人であり朝鮮人の菅義偉が

 

『 頼みますから年末年始は閉店してください! その間、営業できないぶんの損失額の10倍相当を、国が責任を以て支払います! 』

 

・・・と、全国中継で何度も土下座して懇願する以外にありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここまでふざけた政府に対し暴動が起きないのは、長引くデフレ不況で、政府に対し怒り狂う体力すら、一般庶民には残されていない証左と考えます。ネットで影響力があるブロガーは、テメエが選挙権を持たない米国大統領選挙に未だに夢中になってるようですが、この 『 大恐慌 』 において何が必要なのか、皆さんもよく考えてください。

 

 

私は・・・何度も同じことを言い続けるのは疲れたので、過去のエントリーを見てくれとしか言えません。

 

 

 

 

 

 

DREAMS COME TRUE

雪のクリスマス/リリックビデオ (from 吉田美和歌詩集「LOVE」)