弁護士会が発表している基準です。基本的にはこの基準が最も高い慰謝料を請求することができます。「赤い本」と呼ばれる民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準や「青本」と呼ばれる交通事故損害額算定基準にその基準が詳しく書かれています。

弁護士会の慰謝料についても、先ほどの述べたような日数とその期間によって金額が変化する慰謝料表を中心に算定されます。また、この慰謝料の基準の他に症状の重経や事故現場の状況など様々な要素が勘案され、より適性な価格が提示されやすくなっています。

弁護士基準は、被害者側が任意保険基準で提示された慰謝料では納得できない場合などに再計算する際の根拠として利用されることもあります。また示談だけでは納得しきれず、裁判を起こした場合の請求でも弁護士基準を参考に金額が算定されます。