食品の小売り・卸売りや飲食店での販売で
・生産地 
・原材料
・食品添加物
・消費期限・賞味期限 
などについて、本来とは異なった表示を行なうことを食品偽装問題といい、事件化すれば食品偽造事件という。

例えば
・熊本県産アサリ産地偽装事件
・一色産うなぎ蒲焼偽装事件
・新潟県産米産地偽装問題

食品偽装があった場合、行為の差し止めや再発防止のために必要な命令がなされ、命令に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑罰が定められています。

この刑罰は
生温い!
人を騙しておいて、この刑罰は生温るすぎる。

DAIHATSUも同様だ。
人を騙しておいて、改善命令とは生温い。

同じ人を騙す行為では、ビッグモーターも同様だ。

やって良いことと、
やってはいけないことの、
栄めがわからない。

ほんとに栄めがわからなかっただけなら、罪を軽くしてもよいが、
栄めを分かっていたにもかかわらず、騙す行為なら、刑罰は重くても良い。

人を騙すことは、特殊詐欺などと、同様だ。