納品書請求書領収書等の税務関係の書類はPDF化して保存するのに管轄の税務署に届け出を出さなければなりません。
平成15年の9月末日に変わった新しい法律では、今まで3万以下の領収書しかPDF化は認めてら認められてなかったのですが金額の上限が無くなりました。
これによって全ての領収書をPDF化して保存することができます。
さて税務署への届出ですが、管轄の税務署に届出をします。用紙は国税局のホームページから用紙をダウンロードするか、近くの税務署でもらってくるかして記入します。
PDF化が認められているのは用紙を提出してから半年後からですので早めに提出してないとダメです。
対象は帳簿(総勘定元帳)、契約書・請求書・納品書・領収書であり、決算書類などは対象外です。
PDFなどの紙に印刷したイメージ(電子帳票)の状態で保存することで、紙の帳票などをスキャナで読み取り、電子化して保存する。
電子保存には、タイムスタンプの付与と担当者の電子署名をほどこさないとダメです。
また、デジカメやハンディスキャナでの読み取りは認められていません。
要点はこんな感じだと思いますが、詳しくは管轄の税務署に問い合わせて下さい。

