混合診療 | ZEROのブログ

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なるほどな、っと。

「混合診療裁判 国は控訴の方針」

http://www3.nhk.or.jp/news/2007/11/09/k20071109000091.html  

「舛添厚生労働大臣は、閣議のあとの記者会見で、公的な健康保険が適用される診療と適用されない診療を併用する混合診療をめぐる裁判で、混合診療を認めない国の政策を違法とする判決が出されたことについて、国として控訴する方針を示しました。」

話の筋がぜんぜん違うといわれてもなお控訴しましたね。不可分一体の主張をまた繰り返すのでしょうか。

現在では、国は混合診療を原則禁止しています。混合診療を認めるかみとめないかについては前から議論があったみたいですね。混合診療を認めようって側の意見としては、保険対象外の診療を行うと患者の全額自己負担になってしまう。これによって先進的な診療法を使いたくても金銭的な理由から断念せざるを得ないのは制度としておかしいと。認めない側の意見は、混合診療を認めることで高所得者だけが先進的な医療を受けられるようになり「国民皆保険制度」の理念である平等な医療の崩壊につながること、国によって効果や安全性が認められていない診療法や薬品が使用されることによる薬害が発生する可能性があるとの点が主でしょうか。
 さてこの判決は、「保険診療に自由診療が加わった場合は、不可分一体の1つの新たな医療行為とみるべき」という国の主張を「法的根拠はない」として認めなかったが、これごもっとも。自由診療が加わると、とたんに全額負担ってどう考えてもおかしい。その時点で高所得者しか受けられない診療になってしまっているじゃないか、と思うのは私だけだろうか。
また混合診療を認めようとする背景には、患者の主張とは別に国の財源の問題も大きく絡んでいるよう。混合診療を解禁し、またその後給付範囲を縮小することで国の公的医療保険の負担を減らすことが目的との見方もできる。
 平等な医療の提供も大事だとは思うんですが、今回はそれを建前にした不当な方法によって却って人の選択肢を制限してきた事実が明るみにでました。もちろん、所得によって医療の格差があることは問題だし、先進的な医療法はリスクを抱えているのは当然で、国がしっかりと吟味した上で保険診療と認定すべきと思いますが。
ただ後者は、他国で使用されているような薬品や医療法であれば、それを使用するかどうかは現場の医者であり、そのリスクをとるかどうかを判断するのはなるべく患者本人であるほうが望ましいんじゃないかと。しかし、1番患者にとって望ましいのは先進療法が国内で迅速に認可されることであって、あくまで混合診療は現状においての一つの選択肢だってことが大事。
これは長い間議論になっていることだし、今はさらに医療に対する安全性も重要視さててきていますし、そう簡単にはいかないのかな。まだまだ慎重を要するところでしょうか。