こんにちは。
『0円引越』プロデューサーの合田英樹です。
昨日、こんなニュースがありました。
NHK受信料「滞納請求の時効は5年」旭川地裁
NHKの受信料を滞納していた男性にNHK側が支払いを求めて提訴したもの。
その際に支払いの滞納分を、
NHKは一般債権として取り扱うことで消滅時効は10年と主張していたんです。
要するに、払ってこなかった分を遡って10年分払え!ってことです。
しかし今回の旭川地裁は、
NHKの受信料債権を定期給付債権と判断して、
これに5年の短期時効を適用しました。
ここでちょっと面倒なお話しを。
債権の消滅時効期間は原則10年ですが、
民法は債権の内容によって様々な消滅時効の期間を定めています。
まずは商売人なら5年。
例えば銀行や消費者金融の貸付金
マンションの管理修繕費(最高裁にて判示)など。
医師の診療費や工事の請負代金の請求権が3年。
物の売買をした時の売掛債権や、学校や塾の授業料の債権、また、賃金債権は2年。
そして運送や飲食、動産の賃料の債権は1年です。
その他にもいろいろ規定されています。
ただし時効はその期間が過ぎたとしても勝手に効果を生み出すものではありません。
あくまでも利益者の援用【主張】があってこそなのです。
では、時効の援用を事前に回避することはできるのか?
一番簡単なのが【承認】です。債務の存在を債務者に認めさせるのです。
些少の額でも中途で返済してもらうか、承認日を入れた債務承諾書などを書いてもらうことで、
あとあと不利になることが少なくなります。
塾の授業料、飲食代金、運賃、売買債権や工事の請負代金などの債権が中心の業種の方は、
この様な方法で時効の援用をさせない方法も考えておかないとダメですね!
でも…
前もって時効を放棄させることは無効ですのでご注意を。
「払えないのはわかりますが少しでも払ってくださいよ~」とか、
「分割でも結構ですから支払い計画書を書いてくれますか?」
こんな言い回しでも結構払ってくれる場合があります。
実際に私が相談を受けたお店でこの方法をお願いしたところ、
何と9割以上の方が一部返済や支払い計画書を書いてくれたことがありました。
特に飲食店の方。
基本的にツケはされないでしょうが、
こんな方法で我が身を守ることも大切ですよね?
今回は消滅時効についてのお話し。
時効にはこれ以外に取得時効なるものがありますが、
これについてはまたの機会にします。
こうやって書いてると、
昔勉強していた頃が懐かしく思えます。
読んでくださってありがとうございました。
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