こんにちは。
『0円引越』プロデューサーの合田英樹です。
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【激動の1ヶ月編】⑦ あの引越会社が倒産に至るまで
★9月19日以降 民事再生その後、保全命令、取引先との交渉③
それからもうひとつ問題がありました。
実は一般の顧客にも迷惑が掛かったのです。
具体的にはこのような事案でした。
9月上旬、会社として当面の現金確保のため、
引越代金の先受け(引越前にお金だけ集金すること)の指示が営業マンに出ていました。
ある幹部営業マンは(仮の名前を I 君としておきましょう)
大阪から鳥取県行きの長距離引越25万円を見積り時点で受取ってしまったのです。
そのお客さんにとって当時の会社に対しての債権は引越をしてもらうこと。
逆に債務は引越料金を支払うことです。
お客さんは任意で支払い債務を先行したのです。
ところが、いざ債権の行使(引越をしてもらうこと)をしようにも会社がありません。
別の引越会社に引越をお願いするしかないのですが、
その時にはその引越会社に別途引越代金を支払わなくてはなりません。
では、お客さんの支払ったお金はどうなったかと言うと、
これが再生債権に組み込まれてしまうのです。
要するに、ほとんど返って来ないのです。
考えもしないでよくこんな営業をしたものだと当時はあきれましたね(笑)
また、物損クレームを起こしてしまったお客さんに、
「同等品を買って領収書を送ってください。こちらから振り込ませてもらいます。」
と、お願いすることが多くあります。
しかし民事再生では、
お客さんが立て替えたお金ですら再生債権に入ってしまうのです。
領収書を送ってもお金は返ってきません。
このように、かなりのお客さんを泣かせてしまう事になるのです。
普通はあり得ない事なんでしょうが、
後の債権者説明会には、一般の顧客も何人か出席されていました。
流石に個人客まで迷惑をかけるわけにはいかない、と考えた破産管財人は、
のちのち特例で処理していましたけど。
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今回はここまでにしておきます。
読んで下さってありがとうございました。