【新日本ファクトチェックセンター】
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前回記事(その147)に引き続き都知事選2024の蓮舫と立憲民主党の公選法違反(事前運動)疑惑の続報と考察を。

 



■別の動画で更に蓮舫陣営の問題発言が発覚

まずはこの件から。

以下の動画の34:53あたりからに注目してほしい(石垣のりこの動画)。

2024年6月2日 蓮舫 始動

 

>立憲民主党 枝野幸男前代表
>「蓮舫さんのこの勇気あるチャレンジ」
>「皆さんの力で知事に当選をさせていただきたい」

真琴「うわぁ。【皆さんの力で(蓮舫を)知事に当選をさせていただきたい】という発言。これ完全に【候補者の当選を図るために投票を得させるための行為】そのものだと思いますが」

うむ。一応、前回記事で取り上げた部分の発言も再掲すると。

>立憲民主党 蓮舫参院議員
>「この夏、七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦をします。皆さんのご支援どうかよろしくお願いします」

>立憲民主党 枝野幸男前代表
>「皆が安心して住める東京、そして日本を作っていきましょう。そのために皆で蓮舫さんを勝たせましょう。宜しくお願いいたします」


これらの発言は、全て2024年6月2日の「有楽町ITOCiA前の蓮舫始動街頭演説会」での一連の発言である。既に「アウト」臭はプンプンに漂っている雰囲気であるが。



■法の専門家の見解を考察

前回は「速報記事」だったので、十分な考察ができなかった。

今回は「コレが(違法な)事前運動に当たるのか否か?」というあたりをガッツリ考察してみたい。
まずは、選挙の「事前運動の禁止」について一般論としての見解を。

鴻和法律事務所の以下記事を引用してみる。

選挙の「事前運動の禁止」について、きちんと理解していますか?

 


以下引用。

選挙運動は、“選挙の公示・告示日から選挙期日の前日まで”しかすることができず(公選法129条)、この選挙運動ができる期間を「選挙運動期間」といいます。

この選挙運動期間の「前」に選挙運動を行うことを「事前運動」といい、公選法では一切の事前運動が禁止されているのです。

【選挙運動の4要素】

選挙運動は、上で述べた定義から、次の4つの要素を含む行為と理解されます。

(1) 特定の公職の選挙に関するものであること(必ずしも公示の有無を問わない)

(2) 特定の候補者(候補予定者)のための行為であること

(3) 候補者の当選を図るために投票を得又は得させるための行為であること

(4) 投票獲得に直接または間接に必要かつ有利な行為であること

ですから、分かりやすい例としては、「(1)今度の市議会議員選挙に、(2)立候補する予定の●山△男(氏名)です、(3)どうか一票をよろしくお願いします」などと(4)有権者に対して呼びかける行為は、上の4つの要素を含むので、選挙運動に当たります。


以上、引用終わり。


翔子「なるほど、わかりやすく纏まっていますね。で、この定義を今回の蓮舫演説会に当てはめるとどうなるのでしょうか?」

適用してみると。

(1):該当:「この夏、七夕に予定されている東京都知事選挙」と明言しており、【特定の一つの公職の選挙(=この夏の都知事選)】のことだと明示されている


(2):該当:「東京都知事選挙に蓮舫は挑戦をします」「蓮舫さんを勝たせましょう」と【特定の候補予定者(=蓮舫)】を明示した上での選挙に関する演説である。蓮舫が「既に公式の出馬会見まで実施済の、この夏の都知事選候補予定者」な点も周知の事実である


(3):該当:「皆さんの力で知事に当選をさせていただきたい」「皆さんのご支援どうかよろしくお願いします」「皆で蓮舫さんを勝たせましょう。宜しくお願いいたします」などと演説している【候補者の当選を図るために投票を得させるための行為】


(4):該当:この蓮舫演説会では(聴衆の)有権者に対して呼びかける行為をしている。更に(聴衆の)有権者に対して握手を求めて「よろしくお願い」している


客観的に見て、今回の蓮舫演説会は【選挙運動の4要素】を全て満たしている、と判断できる。


生姜教授「何を言うか!上記(3)でアウトになるのは『1票を入れてください』と発言したケースだけ!それ以外は『ご支援よろしくお願いします』だろうが『勝たせましょう』だろうが一切選挙運動には該当しないのを知らんのか!」

うーむ。
ネット上では一部の無責任な共産主義者達?が必死にそんな感じのアクロバティック擁護で無理筋の知ったかぶり?をしている模様であるが、そうした共産主義者達の主張?は果たして真実なのだろうか?

検証してみたい。



■過去の実例を見てみると

前述の鴻和法律事務所の記事には、実際に「事前運動」に当たるとして警告を受けた実例の事案についても紹介されている。

以下引用。

・公示前、スーパーの買い物客に対し、後援会入会申込書などを頒布しながら、「今度の選挙では●●をお願いします」と投票を依頼した。

・公示前、政治活動用自動車で「△△▲▲を擁立します。△△▲▲にご声援をお願いします」と連呼しながら選挙運動をした

・告示前、県議選の立候補予定者が駅前で「■●党の××です。4月には県議選を戦います。みなさまの大きなご声援をお願いします」などと演説をした。


以上、引用終わり。

上記のような発言や演説でも「事前運動」に当たる、という公式の判断が、過去に実際に発生している訳だ。


真琴「つまり、生姜教授の言うような【(3)でアウトになるのは『1票を入れてください』と発言したケースだけ!】みたいな共産主義者の都市伝説?は、明らかに真っ赤な嘘じゃないですか!」

うむ。

過去の実例からしても、(1)(2)(4)の条件を満たしていれば「△△▲▲にご声援をお願いします!」程度でも(3)に該当する(事前運動に当たる)、というのが公職選挙法上の正しい定義だと考えられる。



■結論:これはアウト

ここまでの考察から、当ブログでは自信をもって「これはアウト(事前運動)」だと判断する。

翔子「一度言ったことは取り戻せません。これは完全にアウトだと思います」

 

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