=許すな冤罪事件!=
=検察・裁判所は信用できない!=
『静岡・袴田事件』(1966年)
一審の左陪席判事だった熊本典道元裁判官が「当時私は無罪を主張しながら死刑判決文を書かされた」と発言し大きな話題にもなった。
当時、袴田さんが勤めていた味噌工場の専務家族ら4人が殺害放火された事件である。
事件2ヶ月半後、従業員寮に住んでいた袴田さんの「金銭目的」の犯行と逮捕され自白した。
犯行着衣の変更や、履けない衣類の出現、再鑑定出来ない「微量の血痕」のデッチアゲ、45通の自白調書は裁判官自ら44通を職権排除している。
静岡地裁は冒頭の通り2対1の「多数決」で死刑判決を出した。
控訴、上告とも棄却され、94年の再審請求も棄却され即時抗告、特別抗告とも棄却され、08年に第2次再審請求し現在に至っている。
熊本元判事はこの判決後に退官し、酒の溺れ離婚し自殺未遂までし今も悩み続け、司法試験トップ合格の彼は今生活保護で生活しているとTV報道された。
『足利事件と飯塚事件』 (1990年・1992年)
自白していた足利事件の無罪判決は大きく報道され再審無罪が確定した。
この事件でも官権は不利な証拠や無罪証拠を隠し、再審の証拠開示でDNA鑑定以外にも多くの無罪証拠が出て検察は控訴も出来なかった。
足利事件ではDNA鑑定が大きな話題になり菅谷さんと一致しないことも判明した。
当時の鑑定は1000数百人に1人という精度で確定証拠には無理があると当時から批判があった。
つまり、当時のDNA鑑定での有罪判決は全て見直す必要が生じた筈である。
然るに92年2月、福岡県飯塚市で女児2人が殺された飯塚事件は足利事件と同じ『MTC118法』でのDNA鑑定の一致を理由に久間三千年さんの死刑判決が確定した。
しかし、別の方法で鑑定した大学の鑑定は「不一致」あったが、裁判官は科警研の鑑定を優先した結果である。
足利事件のDNA鑑定が問題になった時点で、本来、この飯塚事件のDNA鑑定も再鑑定すべきであった。
処が逆に、何と足利事件のDNA鑑定や再審が話題になった時期の08年10月久間さんは急遽処刑されたのである。
これは冤罪に「蓋をした」と言われても仕方ない。
冤罪を防止するために必要なことは?
冤罪をなくすためには、例えば次のようなことが必要です。
1.日本国憲法の精神にのっとった捜査や裁判を実現する必要
日本国憲法(特に第31条から第40条の規定)は、刑事事件における人権を詳細に定めています。
事件捜査と裁判を担当する警察官や検察官が、憲法に定められている人権をしっかり守れば、冤罪事件はほとんど防止することができます。
当然、別件逮捕のように冤罪の原因となりやすい手続もなくしていかなければなりません。
2.警察や検察の「陰謀」を防ぐしくみが必要
「松山事件」のように、検察官は収集した証拠の全てを裁判に提出するとは限りません。
無罪証拠を隠すという、言わば「陰謀」による冤罪を防ぐためには、「検察官が収集した証拠は全て裁判に提出しなければならない」というような、新しいルールが必要です。
3.検察審査会の機能強化も必要
検察審査会は、検察官の行動を審査する機関です。
一般国民から抽選で選ばれた複数の検察審査員の集まりです。
しかし現在のところ検察審査会は、検察官が不起訴にした事件についてだけ、その不起訴処分が正しいかどうかを審査できるだけで、起訴された事件について起訴をとりやめさせる権限はありません。
現在は「起訴すべき」という議決をした場合でも、検察官はその決議に拘束されない。
但し法律改正により近日中に「起訴すべき」と2回議決したときは必ず起訴されることになる。
冤罪防止のために、検察審査会の機能を強化して、検察官の起訴を取り消すことができるようなしくみを作る必要もあります。
4.一般市民が裁判に加わる裁判員制度
裁判官の世界では、「出世に響く」ことなどを心配して、同僚の裁判官や先輩の裁判官が出した判決の間違いを指摘するのは難しく、内心では「無罪だ」と思っていても、実際には正直に思った通りの判決が書けないという場合が多いのだそうです。
しかし裁判官のメンツのために冤罪を救えず犠牲者が生み出されるということがあってはなりません。
現在始まっている裁判員制度で、冤罪が疑われる事件に対しては、裁判官のメンツをつぶしてでも、被害者を救済する判決が出せるようにしなければなりません。
ほんと裁判官の人とかやっぱ腐ってますよねw
まぁ警察官と公務員や裁判官とか腐ってるとはなんと哀れなんでしょう。
こんな事をする職についてるお父さんは恥ですよ。正義すらない職ですからw