遺言書と葬儀を準備する | 大阪・奈良の葬儀・家族葬ESSたねちゃんのブログ

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会館葬には無い、小さくても心のこもったお葬式を心掛けています。

今日は、遺言書についてです。

皆さんは『遺書』と『遺言書』という言葉の違いをご存知でしょうか?

『違いなんてあるの?』と思った人は、是非覚えておいてください。

一言で言えば、遺言書はその効力を法律で保証されていますが、

遺書に法的効力はありません。

つまり、遺書はどんな内容を書いても本人の自由です。

「家族全員、いつまでも仲良く」「母さんを大事にするように」など、

いわばエンディングノートのように、あなたの願いや思いを記したものです。

一方、遺言書はもっと実務的な内容になります。

例えば「相続や財産の分配について」「子どもの認知や相続人の排除について」

「祭祀の主宰者について」などです。

さらに遺言書には種類があり、作成方法の違いから

「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」などがあります。

いずれの場合も、法律で定められた遺産の分け方よりも遺言書の内容が

優先されるので、自分の意向を反映させることができます。

しかしそのぶん、遺言書にはそれなりの書き方があり、書式がルールに

合っていないと法的効力が認められません。

ルールに則らずに我流で書いて、もし効力がないと判断されれば、

残された家族は相続のために煩雑な手続きをするはめになります。

例えば、預貯金の解約や不動産名義の変更手続きひとつでも、

遺族全員が了承した旨の同意書や遺産分割協議書を作成し、

印鑑証明などを揃えることになります。

相続人が多かったり、そのうちひとりでも離れたところに住んでいたりしたら、

同意書を揃えるだけでも相当の時間がとられます。

また相続人が音信不通で連絡がなかなか取れなかったり、

相続の内容に不満を持ったりする相続人がいれば、

いつまでたっても手続きが終わらないことになります。

ですから、自分ひとりで遺言書(自筆証書遺言)を作るときには、

とにかくルールに則って書くことです。

基本的ルールは次のとおりです。

◆自分で全文を書く
 必ず自分の肉筆で書く。代筆、ワープロ、ビデオでの録画は認められない。

◆作成した日付を明記する
 日付の特定ができないと無効になることがある

◆署名をする
 必ず自筆で書く。法律事項ではないが、住所を記してもいい。

◆捺印する
 実印をすすめるが、なければ認印でもよい。ただし、スタンプ印は避ける。

◆遺言書はひとりずつ作成する
 たとえ、夫婦であっても、共同遺言は認められない。
 同じ人が何枚もの遺言書を書くのはよいが、複数の人が同じ遺言書に一緒に
 署名することはできない。

◆訂正はルールどおりに
 訂正方法が法律で決められている。多少複雑なので、書き間違えたら、
 訂正せずに最初から書き直す方がよい。

このようなルールに従うのは面倒だと思う人は、公正証書遺言がお勧めです。

これは、遺言者の意思に基づいて公証役場で公証人が作成するものなので、

形式面で不備がない点で安心できます。

また、もうひとつの秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言を合わせた

ようなものですが、作成方法が複雑な上、自筆証書遺言と同じく、

死後に家庭裁判所の検認が必要なため、あまり利用されていません。

「遺言書」必要度チェック
「遺言書なんて必要ない!」と思っているあなたは本当に大丈夫?

まずは当てはまる項目をチェックしてみましょう!

□年齢が65歳以上である                  
□マイホームを所有している(共有も含む)          
□財産の大半は不動産などの分割しにくいものだ        
□アパートなどの賃貸物件を所有している           
□事業を経営している                    
□配偶者と死別して、その財産を相続している ★       
□結婚しているが子供はいない ★              
□数度の結婚で、その度に子供を授かった ★         
□2人以上の子供がいる                   
□親と同居している子供と別居している子供がいる       
□子供の間で経済格差がある                 
□子供たちの仲が悪い                    
□パートナーと入籍していない ★              
□家族以外に、死後なんらかの財産をあげるつもりである ★  
□死後、ペットの世話が気がかりだ              
□葬儀やお墓について希望がある               

※チェックした数が5個以上の人は、「遺言書」の必要度が高いといえます。

また★印のある項目にチェックがある人は、個数にかかわらず

「遺言書」は必要です。

次回は遺言書の内容を決める方法についてです。

このブログを書くにあたってこちらの本を参考にさせていただきました。


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ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~

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