と思いますが、やはり気になるのは、「誰に頼むか

選びたいものです。
「財産管理等の委任契約書」のなかに、受任者が勝手に不動産を売ったり
しないように、財産の処分権限まで与えないのが通常ですが、
それでも勝手なことをされる危険性がないとはいえません。
まずは、子ども、親戚、長い付き合いの友人などの中から、
本当に信頼できる人がいるかどうかを考えてみてください。
人柄だけでなく、依頼した事務処理をやり遂げられる時間と能力がある人でも
なければいけません。
すでにお金の管理を任せているいる人がいれば、その人を優先します。
もし身近に適当な人物がいないときは、弁護士、司法書士、行政書士、
社会福祉士などの専門家に依頼することもできます。
しかし、専門家だからといって全て任せきりにはしないことです。
念には念を押すひとつの方法として、
複数の人に受任者をお願いすることもできます。
お金の出し入れは同居している娘に、介護や看護関係の手続きについては
信頼できる福祉団体に頼むのもいいでしょう。
あるいは信頼できる子どもが複数いるのなら、
全員に受任者になってもらうのも手です。
あらかじめ誰がどの役目をするのか決めておくのもいいし、
その都度担当を変更するのもいいでしょう。
こうすれば、受任者が欠けた場合に備えることができます。
これとは別にもうひとつ大切なことは、依頼するとき、
受任者と時間をかけて話し合うことです。
親の頼みだからと無理して引き受けてしまう子どももいるだろうし、
断ると波風が立つからと嫌々引き受けてしまう親戚もいるでしょう。
双方で理解し合っていないとトラブルを生む原因になります。
専門家など、第三者に依頼するときは、報酬を支払う必要があります。
事務処理の手間のかかり方に応じて月額で1万円から3万円くらいを
目安にしましょう。
家族なら無報酬にしておき、遺言でほかの相続人よりも多めに
財産を分けるという方法もあります。
次回は「後見人制度」について説明します。
このブログを書くにあたってこちらの本を参考にさせていただきました。

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ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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