今回は「社会保険(健康保険)」について学びます。

 

健康保険とは

健康保険とは「被保険者(会社員)」と「その被扶養者(家族)」に対して、業務外の病気やケガなどに対して保険給付する制度です。

 

<扶養者の要件>

同一生計親族など原則として扶養者が以下の年間収入に収まっていること

年間収入が130万円未満であり、被保険者の年間収入の1/2であること

 

<保険料>

標準報酬月額(月収)と標準賞与額(賞与)に保険料率をかけて労使折半を行います

 

<給付内容>

・通常の医療

業務外の日常生活での病気やケガに対して、医療行為を受けることが出来る

 

・高額療養費

月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、申請することで後から返金を受けることが出来る。

但し、同一月、同一医療機関であれば、「健康保険限度額適用認定証」を掲示することで自己負担限度額までの支払いとなる。

 

・出産育児一時金

被保険者もしくは被扶養者が出産した場合、一児につき42万円が支給される。

※産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合

 

・出産手当金

出産のために仕事を休んだため、十分な給料をもらえない場合、出産前の42日間、出産後の56日間において仕事を休んだ日数分の金額が支給される

1日当たりの支給額は1年間の兵十報酬月額を30で割り、2/3をかけたもの

 

・傷病手当金

病気やケガの為、仕事を3日以上連続で休んだことで、十分な給料をもらえない場合、4日目から最長1年6ヵ月まで休んだ日数分の金額が支給される

1日当たりの支給額は1年間の兵十報酬月額を30で割り、2/3をかけたもの

 

・埋葬料

被保険者が死亡した場合は埋葬を行う者、被扶養者が死亡した場合は被扶養者に5万円が支給される。

 

・健康保険の任意継続被保険者

被保険者が退職した場合、国民健康保険への加入が義務になりますが、要件を満たせば退職後2年間は退職前の健康保険を継続できます。

但し、保険料は被保険者が全額負担します。