• キチガイじみた同性婚訴訟判決―朝日他各紙社説を題材に


 「日本の憲法学者は、半分(以上)気違いだ。」と言うのは、弊ブログで私(ZERO)が再三主張している「持論」だ。
 「日本国憲法医学者の半数(以上)が気違いで、残りの半数(以下)だけが正気を保っている。」のか、「一人の日本国憲法学者が、一日の半分=半日(以上)だけ気が違っていて、残りの半分=半日(以下)は正気を保っている」のか、「その二つの中間のどこか」なのかにこそ、疑義の余地があるモノの、「日本の憲法学者は、半分(以上)気違いだ。」って「確信」には、殆ど「疑念・疑義の余地が無い」レベルに至っている。

 しかしながら、「気違い」ってのは何も日本憲法学者の専売特許ではなく、憲法学者と同じぐらいに「護憲を奉じている(*1)」アカ新聞共も、「気違いぶりでは、日本憲法学者と良い勝負」なのは、ほぼ自明であろう。

 だが気違い揃いと言えそうな地裁は兎も角、高裁までこんな気違いじみた判断を下すモノだから、アカ新聞共が大喜びだ。

①【朝日社説】同性婚訴訟 「違憲の法
②【毎日社説】同性間にも「婚姻の自由」 尊厳を守る画期的判決だ
③【東京新聞社説】同性婚否定「違憲」 「結婚の自由」立法急げ
④【沖縄タイムス社説】同性婚否定二審も「違憲」国は速やかに法整備を
⑤【琉球新報社説】同性婚札幌高裁判決 国会の不作為許されない
 

  • <注記>
  • (*1) 本来、学問というモノは、その研究対象を冷徹に客観的に観察し、記録する事が基本であるから、「日本国憲法学者」の中には護憲論も改憲論も「あって良い」筈なのだが、「改憲論の憲法学者」ってのは、絶滅危惧種並みに希少だったりする。 それ即ち、日本憲法学者たちは、「日本国憲法を冷徹に客観的に観察し、記録」などしていない、と言うことであろう。
  •  そりゃ、憲法は文書であって自然現象や物理現象の様に動的ではないだろうが・・・「人文科学は、何処まで科学か?」と、理系人間たる私(ZERO)が多大なる疑念抱く所以でもある。 


 

  • (1)①【朝日社説】同性婚訴訟 「違憲の法」いつ正す

 

 

https://www.asahi.com/articles/DA3S15888218.html?iref=pc_rensai_long_16_article

 

社説

 

2024年3月16日 5時00分

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写真・図版

札幌高裁の判決を受けて喜ぶ原告団=2024年3月14日、札幌市中央区、角野貴之撮影

 

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 当事者は日々、喪失感に直面しており、急いで対策を講じる必要がある――。裁判長の真摯(しんし)な呼びかけに、国会はどう応答するのか。

 

 同性婚を認めない民法などの規定が憲法に適合するかをめぐる各地の裁判で初めてとなる高裁判決で、札幌高裁がおととい、憲法14条と24条に違反すると指摘した。

 

 一審の札幌地裁は、法の下の平等を定める憲法14条違反にあたると判断したが、高裁は14条だけでなく、婚姻の自由を定め、婚姻・家族に関する法が個人の尊厳に立脚することを求める24条にも違反すると述べた。

 

 各地の地裁判決よりさらに踏み込んで、国会の責任をただす内容だ。

 

 婚姻の自由をめぐり「両性の合意」という表現のある24条1項について、文言だけでなく個人の尊厳が認識されてきた背景をふまえるべきだとの観点から「人と人との婚姻の自由」を定めたものととらえ、同性婚も異性婚と同程度に保障していると判断した。

 

 婚姻による保護のない当事者たちが「個人の尊厳をなす人格が損なわれる事態」に陥っているとの認定のもと、救済を重んじた解釈だろう。

 

 14日には東京2次訴訟の地裁判決もあり、一審段階の6判決のうち「違憲」が2、「違憲状態」が3と、違憲性を認める司法判断が定着してきた。「合憲」の大阪地裁もいずれ違憲となる可能性に言及し、すべての判決が国会に速やかな対応を促している。

 

 昨年2月に実施した朝日新聞の世論調査では、「同性婚を法律で認めるべきだ」と答えた人が72%に上った。390以上の自治体が同性の2人の関係を認める「パートナーシップ制度」を導入しており、人口カバー率でみると80%を超える。

 

 同性カップルの存在を自然に受け止めている社会の変化に、法制化に向けた議論すら始めようとしない自民党は気づいていないのだろうか。

 

 札幌高裁判決の後、原告の一人は「それぞれ49歳と52歳になり老いも感じ始めた。(法制化が)遅れるほど享受できる時間は短くなる」と話した。東京訴訟では死亡した原告もいる。

 

 高裁判決について、岸田首相はきのうの参院予算委員会で、他の訴訟も進行中だとして「引き続き、判断に注視していく」と述べた。政府・国会がただ見ているだけでは、遠からず不作為を問われることになりかねない。

 

 さまざまな制度は異性間の結婚を前提につくられている。整合性のある法制化に一日も早く着手するときだ。

 

  • (2)②【毎日社説】同性間にも「婚姻の自由」 尊厳を守る画期的判決だ

同性間にも「婚姻の自由」 尊厳を守る画期的判決だ

 

 

https://mainichi.jp/articles/20240316/ddm/005/070/128000c

 

注目の連載

オピニオン

 

朝刊政治面

毎日新聞

2024/3/16 東京朝刊

English version

839文字

同性婚訴訟の控訴審で違憲判決が出され、メッセージを掲げる原告ら=札幌市中央区で2024年3月14日午後3時36分、貝塚太一撮影

 同性愛者と異性愛者が社会的に区別されるいわれはない。ともに個人として尊重されるべきだと、明確に示した画期的判断だ。

 

 同性婚を認めない現行制度は憲法に違反するとの判決を、札幌高裁が出した。高裁レベルでは初めての司法判断である。

 

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 特筆されるのは、婚姻の自由を保障した憲法24条1項に反すると認めたことだ。

 

札幌高裁の違憲判決を受け、東京地裁での訴訟の原告らは笑顔を見せた=東京都千代田区で2024年3月14日午後3時33分、遠藤浩二撮影

 条文に「両性」「夫婦」の文言があるため、同様の訴訟ではこれまで「同性カップルを想定していない」と判断されてきた。

 

 札幌高裁は、条文の目的を「人と人との自由な結びつき」だと解釈し、同性間の婚姻も保障されていると認定した。

 

 

 性的指向は個人のアイデンティティーに関わり、法的に保護される必要があるという当然の認識から、導かれた結論だ。

 

 婚姻に関して個人の尊厳に立脚した法律の制定を求める24条2項や、法の下の平等を定める14条1項にも違反すると認めた。

 

 

 同性カップルは結婚できないことにより、税や社会保障、親権、相続など、社会生活のさまざまな場面で不利益を被っている。

 

 国の制度によって人格が損なわれ、自身の存在が否定されたとの思いを抱く人もいる。

 

 だが、政府は「国民一人一人の家族観と密接に関わる問題」だと強調し、制度改正に消極的な姿勢を崩していない。

 

 

 判決は、同性婚の法制化は「国民に意見の統一を求めることを意味しない」と指摘した。社会に弊害が生じることは想定されないとして、早急な対応を求めた。

 

 同じ日に東京地裁でも判決があり、現状は憲法に違反した状態にあるとの判断を示した。

 

 性自認や性的指向に合った生活を送ることは「かけがえのない権利」であるのに、同性カップルからは剥奪されていると指摘した。

 

 全国6件の訴訟で1審判決が出そろい、「違憲」2件、「違憲状態」3件、「合憲」1件となった。札幌高裁を含め、現行制度を問題視する司法判断が続く。

 

 政府や国会は重く受け止め、直ちに同性婚の法制化に動かなければならない。個人の尊厳を守るには、制度で権利を保障することが不可欠である。

 

  • (3)③【東京新聞社説】同性婚否定「違憲」 「結婚の自由」立法急げ

同性婚否定「違憲」 「結婚の自由」立法急げ

 

 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/315519?rct=editorial

 

2024年3月16日 06時51分

 

 同性婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、同性カップルらが国に損害賠償を求めた訴訟で、札幌高裁が「婚姻の自由」を定めた憲法24条に反すると断じた。性的指向・性自認に即して、不自由なく暮らすことは大事な権利だ。立法を急がねばならない。

 民法や戸籍法の現行規定は同性婚を認めておらず、LGBTQ(性的少数者)の同性カップルなどは社会生活の上で、さまざまな不利益を被っている。

 例えば、法律婚を要件とする所得税の配偶者控除は受けられず、パートナーが死亡した場合、法定相続人になれない。医療機関でパートナーの診察状況を知れるとは限らず、子育て中の場合は、共同で親権を持つことができない。

 いずれも、個人の尊厳に関わる重大な不利益であろう。

 このため同性愛者らは、現行規定が「婚姻の自由」を定めた憲法24条、「法の下の平等」を定めた憲法14条などに反すると訴える訴訟を各地で起こした。

 5地裁6件の判決が出たが「合憲」は大阪のみ。札幌と名古屋は「違憲」、東京(1次・2次)と福岡は「違憲状態」とした。

 札幌高裁は「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定めた憲法24条1項について「同性婚をも保障するものと解される」と初めての判断を示した。「同性愛者に婚姻を許していないことは合理的根拠を欠き、差別的な取り扱い」とも指摘した。

 「違憲」の高裁判断は画期的でその意味は重い。政府と国会は真摯(しんし)に受け止めるべきである。

 政府はこれまで「現行憲法下で同性婚の制度を認めることは想定されていない」として立法措置を講じてこなかった。自民党内で反対意見が根強いためだが、国による不当な差別にほかならない。

 共同通信の世論調査では同性婚を「認める方がよい」との答えが71%に上るなど、国民の間では同性婚への理解が広がっている。

 国際的な潮流でもある。同性婚は30を超える国や地域で広がり、2019年には台湾でも認められた。先進7カ国(G7)で同性カップルの法的保障がないのは日本だけだ。

 性的指向・性自認に関わらず「結婚の自由」を認めるべきだ。裁判所もそれを促す。政府の腰が重いのなら、立法府主導で法整備を進めることが国民代表の責任だ。

  • (4)④【沖縄タイムス社説】同性婚否定二審も「違憲」国は速やかに法整備を

同性婚否定二審も「違憲」 国は速やかに法整備を

 

 

2024/03/16

 司法には、憲法が保障する権利と自由を守る役目がある。その責任を示す意義ある判決だ。

 

 札幌高裁は同性婚を認めない民法と戸籍法の規定について「憲法違反」と断じた。

 

 「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と婚姻の自由を定めた憲法24条1項が、異性間だけでなく同性間の婚姻も同様に保障していると初めて示した点で画期的といえる。

 

 これまでの地裁判決では、憲法制定時に同性婚が想定されていなかったことや「両性」「夫婦」との文言から、同性婚を認めない現状が24条1項に違反するとはいえないとの判断が続いていた。

 

 これに対し、札幌高裁は「人と人との自由な結びつきとしての婚姻を定める趣旨を含む」と解釈し、同性間の婚姻も認められると踏み込んだのだ。法制度から除外されることで同性愛者が受ける社会生活上の不利益は甚大とした。

 

 個人の尊厳や両性の本質的平等に基づく家族関係の立法を定めた24条2項、法の下の平等を定めた14条1項にも違反すると指摘した。

 

 パートナーと一緒に生きていきたいとの気持ちは、同性カップルでも異性カップルでも変わらない。原告の一人は「この国で家族としてふうふとして生きていって良いんだと、前向きな励まされる判決だった」と喜んだ。

 

 普段の暮らしの中で生きづらさを抱える切実な声に、政府と国会はしっかりと耳を傾け、判決を重く受け止めてもらいたい。

 

■    ■

 

 昨年5月の共同通信社の世論調査では、同性婚を「認める方がよい」との回答が7割を占めた。国内の400近い自治体で「パートナーシップ制度」の導入も進んでいる。

 

 性の多様性を尊重する社会の動きが、司法を後押ししているともいえる。

 

 トランスジェンダーの経済産業省職員が省内で女性用トイレの使用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた裁判で、最高裁は昨年7月、国の対応を違法とする判決を言い渡した。

 

 また、トランスジェンダーの人の性別変更を認める要件として、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする性同一性障害特例法の規定について、最高裁大法廷は昨年10月、「違憲」と断じた。

 

 多様な家族観を認める意識や性的マイノリティーへの権利制約は許さないとする流れの中で、依然として足踏みを続けているのが政治である。

 

■    ■

 

 世界では40に迫る国・地域が同性婚を認めているが、日本の動きは鈍い。日本は先進7カ国(G7)で唯一、同性婚やパートナーシップ制度を国レベルで導入していない。

 

 高裁判決を受け、岸田文雄首相は他の裁判所で同種訴訟が継続しているとし、「引き続き判断を注視したい」と述べただけだった。

 

 今回の判決で何より重んじられたのは「個人の尊厳」だ。性的指向を理由に不利益を受けることは「個人の存在の否定」にもつながる。

 

 政府、国会は法整備を早急に進め、政治の責任を果たすべきだ。

 

c 株式会社沖縄タイムス社

 

2024年3月16日朝刊オピ5面

社説

 

沖縄タイムス+プラス

  • (5)⑤【琉球新報社説】同性婚札幌高裁判決 国会の不作為許されない

 

同性婚札幌高裁判決 国会の不作為許されない

 

 

https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-2909781.html

 

公開日時

2024年03月19日 05:00

 

社会

#社説

<社説>同性婚札幌高裁判決 国会の不作為許されない

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 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして全国で6件起こされている訴訟で、札幌高裁で初の控訴審判決が出た。「性的指向は生来備わる人としてのアイデンティティーで、個人の尊重に関わる法の保護は同性愛者も同様に享受されるべきだ」として、三つの争点全てで違憲と判断した。現状を「人格が損なわれる事態」とした判決は重い。ただちに法整備の議論を始めるべきだ。

 

 一連の訴訟には三つの争点がある。憲法14条1項の「法の下の平等」、24条1項の「婚姻は両性の合意」と関連法の関係、24条2項で現行法の同性カップルの不利益をどう見るか―である。判断はまちまちだが、24条1項については、「両性」「夫婦」などの文言から異性の婚姻のみを想定しているなどとして地裁6判決とも合憲とした。

 これに対し札幌高裁判決は個人の尊重を大前提として、24条1項を「人と人の自由な結び付きとしての婚姻をも定める趣旨だ。同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障していると理解できる」とした。そして、憲法制定当時、同性婚が想定されていなかったとしても「個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈するのが相当だ」と判断した。「両性」には多様な性自認が含まれると考えるべきだろう。

 判決は同性婚を容認する国民が多数であることにも触れ「否定的な意見を持つ国民もいるが感情的理由にとどまっている」と指摘した。さらに「付言」で「時代の変化を受け止めることが重要」「同性婚を定めることは国民に意見の統一を求めることを意味しない」と強調した。

 2001年にオランダで世界で初めて同性婚が法的に認められ、日本では15年に性的少数者にカップルや家族の関係を認めるパートナーシップ制度が始まった。一連の訴訟が起こされたのは19年だ。

 長期間にわたって放置されてきた人権侵害が、訴訟を通じて改められる歴史が繰り返されている。ハンセン病、強制不妊手術の問題がそうであり、昨年には、性別を変更する際に生殖能力をなくす手術を要件とする規定を最高裁大法廷が違憲とした。しかし判決だけでは決着しない。新たな法整備、社会の偏見の払拭など、課題は長く残る。

 同性婚の制度化に野党各党も与党である公明党も積極的だが、自民党だけが後ろ向きだ。小泉龍司法相は判決について「この問題は一人一人の家族観に関わり、広く影響が及ぶ。国民的なコンセンサスと理解が求められる」と従来の見解を繰り返した。

 しかし、これ以上、政府と国会の不作為は許されない。高裁判決が述べる通り、これはコンセンサスではなく、人権侵害の問題だからだ。国政選挙をはじめ各選挙で争点にするなどして政府と自民党を動かし、一刻も早く法整備に着手すべきである。

 

 

  • (6)日本国憲法に、「同性婚」が包含されている、訳が無い。

 80年前に制定されて以来、タダの一文字も変更されていない日本国憲法に、「同性婚」なんて概念が包含されていたら、吃驚仰天だろう。「ピラミッドの中で発見された超音速ジェット戦闘機」程のインパクトは無いかも知れないが、奇異奇怪である点では、何ら変わらない。

 それを、「日本国憲法には、同性婚の概念を、当然包含している」なぁんて公言断言出来るのだから、これはもう、「病膏肓に入った気違いぶり」と言うべきだろう。平たく言って「手遅れ」ってことだ。

 左様な主張を為す憲法学者も、アカ新聞も、裁判長も、な。