• 「救済の門戸」と言えば、聞こえは良い。相手によっては、「タカリの口実」。-【東京社説】被爆2世判決 救済の門戸を閉ざすな 【毎日社説】被爆2世の救済 健康不安は放置できない


 「承認欲求」とか言うらしいが、人間には「”良い人”と思われたい/見られたい」って欲求/願望が、多かれ少なかれ「ある」そうだ。

 私(ZERO)ぐらいのひねくれ者になると、世間一般が俺を誉めようが貶そうが、知ったことではない。ぐらいに構えて居られるが、普通の人は「誉められたい」らしくて、「”良い人”と思われたい/見られたい」と願う、らしい。下掲する東京新聞社説と毎日新聞社説も、そんな欲求/願望の表れと、「理解すべき」なのかも知れないが・・・下掲する二紙社説の主張する被爆者子孫未来永劫援助法(とは書いていないが、このロジックは行き着くところ、そうなる。そうならざるを得ない。)」ってのは詰まるところ、血税の投入であり、私(ZERO)の納めた税金が使われるのであるから、コリャァ看過もなるまいよ。

  • (1)【東京社説】被爆2世判決 救済の門戸を閉ざすな 

 

 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/230621?rct=editorial

 

2023年2月11日 07時43分

 

 病魔に怯(おび)え続けてきた人生を、なんとか救済できないだろうか。

 原爆の被爆者を親に持つ「被爆二世」への援護を怠ったのは憲法一四条(法の下の平等)などに違反するとして、広島県などの二世二十八人が、国に一人十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁は請求を棄却し、違憲性も認めなかった。

 同種訴訟では、長崎地裁も昨年十二月、原告の訴えを退けており、二世は医療費給付の対象となる被爆者援護法上の「被爆者」ではない、との司法判断が続いた。

 国側は、一九四七年からの専門機関による種々の健康調査では、親の被爆によって、健常な親より子に異常が増えたとの結果は得られていないと主張した。

 だが、日本原水爆被害者団体協議会(被団協)が二〇二一年に公表した調査では、二世三千四百人余の約六割が「不安や悩みを抱えている」と回答。中身については、その八割弱が「自分の健康・放射線の影響」だった。「自分の子への影響」も四割いた。二世たちの心情がうかがえる。

 広島地裁判決は「自らの健康に不安を抱くのは自然である」「遺伝的影響による健康被害の可能性が否定されない」と原告の主張をくんだが、「健康被害の可能性」とは「科学的に承認も否定もされていないという意味」とした。

 その上で、法律上の被爆者は「放射線を直接被ばくした可能性のある者」と規定し、二世とは「大きく異なる」と判断した。

 「健康被害の可能性が否定されない」と述べつつも、請求を退けた今回の判決。原爆投下後に降った「黒い雨」を巡る訴訟で一昨年、被爆者の認定要件は「原爆の放射能による健康被害を否定できないことを証明すれば足りる」と判示し、原告勝訴に導いた広島高裁判決の精神からは、後退したような印象も受ける。

 この高裁判決は、国が上告を断念して確定。八十四人の原告以外にも、広島での「黒い雨」の被害者約二千人に被爆者健康手帳が渡り、今後も申請者に配布予定だ。

 原爆投下から八十年弱。被爆二世の年長者は後期高齢者になった。原告控訴は確実で「世代を超えた核兵器被害」を問う裁判は今後も続く。国には、「直接」被ばくではないとしても、健康不安とともに生きてきた二世の声に耳を傾け、寄り添う姿勢も求めたい。

  • (2)【毎日社説】被爆2世の救済 健康不安は放置できない

被爆2世の救済 健康不安は放置できない

 

 

https://mainichi.jp/articles/20230219/ddm/005/070/104000c

 

注目の連載 

オピニオン

 

朝刊政治面

毎日新聞 2023/2/19 東京朝刊 English version 831文字

 原爆被爆者を親に持つ「被爆2世」の訴えは、長崎に続いて広島でも退けられた。だが、長年抱え続けてきた健康不安を放置することはできない。

 

 被爆者と異なる対応は法の下の平等に反し、国は立法措置を怠っているとして、2世28人が国に1人当たり10万円の賠償を求めた訴訟である。

 

 

 被爆者援護法に基づき被爆者と認定されると、医療費の自己負担分が補助され、手当なども受けられる。だが、2世は対象外で、国の支援は年に1回の健康診断にとどまる。

 

 長崎・広島両地裁の審理では、原爆放射線の遺伝的影響が争点となった。広島地裁は判決で「通説や有力な見解として一般的に認識されているとはいえない」などと認めなかった。

 

 

 広島高裁は2021年、原爆投下後に降った「黒い雨」を巡る訴訟で、放射線による健康被害が否定できなければ被爆者と認める判決を出した。その判断からは後退したように見える。

 

 日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が21年に公表した初の全国調査では、2世の約6割が不安や悩みを感じたことがあると答えた。うち8割が健康や放射線の影響を理由に挙げた。「いつ病気になるか分からない」との声も寄せられた。

 

 

 にもかかわらず、政府や国会の取り組みは進んでいない。

 

 被爆者支援制度が拡充された1980~90年代には、支援を2世に広げようとする動きが国会で浮上したが、実現しなかった。

 

 94年に被爆者援護法が制定された際にも、2世が置かれている立場を理解して支援を充実するよう政府に求める付帯決議が衆院の委員会で採択された。

 

 

 2世は全国に30万~50万人いると推計されている。だが、心身の疾病や不調などの詳しい状況は明らかになっていない。

 

 自治体の中には、2世のがん検診に補助金を出すなど独自の支援を実施しているところもある。居住地によって受けられる支援に差が生じるのは望ましくない。

 

 原爆投下から78年。2世の高齢化も進んでいる。国は早急に実態を把握し、それに即した支援体制を整えるべきだ。

 

  • (3)「怯える」分には、幾らでも「怯え」られる。「怯え」が金になるなら、尚更だ。

 読者諸兄、ひいては国民一般に問おうではないか。

  • 【Q1】 被爆者とは、「広島及び長崎への原爆投下の被害を直接受けている者(*1)」とは、我が国が支援すべき対象であるか?


 まぁ、これに対しては大半の人が、「被爆者は、我が国が支援すべき対象である。」と答えそうだ。だからこそ、現時点・現状でも(、支援の多寡については、議論の余地はあろうが)、「我が国が支援している」。

 ならば、更に問おうではないか。

  • 【Q2】 被爆者の子孫とは、「広島及び長崎への原爆投下の被害を直接受けている者の子孫」とは、我が国が未来永劫支援すべき対象であるか?


 「未来永劫」などと御大層な形容詞を入れたが、「子孫を支援の対象とする」ならば、ほぼ自動的に「未来永劫」となる。ならざるを得ない。被爆者=「広島及び長崎への原爆投下の被害を直接受けている者」自身ならば、広島及び長崎への原爆投下に遭遇した者に限られるから、戦後も80年になろうという今日では対象者=生き残りも多くはないし、単調減少でやがては居なくなろう。
 だが、その子孫となると、コチラは基本「単調増加」のねずみ算であり、滅多なことでは「居なくなった」りはしない。
 それは、平たく言って、「被爆者子孫支援予算」がドンドン増えていく、と言うことであり、私(ZERO)の納税した分を含めて国税が投入される、と言うことである。

 なるほど、上掲二紙が問題視し、俎上に載せているのは、「被爆2世」であり、「被爆者の子供」に限られては居る。我が国が支援すべき対象を「被爆2世までに限る」ならば、その予算増加は「限定的」であり、ある意味「時限的」でもあろう。

 だが、「被爆2世を我が国の支援対象とすべき」とするロジックである「当人の健康不安」なんてのは、被爆3世だろうが被爆4世だろうが被爆N世だろうが、「適用できるロジック」だ。

 であるならば、「当人の健康不安に基づく被爆者子孫への国家支援」が、「救済の門戸を閉ざすな」とか、「健康不安は放置できない」とか言う、一見尤もらしい理由で許容されることとなる。結果は目に見えて居るぞ。「被爆者子孫の内、”健康不安を感じる”者が、国から支援を受ける。」事になる。

 章題にしたように、「怯える」分には幾らでも「怯える」ことができる。その「怯え」が金になるならば、尚更だ。結果は平たく言って、「”被曝者子孫”が、我が国にタカる」事になる。

 韓国の「自称・徴用工」と、構造的・構図的には全く同一であり、なればこそ、アカ新聞どももご執心、ご推奨なのだろうと、邪推も働くな。


 「被曝者子孫」とて、特権階級ではなかろうに。

 端的に言って、我が国は、「健康不安」などと言う自己申告を理由として、「被爆2世」も「被曝者子孫」も、「救済」などすべきでは、無い。それを「救済」するならば、それは科学的根拠や統計的事実に基づくべきであり、「当人の健康不安」などと言う恣意的基準に基づくべきではない。

 言い替えるならば、少なくとも現時点の科学的知見及び統計的事実を以て、「被爆2世」は「切る」べきであり、これを我が国が救済すべき謂われは、無い。

 どうせアカ新聞どもは、我が国内に「日本版・自称”徴用工”」を、発生させようというのだろうよ

 「”良い人”と思われたい/見られたい」って欲求/願望を利用して、な。
 

  • <注記>
  • (*1) と、「被爆者」を定義するのが、先ず、合理的妥当なところだろう。